従業員を解雇する場合には、原則として、30日以上前に予告するか、予告できない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないが、“労働者の責に帰すべき事由”に基づいて解雇する場合はこの限りでないとされている。(労働基準法第20条)
しかし、誤解も多いのだが、「労働者の責に帰すべき事由であるかどうか」を判断するのは、会社ではない。会社が「懲戒解雇」として処分する場合であっても、労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を得て初めて予告義務(または予告手当の支払い義務)を免れるのであって、「懲戒解雇イコール予告不要」ということではないのだ。
現に、懲戒解雇であっても、労働基準監督署が解雇予告の除外を認めなかったケースも少なくない…‥
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