(1)労働者の最低保障賃金(minimum wage)が現行の全国平均時給764円から「16円」引き上げられて780円(報道)となった。これでようやく全国的に労働者の最低賃金が生活保護費(the livelihood protection expense)を下回るという不条理(unreasonableness)な逆転現象は解消されることになった。
労働者が汗水流して働く最低保障賃金が生活保護費を下回るようなことがあっては、理論的には誰も苦労して働く意欲、意思など持てない不条理社会となる。これまで東京、兵庫、広島、北海道、宮城で逆転現象(報道)が起きてきた。
あわせて逆転現象解消のために昨年8月から生活保護費の切り下げが始まり、これに対して市民団体、生活保護者らが各自治体に切り下げ取り消しを求める訴訟を起こしている。
(2)市民団体、生活保護者らは切り下げは「生存権の侵害」とか「就学援助など他制度への影響も大きい」(報道)と主張して反対意思を示している。
生活保護に頼る事情はそれぞれにあり、10年以上に及ぶデフレ不況、雇用不安にあわせて生活保護者、世帯は年々増え続けて220万人、160万世帯以上に迫る勢いだ。
中身は複数の自治体から受給する異常なケースや反社会的勢力の受給者も含まれて不適切な運用、基準審査が指摘されて、しかもこれが労働者の最低保障賃金を上回るケースも出てきて逆転現象が社会問題化していた。
(3)生活保護費受給ケースも、働く意欲、意思もありながら雇用とのミスマッチで仕事につけずに生活収入に困るケースもあれば、そうでない不作為なだけの生活保護に頼る不条理なケースまで多様にわたっている。
憲法が国民に生存権を保障し、基本的人権を等しく認めている以上、国民投資(税負担)により最低生活を保障する必要はあるが、もちろんその権利は国民が生きるために何もしなくていいという訳ではない。
(4)国民は労働効果による賃金により国に相応の投資(税負担)をして、国民全体の教育、社会保障、医療などの社会資本を維持、普及する義務責任を負ってもいる。
特殊な事情により労働が叶わずにその国民投資(税負担)で国民全体の共益にかかわれない、できない場合の緊急避難措置としての生活保護費の受給であって、そもそも生存権を大手を振って主張できる立場にはない。
技術修得、訓練、機会均等のなかで早く仕事をみつけて社会復帰して国民の義務を果たすべく意欲と意思がもとめられて、その対価としての生活保護費だ。
(5)生活保護費の切り下げは厳しいが、しかし労働者の最低保障賃金を上回る逆転現象を放置しておいては健全な社会パラダイム(paradigm)が成り立たない。
その解消のためのものであり、一刻も早く仕事をみつけて社会復帰することが求められている猶予期間、対価としてのものだ。
政府もそのための制度づくり、支援体制を整備、構築して、国民投資(税負担)効果を有効に活用しなければならない。生活保護費受給には対価としての必要条件が求められている。
まずは取捨選択のない雇用機会、労働意欲、意思による早い社会復帰への努力思考だ。
労働者が汗水流して働く最低保障賃金が生活保護費を下回るようなことがあっては、理論的には誰も苦労して働く意欲、意思など持てない不条理社会となる。これまで東京、兵庫、広島、北海道、宮城で逆転現象(報道)が起きてきた。
あわせて逆転現象解消のために昨年8月から生活保護費の切り下げが始まり、これに対して市民団体、生活保護者らが各自治体に切り下げ取り消しを求める訴訟を起こしている。
(2)市民団体、生活保護者らは切り下げは「生存権の侵害」とか「就学援助など他制度への影響も大きい」(報道)と主張して反対意思を示している。
生活保護に頼る事情はそれぞれにあり、10年以上に及ぶデフレ不況、雇用不安にあわせて生活保護者、世帯は年々増え続けて220万人、160万世帯以上に迫る勢いだ。
中身は複数の自治体から受給する異常なケースや反社会的勢力の受給者も含まれて不適切な運用、基準審査が指摘されて、しかもこれが労働者の最低保障賃金を上回るケースも出てきて逆転現象が社会問題化していた。
(3)生活保護費受給ケースも、働く意欲、意思もありながら雇用とのミスマッチで仕事につけずに生活収入に困るケースもあれば、そうでない不作為なだけの生活保護に頼る不条理なケースまで多様にわたっている。
憲法が国民に生存権を保障し、基本的人権を等しく認めている以上、国民投資(税負担)により最低生活を保障する必要はあるが、もちろんその権利は国民が生きるために何もしなくていいという訳ではない。
(4)国民は労働効果による賃金により国に相応の投資(税負担)をして、国民全体の教育、社会保障、医療などの社会資本を維持、普及する義務責任を負ってもいる。
特殊な事情により労働が叶わずにその国民投資(税負担)で国民全体の共益にかかわれない、できない場合の緊急避難措置としての生活保護費の受給であって、そもそも生存権を大手を振って主張できる立場にはない。
技術修得、訓練、機会均等のなかで早く仕事をみつけて社会復帰して国民の義務を果たすべく意欲と意思がもとめられて、その対価としての生活保護費だ。
(5)生活保護費の切り下げは厳しいが、しかし労働者の最低保障賃金を上回る逆転現象を放置しておいては健全な社会パラダイム(paradigm)が成り立たない。
その解消のためのものであり、一刻も早く仕事をみつけて社会復帰することが求められている猶予期間、対価としてのものだ。
政府もそのための制度づくり、支援体制を整備、構築して、国民投資(税負担)効果を有効に活用しなければならない。生活保護費受給には対価としての必要条件が求められている。
まずは取捨選択のない雇用機会、労働意欲、意思による早い社会復帰への努力思考だ。