(1)当時、全国最年少と話題になった市長が汚職にからんで逮捕されて、一度は却下された保釈請求が2度目の請求(準抗告)で保釈(bail)されることになった。本人は一貫して事実関係を否定している。
保釈は容疑者が証拠隠滅、逃亡の恐れがないことを理由に弁護側の請求にもとづき裁判所が決定するものだが、今回のケースは保釈保証金として1千万円を納付する。国会議員クラスの社会を大きく騒がせる事件になるともっと大金が保釈金として課せられるが、法律論としては根拠もあって、個別のケース自体を見れば少なくとも罪(逮捕した警察、検察としては立証可能と判断している)に対する迷惑料として、本来拘束される不自由への自由対価と考えれば、保釈金の金額の多少の問題はあっても一定の理解はできるものだ。
(2)一方で保釈については保釈金を納めることが条件であり、同じ証拠隠滅、逃亡の恐れがない場合でも納めれないものにとっては保釈は認められないという不平等主義が司法でまかり通っている不思議さだ。
公平(fairness)で公正(impartiality)であるべき司法関係のなかで、しかも逮捕されたとはいえその罪状はいまだ裁判で明らかになっておらずに、自らは否定しているものもいるなかでのその段階では誰もが有罪者でないなかでの、これみよがしの金額の有無による自由への差別化(distinctive)は司法制度にはなじまないものだ。
(3)冤罪が社会を騒がせてはいるが(ひとりでもあってはならない大変な重い人権抑圧であるから社会話題性も高い)圧倒的に逮捕者の有罪確定率は高い警察力からすれば、社会から見れば逮捕されたものが裁判を受ける前に自由になるなどとはあってはならないことだし、仮に証拠隠滅、逃亡の恐れがないとしても一旦自由の身になるにはそれ相当の覚悟、負担、対価があって当然と思うのが社会一般心理というもので、保釈金の納付制度そのものに違和感が少ないのが普通だろう。
(4)保釈の個々のケースを見ればそういった社会的心情は理解できるが、金額の有無、多少で容疑者の自由、立場が保障され差別されるのはやはりおかしな制度だ。
一旦逮捕したものを証拠隠滅、逃亡の恐れがないからといって、裁判を受ける前に保釈するやり方も実に不思議なことで、勾留、拘置の検察負担、刑務所施設の収容能力への便宜もあっての司法都合によるもので、未決者への人権配慮は考えすぎだ。
金額の有無、多少で容疑者の自由、立場が差別されるのは、社会正義のパラダイム(paradigm)にも反するものだ。
司法の場でそういうことがまかり通っては、公平で公正であるべき検察、裁判制度の信認、信頼を損なうことになる。
(5)日本の裁判制度は他国に比較して判決までに長い年月、時間を要するといわれて裁判、公判の迅速化が課題となっており、裁判官の裁判かけ持ち解消もあって裁判員裁判制度も導入された。
金額で差別する保釈など止めて、確信証拠にもとづいて早く公判に入り迅速に判決、処分を確定することこそ、裁判、社会正義のパラダイムに添った司法だ。
そのためには公平で公正な検察捜査、司法判断の確立が絶対条件である。
保釈は容疑者が証拠隠滅、逃亡の恐れがないことを理由に弁護側の請求にもとづき裁判所が決定するものだが、今回のケースは保釈保証金として1千万円を納付する。国会議員クラスの社会を大きく騒がせる事件になるともっと大金が保釈金として課せられるが、法律論としては根拠もあって、個別のケース自体を見れば少なくとも罪(逮捕した警察、検察としては立証可能と判断している)に対する迷惑料として、本来拘束される不自由への自由対価と考えれば、保釈金の金額の多少の問題はあっても一定の理解はできるものだ。
(2)一方で保釈については保釈金を納めることが条件であり、同じ証拠隠滅、逃亡の恐れがない場合でも納めれないものにとっては保釈は認められないという不平等主義が司法でまかり通っている不思議さだ。
公平(fairness)で公正(impartiality)であるべき司法関係のなかで、しかも逮捕されたとはいえその罪状はいまだ裁判で明らかになっておらずに、自らは否定しているものもいるなかでのその段階では誰もが有罪者でないなかでの、これみよがしの金額の有無による自由への差別化(distinctive)は司法制度にはなじまないものだ。
(3)冤罪が社会を騒がせてはいるが(ひとりでもあってはならない大変な重い人権抑圧であるから社会話題性も高い)圧倒的に逮捕者の有罪確定率は高い警察力からすれば、社会から見れば逮捕されたものが裁判を受ける前に自由になるなどとはあってはならないことだし、仮に証拠隠滅、逃亡の恐れがないとしても一旦自由の身になるにはそれ相当の覚悟、負担、対価があって当然と思うのが社会一般心理というもので、保釈金の納付制度そのものに違和感が少ないのが普通だろう。
(4)保釈の個々のケースを見ればそういった社会的心情は理解できるが、金額の有無、多少で容疑者の自由、立場が保障され差別されるのはやはりおかしな制度だ。
一旦逮捕したものを証拠隠滅、逃亡の恐れがないからといって、裁判を受ける前に保釈するやり方も実に不思議なことで、勾留、拘置の検察負担、刑務所施設の収容能力への便宜もあっての司法都合によるもので、未決者への人権配慮は考えすぎだ。
金額の有無、多少で容疑者の自由、立場が差別されるのは、社会正義のパラダイム(paradigm)にも反するものだ。
司法の場でそういうことがまかり通っては、公平で公正であるべき検察、裁判制度の信認、信頼を損なうことになる。
(5)日本の裁判制度は他国に比較して判決までに長い年月、時間を要するといわれて裁判、公判の迅速化が課題となっており、裁判官の裁判かけ持ち解消もあって裁判員裁判制度も導入された。
金額で差別する保釈など止めて、確信証拠にもとづいて早く公判に入り迅速に判決、処分を確定することこそ、裁判、社会正義のパラダイムに添った司法だ。
そのためには公平で公正な検察捜査、司法判断の確立が絶対条件である。