(1)福島第一原発事故についてはいまだに核心に触れることもできずに、政府、民間、学術と事故調査報告書はあっても全容解明とはいかないどころか調査報告書相互で意見が対立するものまである始末だ。
そこで奇妙で不可思議な、「吉田調書」の公表(publication)すべきか否かの話題だ。事故当事の東電福島第一原発元所長の吉田昌郎(13年7月死去)さんの政府事故調による聴取記録(hearing document)だ。
前代未聞の東日本大震災による福島第一原発事故の現場責任者として本店とテレビ会議で緊迫のやり取りをしていたことがわかっており、本人の証言は原発事故発生時の様子、対応、状況について重要な資料になるものとして当然公表されるものと思っていた。
(2)事故調査というのは全容が公表されてこその問題、課題、危機意識の共有、認識、対策、克服が可能になるもので、情報公開が大原則だ。
ところが政府事故調では吉田聴取は「公表しない前提で実施され」(報道)、吉田さん自身も「非公表を望む上申書を政府に提出」(同)していた。
吉田さんの強い意向で公表しないことが前提の政府事故調の聴取となったのだろう。吉田さんとすれば自身の証言が「独り歩き」して(報道)、東電ほか関係者に迷惑をかける恐れを危惧してのものが考えられる。
(3)警察、検察は「司法取引」を導入して、容疑者を訴追しないことを条件に犯罪行為に対する広い情報提供を求めるものだが、吉田調書はそのやり方だ。
専門家からは「非常に大きな事故で国民の関心が高く、例外的に公開はありうる」から「本人の同意なく公開することは、今回だけでなく今後の事故調査に悪影響を及ぼす可能性がある」(報道)まで賛否両論だ。
(4)福島第一原発事故は、いまだに数十万人が全国に避難生活を強いられて、帰宅困難地域も残り、除染活動も進まずに、事後死も増えている原発大事故だ。
被災者の心情によらずとも、原発の安全性、信頼性、危機管理が十分であったのかの原因究明こそが急がれて、事故の核心の解明、公表が必要で求められる科学的、技術的、社会的、世界的に重要事故問題だ。
当事者、関係者の証言はすべて記録されて公開され、国民的、世界的に問題、課題が共有され認識されて、克服されて悲惨な原発事故を防止する対策、マニュアルとされなければならないものだ。
(5)あらゆる当事者、関係者の聴取記録は拒(こば)むことのできない使命であり、義務、責任とすべきものだ。司法取引のような概念のものではない。
結果として「第三者の権利や利益、国の安全に関する部分は非公開(黒塗り)」(報道)として9月に吉田聴取は公表されることになったのは当然の結果だ。
政府事故調はほかにも700人以上から聴取(報道)しており、当時の現場責任者の吉田さんの聴取は最重要な情報資料であるとともに、しかしその中の「ひとり」の関係者の証言であってその他大勢の証言と比較検証することによって客観性、正確性、妥当性が読み取れるものとして情報公開は当然のことだ。
(6)原発事業など国民生活に影響が大きく、結果として危険度の高い事業従事者に対しては、事故聴取、証言は国として義務付ける法整備が必要だ。
そうすることが事故の原因究明、課題克服につながる安全対策であり、指針になるものだ。
原発事故究明は、未来のエネルギー政策にも重要選択テーマとなり、未来社会へ安全(または廃止)を引き継ぐ国民の責務でもある。
すべてを公表して解明すべきだ(we must make clear by a publication of all)。
そこで奇妙で不可思議な、「吉田調書」の公表(publication)すべきか否かの話題だ。事故当事の東電福島第一原発元所長の吉田昌郎(13年7月死去)さんの政府事故調による聴取記録(hearing document)だ。
前代未聞の東日本大震災による福島第一原発事故の現場責任者として本店とテレビ会議で緊迫のやり取りをしていたことがわかっており、本人の証言は原発事故発生時の様子、対応、状況について重要な資料になるものとして当然公表されるものと思っていた。
(2)事故調査というのは全容が公表されてこその問題、課題、危機意識の共有、認識、対策、克服が可能になるもので、情報公開が大原則だ。
ところが政府事故調では吉田聴取は「公表しない前提で実施され」(報道)、吉田さん自身も「非公表を望む上申書を政府に提出」(同)していた。
吉田さんの強い意向で公表しないことが前提の政府事故調の聴取となったのだろう。吉田さんとすれば自身の証言が「独り歩き」して(報道)、東電ほか関係者に迷惑をかける恐れを危惧してのものが考えられる。
(3)警察、検察は「司法取引」を導入して、容疑者を訴追しないことを条件に犯罪行為に対する広い情報提供を求めるものだが、吉田調書はそのやり方だ。
専門家からは「非常に大きな事故で国民の関心が高く、例外的に公開はありうる」から「本人の同意なく公開することは、今回だけでなく今後の事故調査に悪影響を及ぼす可能性がある」(報道)まで賛否両論だ。
(4)福島第一原発事故は、いまだに数十万人が全国に避難生活を強いられて、帰宅困難地域も残り、除染活動も進まずに、事後死も増えている原発大事故だ。
被災者の心情によらずとも、原発の安全性、信頼性、危機管理が十分であったのかの原因究明こそが急がれて、事故の核心の解明、公表が必要で求められる科学的、技術的、社会的、世界的に重要事故問題だ。
当事者、関係者の証言はすべて記録されて公開され、国民的、世界的に問題、課題が共有され認識されて、克服されて悲惨な原発事故を防止する対策、マニュアルとされなければならないものだ。
(5)あらゆる当事者、関係者の聴取記録は拒(こば)むことのできない使命であり、義務、責任とすべきものだ。司法取引のような概念のものではない。
結果として「第三者の権利や利益、国の安全に関する部分は非公開(黒塗り)」(報道)として9月に吉田聴取は公表されることになったのは当然の結果だ。
政府事故調はほかにも700人以上から聴取(報道)しており、当時の現場責任者の吉田さんの聴取は最重要な情報資料であるとともに、しかしその中の「ひとり」の関係者の証言であってその他大勢の証言と比較検証することによって客観性、正確性、妥当性が読み取れるものとして情報公開は当然のことだ。
(6)原発事業など国民生活に影響が大きく、結果として危険度の高い事業従事者に対しては、事故聴取、証言は国として義務付ける法整備が必要だ。
そうすることが事故の原因究明、課題克服につながる安全対策であり、指針になるものだ。
原発事故究明は、未来のエネルギー政策にも重要選択テーマとなり、未来社会へ安全(または廃止)を引き継ぐ国民の責務でもある。
すべてを公表して解明すべきだ(we must make clear by a publication of all)。