ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

内部告発者を懲戒するのは?

2021-02-03 10:59:08 | 労務情報

 会社の不祥事が、内部告発により明るみに出ることがある。
 告発された会社としては非常に困るかも知れないが、それが正当な“公益通報”であった場合には、情報を外部に提供した従業員を「会社の機密を漏洩した」(多くの会社が就業規則で制裁事由の一つに入れている)として解雇等の制裁を課すことは許されないので、注意しておきたい。

 公益通報者保護法では、以下のケースにあてはまる場合には、通報したことを理由とする解雇を無効とし、降格や減給等の不利益取扱いも禁じている。
  1.通報対象事実が、“公益”に関るものであること
   (私利・私益・私怨に因るものは対象外)
  2.通報先が、監督官庁等(公益を守り被害の拡大を防止できる機関)であること
   (競合他社への情報漏洩やネット掲示板への投稿等は対象外)
  3.不正の目的(不正の利益を得る、他人に損害を加える等)でないこと

 なお、例えば「機密書類を会社に無断で複写して持ち出す」といった行為を…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

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