ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

フレックスタイム制の下でも時間外労働は発生します!

2020-09-23 13:30:48 | 労務情報

 まれに、「わが社はフレックスタイム制を導入しているので時間外労働が無い。」と公言して憚らない経営者に出会うことがある。

 確かに、フレックスタイム制の利用により業務の繁閑に即した効率的な働き方ができるので、労働時間の全体的な短縮は期待できる。
 しかし、清算期間(「1か月」とするのが一般的)内の総労働時間が所定の労働時間数を超えたならその分が時間外労働であるわけで、フレックスタイム制によって「時間外労働」という概念自体が無くなるわけではない…‥


※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

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