いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

性別変更と婚姻と子。 change of sex distinction & marriage & child between a couple

2013-12-18 19:41:28 | 日記
 (1)女性から男性に法律上の性別を変え(change of sex distinction)、女性と結婚した夫婦に第3者の精子提供により生まれた長男を摘出子(夫婦生活の間に生まれた)として夫婦間の子(child between a couple)として最高裁が認めた。

 最初から最後までかなり入り組んだ話の連続で、なかなか急展開についていけないところもある。もちろん、民法上の婚姻、出産の問題が最高裁まで争っての結着なので複雑な問題であることは間違いはない。

 (2)これに自民党法務部会からは「(女性から男性に性別を変えた人に生殖能力がない)現行の民法の規定を適用するのは無理がある」と異論が相次ぎ、新たな事例に対応するために法整備を行う方針(報道)を決めた。

 民法はそもそも明治時代の法施行がそのまま継承(これといった法改正もなく)されたもので、これまでも実態に適用できない課題、問題も度々指摘されてきた。見直しそのものは遅きに失して当然だ。

 (3)冒頭の話は、すでに法律上正式に受理され認められた身分関係であって、この大前提の中での社会倫理上(morally)からの最高裁決定への異論は自民党保守層のおごりの延長であり、あえていうならば1票の格差問題での強まる違憲、無効判決による司法判断に対する政治(行政・立法)からの反転攻勢、干渉の向きもあるのではないのか。

 (4)男女関係は、不文律のキリスト教国でも男性と男性、女性と女性の婚姻を法律上認める国も出てきており、国によっては一夫多妻制のところもあり、その倫理観はまさに多様だ。

 生まれてからものごころがついて性同一性障害のために悩む人もあり、けっして自分の意思とはかかわらない原因(あえて病因)に対して法律は助け舟を出してきた。
 人間が意思(こころ)を持って存在すること事態不可思議な中で、複雑な人間性関係の中では排除することのできない要因は必ずある。

 (5)ただし、婚姻は男女生体の違うもの同士が「人格形成」を高めるものであり、国、社会、家族の未来に向けた「持続形成」を保障するものである基本形として、安易に多様化することは慎重でなければならない。

 人間性関係の倫理観は多分に文化、歴史、宗教の価値観に影響を受けるものであり、人間の人格形成、国、社会、家族の持続形成の大切さ、意義、必要性について、社会文化観の中で努力し醸成(create)しなければならないものだ。

 (6)人間は個人の欲求、欲望、願望と社会全体の構成員としての責務、使命を合わせ持つもので、常にバランスのとれた融合性が求められるが、その中で可能な限り自由と愛と平和が保障される国、社会であることが望まれる。

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