市有地の中にある神社。公に知る由もない社会通念が風土化し、慣行、慣習となったもの。
自然界には「法則」といわれる相対関係があって、相互に影響し合って自然の「摂理」で
動いて、融合し、合理的な世界観を形づくっていると考えられている。
生物多様性のその理念に基づけば、人間社会もその相対関係の流れの中にアイディンティ
ティ(identity)はある。これが、風土。
縄文時代からの人間生活は、狩猟、農耕、手工業と集合体、地域の共有、共存意識という
共益性にベクトルが向いて、人間個人の権利のフレームワークを超えた社会通念としての共
通認識を形づくってきた。
産業革命による商業、工業の近代化(manufacture)により、社会共有性の認識は空気の
ようにごく自然のものとなり、パラドックス(paradox)として、個人の社会基盤としての権利主
義に目覚めることになる。
市有地に建つ神社が6年余りの裁判審理の結果、最高裁は政治と宗教の分離、中立を定
めた憲法に違反すると判断した。
神社の形態も様々で、建物だけで神官が不在のものから、ミニチュアの社殿(ほこら)だ
けのものまで多種多様だ。
これらが全国1000件以上も市有地、公有地にある実態が、本訴訟にかかわってあきら
かになった。
市有地、公有地といえば、国民、市民の投資(税金)で運用されているもので、一特定宗
教の建物だけが便宜をはかられている実態は不自然であり、今回の裁定は妥当なものだ。
こうした建物は、広く地域住民の集会所(community)として利用されてきたものもあり
、古く憲法制定以前の宗教感情も制約されてきた時代からの伝承もあると考えられ、設置の
由来、理由は様々あると考えられる。
設置の由来、利用目的とは関係なく、市有地、公有地に歴然と一特定宗教施設(神社)が
無償の便宜で供与されている姿は、あまりに不自然だ。
裁判の判断に公訴から6年余りも費やしたこと、また、全国にこの事例が1000件以上
も手をつけられずに放置されてきた経緯、現実に驚く。
自然界の摂理が有効に働いていた時代からの、人間社会の共有認識の中の産物と考え
られるが、時代は、国民、市民の投資(investment)で構成される情報化共有社会。
市民共有施設としての利用実態を考えるならば、それに見合った形態での環境整備をして
「整合性」をはかるのが適当だ。
政教分離の原則、国民市民の投資の公平性からも、長い社会慣行による既成事実の保護
ではなく、原状回復が求められる。
今回の最高裁は、「宗教施設の性格、無償提供の経緯や態様、これに対する一般人の評
価など諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合判断すべき」との、事案ごとの判断基
準を示した。
自然界には「法則」といわれる相対関係があって、相互に影響し合って自然の「摂理」で
動いて、融合し、合理的な世界観を形づくっていると考えられている。
生物多様性のその理念に基づけば、人間社会もその相対関係の流れの中にアイディンティ
ティ(identity)はある。これが、風土。
縄文時代からの人間生活は、狩猟、農耕、手工業と集合体、地域の共有、共存意識という
共益性にベクトルが向いて、人間個人の権利のフレームワークを超えた社会通念としての共
通認識を形づくってきた。
産業革命による商業、工業の近代化(manufacture)により、社会共有性の認識は空気の
ようにごく自然のものとなり、パラドックス(paradox)として、個人の社会基盤としての権利主
義に目覚めることになる。
市有地に建つ神社が6年余りの裁判審理の結果、最高裁は政治と宗教の分離、中立を定
めた憲法に違反すると判断した。
神社の形態も様々で、建物だけで神官が不在のものから、ミニチュアの社殿(ほこら)だ
けのものまで多種多様だ。
これらが全国1000件以上も市有地、公有地にある実態が、本訴訟にかかわってあきら
かになった。
市有地、公有地といえば、国民、市民の投資(税金)で運用されているもので、一特定宗
教の建物だけが便宜をはかられている実態は不自然であり、今回の裁定は妥当なものだ。
こうした建物は、広く地域住民の集会所(community)として利用されてきたものもあり
、古く憲法制定以前の宗教感情も制約されてきた時代からの伝承もあると考えられ、設置の
由来、理由は様々あると考えられる。
設置の由来、利用目的とは関係なく、市有地、公有地に歴然と一特定宗教施設(神社)が
無償の便宜で供与されている姿は、あまりに不自然だ。
裁判の判断に公訴から6年余りも費やしたこと、また、全国にこの事例が1000件以上
も手をつけられずに放置されてきた経緯、現実に驚く。
自然界の摂理が有効に働いていた時代からの、人間社会の共有認識の中の産物と考え
られるが、時代は、国民、市民の投資(investment)で構成される情報化共有社会。
市民共有施設としての利用実態を考えるならば、それに見合った形態での環境整備をして
「整合性」をはかるのが適当だ。
政教分離の原則、国民市民の投資の公平性からも、長い社会慣行による既成事実の保護
ではなく、原状回復が求められる。
今回の最高裁は、「宗教施設の性格、無償提供の経緯や態様、これに対する一般人の評
価など諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合判断すべき」との、事案ごとの判断基
準を示した。