会社の不祥事が、内部告発により明るみに出ることがある。
告発された会社としては非常に困るかも知れないが、それが正当な“公益通報”であった場合には、情報を外部に提供した従業員を「会社の機密を漏洩した」(多くの会社が就業規則で制裁事由の一つに入れている)として解雇等の制裁を課すことは許されないので、注意しておきたい。
公益通報者保護法では、以下のケースにあてはまる場合には、通報したことを理由とする解雇を無効とし、降格や減給等の不利益取扱いも禁じている。
1.通報対象事実が、“公益”に関るものであること
(私利・私益・私怨に因るものは対象外)
2.通報先が、監督官庁等(公益を守り被害の拡大を防止できる機関)であること
(競合他社への情報漏洩やネット掲示板への投稿等は対象外)
3.不正の目的(不正の利益を得る、他人に損害を加える等)でないこと
なお、例えば「機密書類を会社に無断で複写して持ち出す」といった行為を…‥
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