(1)裁判に導入された「市民感覚(civil feeling)」が苦戦している。裁判員裁判では1才児虐待死事件での「求刑1.5倍」の判決が「これまで」の判例を踏み外しているとして初めて最高裁で破棄されて求刑どおりの判決に戻された。
市民の裁判参加制度としてはこちらの方がふさわしい検察審査会では、これまで強制起訴(検察の不起訴処分に検察審査会が2度起訴すべきと議決)8件のうち半数の4件が「無罪」で1審「有罪」は2件(報道)だ。
検察が不起訴処分にしたものを強制起訴で「2件」も「有罪」になったのは大変な注目すべき「市民感覚(検察審査会)」の判断の正しさだと思うが、専門家からは「証拠よりは感覚で判断している」とか「検察と市民の『二重基準(double standard)』ができている」との同制度への批判も聞かれる。
(2)地に墜ちた検察の改革も道半ばの中で検察と同列の二重基準に見られても困るが、裁判員裁判も検察審査会制度も裁判官の専門的、理論的、教条的やり方に対して「市民感覚」を取り入れて現実観の社会正義のパラダイム(paradigm)を判決に反映しようという趣旨で市民の裁判参加を促進したのだから、上述の専門家の感想は的外れのものだ。最高裁の求刑判決も自己批判ものだった。
裁判員裁判については、そもそも複数公判を掛け持ちで抱える裁判官事情の解消目的のためのものであり、ここにきて司法(裁判所)からのつい本音論が判決も含めて聞かれはじめたものだ。
(3)最高裁が示した過去の量刑、判例を遵守するだけの公平、公正性を踏襲するだけなら、裁判員裁判として市民感覚を裁判に取り入れる最大の利点が生かされないことになり、1才児虐待死事件での「求刑1.5倍」の判決は親の養育、親権が放棄されてないがしろにされている現代社会の危機的風潮(current)に対する「市民感覚」からの痛切な社会批判のあらわれであって、司法が望んだ「あたらしい」判断、判例として尊重されていいものだった。
市民の裁判参加で裁判官との「二重基準」が出ることは必然のことであり、それは司法、裁判所が求めた望んだ結果のものであり、それぞれの立場からの制度、精度のなかでの判断として尊重されて当然のことではないのか。
(4)東電の原発事故での司法責任(judical duty)を問えと書いたが、そこで千年に一度ともいわれたM9.1の巨大地震発生による東日本大震災で巨大津波を予想できなかったとして福島第一原発事故の司法責任を検察不起訴処分にされた当時の原発事業者の東電の会長、副社長3人に対して検察審査会(市民11人)が「起訴相当」と判断して検察に差し戻した。
狭い国土の地震災害国日本に54基もの原発をぐるり囲むようにつくり続けた原発の「安全神話」は福島第一原発事故で崩壊して、これを推進し結果として福島第一原発事故で3年半以上経過した現在も帰宅困難地域、避難住民のいる原発事故で国民の生命、財産、安全、生活に多大の被害、損害を与えた原発事業者東電のひとりも司法責任を問われないことに対しての「市民感覚」からの疑問、不信からの検察差し戻し判断だ。
(5)検察審査会制度の効果といえる。千年に一度ともいわれる前代未聞の巨大地震、巨大津波を想定できたのか、準備すべきなのかと結果としての海岸地帯に建設した原発施設の巨大地震、巨大津波による(原因はいまだに解明されていない)福島第一原発事故による国民被害、損害の甚大さへの原発事業者としての司法責任の比較検証、考証判断だ。
原発事業者の危険被害の特殊、特別責任性を考えるならば、現実に国民の生命、財産、安全、生活に甚大な被害、損害を与えた司法責任は厳しく問われなければならない。
市民の裁判参加制度としてはこちらの方がふさわしい検察審査会では、これまで強制起訴(検察の不起訴処分に検察審査会が2度起訴すべきと議決)8件のうち半数の4件が「無罪」で1審「有罪」は2件(報道)だ。
検察が不起訴処分にしたものを強制起訴で「2件」も「有罪」になったのは大変な注目すべき「市民感覚(検察審査会)」の判断の正しさだと思うが、専門家からは「証拠よりは感覚で判断している」とか「検察と市民の『二重基準(double standard)』ができている」との同制度への批判も聞かれる。
(2)地に墜ちた検察の改革も道半ばの中で検察と同列の二重基準に見られても困るが、裁判員裁判も検察審査会制度も裁判官の専門的、理論的、教条的やり方に対して「市民感覚」を取り入れて現実観の社会正義のパラダイム(paradigm)を判決に反映しようという趣旨で市民の裁判参加を促進したのだから、上述の専門家の感想は的外れのものだ。最高裁の求刑判決も自己批判ものだった。
裁判員裁判については、そもそも複数公判を掛け持ちで抱える裁判官事情の解消目的のためのものであり、ここにきて司法(裁判所)からのつい本音論が判決も含めて聞かれはじめたものだ。
(3)最高裁が示した過去の量刑、判例を遵守するだけの公平、公正性を踏襲するだけなら、裁判員裁判として市民感覚を裁判に取り入れる最大の利点が生かされないことになり、1才児虐待死事件での「求刑1.5倍」の判決は親の養育、親権が放棄されてないがしろにされている現代社会の危機的風潮(current)に対する「市民感覚」からの痛切な社会批判のあらわれであって、司法が望んだ「あたらしい」判断、判例として尊重されていいものだった。
市民の裁判参加で裁判官との「二重基準」が出ることは必然のことであり、それは司法、裁判所が求めた望んだ結果のものであり、それぞれの立場からの制度、精度のなかでの判断として尊重されて当然のことではないのか。
(4)東電の原発事故での司法責任(judical duty)を問えと書いたが、そこで千年に一度ともいわれたM9.1の巨大地震発生による東日本大震災で巨大津波を予想できなかったとして福島第一原発事故の司法責任を検察不起訴処分にされた当時の原発事業者の東電の会長、副社長3人に対して検察審査会(市民11人)が「起訴相当」と判断して検察に差し戻した。
狭い国土の地震災害国日本に54基もの原発をぐるり囲むようにつくり続けた原発の「安全神話」は福島第一原発事故で崩壊して、これを推進し結果として福島第一原発事故で3年半以上経過した現在も帰宅困難地域、避難住民のいる原発事故で国民の生命、財産、安全、生活に多大の被害、損害を与えた原発事業者東電のひとりも司法責任を問われないことに対しての「市民感覚」からの疑問、不信からの検察差し戻し判断だ。
(5)検察審査会制度の効果といえる。千年に一度ともいわれる前代未聞の巨大地震、巨大津波を想定できたのか、準備すべきなのかと結果としての海岸地帯に建設した原発施設の巨大地震、巨大津波による(原因はいまだに解明されていない)福島第一原発事故による国民被害、損害の甚大さへの原発事業者としての司法責任の比較検証、考証判断だ。
原発事業者の危険被害の特殊、特別責任性を考えるならば、現実に国民の生命、財産、安全、生活に甚大な被害、損害を与えた司法責任は厳しく問われなければならない。