ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

産休と有休、そして育休、どれが優先?

2021-10-03 08:59:17 | 労務情報

 6週間以内に出産予定の従業員(産休を取ることができる)が、産休に代えて年次有給休暇(以下、「有休」と略す)の取得を求めてくることがある。
 そうした場合には、どう扱えば良いだろうか…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

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