この時期、学校の夏休みを使ってアルバイトを始める高校生もいるだろうが、雇う側としては、高校生のアルバイトにも労働基準法の適用があることを忘れてはならない。労働基準法は年少者を特に保護する規定を設けているので、注意を要する。
具体的には、労働時間は、本則通りの「1日8時間以内、1週40時間以内」とするのが原則だ。満18歳未満の者には、三六協定に基づく時間外労働を命じられないし、変形労働時間制を適用するにも、以下のような厳しい条件が課せられている。
(a) 1日8時間以内かつ1週48時間以内(1か月単位または1年単位の変形労働時間制を適用する場合に限る)
(b) 1日10時間以内かつ1週40時間以内(1週間のうち1日を4時間以内に短縮する場合に限る)
また、深夜労働(午後10時から午前5時まで)については…‥
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