労働基準法施行規則が改正され、今年4月からは、有期労働者の雇い入れに際して、「契約を更新する場合の基準に関する事項」の明示が義務づけられている。
従来から、有期労働契約を締結する際には「契約更新の有無」を明示しなければならなかったのだが、今般、これに加えて、「更新するか否かを判断する基準」も明示しなければならないこととなった。
もっとも、これは、「自動的に更新する」と継続する意思を示している場合や、逆に、「契約の更新はしない」と明言している場合には、関係の無い話だ。更新基準明示化の義務付けは、「更新する場合があり得る」とした場合に限定される。
とは言うものの、契約締結時点では期間満了時に更新するか否かを決められずに「更新する場合があり得る」としておくケースが大多数である現状を見れば、この「基準明示化」の影響は、雇い主にとって決して小さいものではない…‥
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