http://editorium.jp/kenpo/const.htmlの書き写し(正確には打ち直し)のつづき、その2です。
前回と同じく、現代国語の仮名使いの訂正、今回はこれをという指摘部分の削除の部分は省略しました。
なお、この打ち直しは、わたし自身が学びたいために行っています。
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第四章 国会
第四十一条
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。
但し、この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつって差別してはならない。
第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。
ただし、衆議院が解散のされた場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
第四十八条
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、
会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があればるときは、会期中釈放しなければならない。
第五十一条
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第五十二条
通常国会の常会は、毎年一回召集するされる。
2 通常国会の会期は、法律で定める。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会臨時国会の召集を決定することができる。
いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。ったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が招集されなければならない。
第五十四条
衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会をが召集しされなければならない。
23 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
34 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。
ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
第五十七条
両議院の会議は、公開しなければならない。とする。
ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があればるときは、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。
ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条
法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条
予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条
内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。
第六十四条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第五章 内閣
第六十五条
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織構成する。
2 内閣総理大臣及び全てのその他の国務大臣は、文民でなければ現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これをが指名する。
2 国会は、この指名は、他の全ての案件に先だって、これを行うって、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
23 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決指名を国会の議決指名とする。
第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命し選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条
内閣は、衆議院でが不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があつったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
第七十一条
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
第七十二条
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務のほか、左の次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
ただし、事前に、やむを得ない場合は時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、官吏い、国の公務員に関する事務を掌理つかさどるすること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六この憲法及び法律の規定を実施するためにに基づき、政令を制定すること。
ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条
法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追公訴を提起されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されないただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。
第六章 司法
第七十六条
全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として最終的な上訴審として裁判を行うことができない。
3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条
最高裁判所は、訴訟裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条
裁判官は、裁判により、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、
公の弾劾に第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。
行政機関は、裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはができない。
第七十九条
最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
その長たる最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣でこれをが任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後、初めて行はれる衆議院議員総選挙の際法律の定めるところにより、国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とするを受けなければならない。
3 前項の場合審査において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、そのすべきとされた裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
54 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
65 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額することができない。
第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれをが任命する。
その裁判官は、任期を十年とし法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。
ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。
2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。の報酬について準用する。
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審終審裁判所である。
第八十二条
裁判の対審及び口頭弁論及び公判手続き並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審口頭弁論及び公判手続きは、公開しないで行うことができる。
ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審口頭弁論及び公判手続きは、常に公開しなければならない。
第八章 地方自治
第九十二条
地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。
第九十二三条
地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。
2 地方公共団体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。
第九十三四条
地方公共団体自治体には、法律の定めるところにより、その議事条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2 地方公共団体自治体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員公務員は、その当該地方公共団体自治体の住民であって日本国籍を有する者が、直接選挙する。
第九十四五条
地方公共団体自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十六条
地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
第九十五七条
一の地方公共団体のみに適用される特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、
法律の定めるところにより、その地方公共団体自治体の住民の投票においてその有効投票の過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
さあ、いよいよ次は、緊急事態条項です!
前回と同じく、現代国語の仮名使いの訂正、今回は
なお、この打ち直しは、わたし自身が学びたいために行っています。
もし、全文を早く読み終えたいと思われる方は、上記の青い部分をクリックしてください。
元々の比較文が表示されます。
第四章 国会
第四十一条
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。
但し、この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつって差別してはならない。
第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。
ただし、衆議院が解散
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
第四十八条
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、
会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があ
第五十一条
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第五十二条
通常国会
2 通常国会の会期は、法律で定める。
第五十三条
内閣は、
いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があ
第五十四条
衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会
ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関
ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
第五十七条
両議院の会議は、公開しなければならない。
ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き
3 出席議員の五分の一以上の要求があ
第五十八条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、
ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条
法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条
予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条
内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。
第六十四条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第五章 内閣
第六十五条
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で
2 内閣総理大臣及び全ての
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会
2 国会は、
第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条
内閣は、衆議院
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があつったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
第七十一条
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
第七十二条
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務のほか、
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
ただし、事前に、やむを得ない場合は
四 法律の定める基準に従
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六
ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条
法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、
第六章 司法
第七十六条
全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、
3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条
最高裁判所は、
2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条
裁判官は、
行政機関は、裁判官の懲戒処分
第七十九条
最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
2 最高裁判所の裁判官
3 前項の
この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額することができない。
第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣
その裁判官は、
ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。
2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審
第八十二条
裁判の
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、
ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は
第八章 地方自治
第九十二条
地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。
第九十
地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。
2 地方公共団体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。
第九十
地方
2 地方
第九十
地方
第九十六条
地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
第九十五七条
法律の定めるところにより、その地方
さあ、いよいよ次は、緊急事態条項です!