就業規則に「休職期間が満了してもその事由が止まない場合には自動退職とする」と定めている会社は多いが、この「休職期間満了による自動退職」の無効を求めて訴訟にまで発展するトラブルが頻発している。
そもそも「休職」というのは、労働者が労務の提供ができない状態になった時に、本来なら「解雇」されるところであるが、その事情が一定期間を経過すれば消滅する可能性がある場合に、その一定期間は「解雇を猶予する」ということが基本的な意義だ。
したがって、会社が休職を命じるに際しては、その事由がそもそも「解雇」に相当するかどうか、慎重に見極めておく必要がある…‥
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