小樽のパパの子育て日記

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期日前投票と不在者投票ってどう違うの? 投票制度まとめ 

2012-12-11 02:43:41 | インポート
期日前投票と不在者投票ってどう違うの?
同じようだが微妙に違う。
ちょっとまとめてみました。


投票制度

選挙期日に投票所に行けなくても投票することができます。
投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで
住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなど
さまざまな状況を考慮した仕組があります。

1.期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが
期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で
投票を行うことができるしくみです。(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)

2. 不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
①滞在先の市町村(の選挙管理委員会)
②入院先の病院
③郵便等(障害者、要介護5)
④国外における不在者投票(自衛隊の海外派遣部隊など)
⑤洋上選挙(指定船舶のファクスを使って投票)
⑥南極投票

3. 在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙
に投票できます。
投票の方法には、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」があります。


参考リンク
総務省|投票制度

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これらの投票制度を担保するために多額の経費がかかっていることは言うまでもありません。

小樽市の場合、平成21年8月執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に
要した費用は46,506,476円。(平成21年度決算書より

この選挙費用は、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」などをもとに
北海道を通じて全額国から委託費として支払われるため、小樽市のサイフは直接痛みませんが
税で賄われていることに変わりありません。

そう考えると、投票しないともったいないと思うのは自分だけでしょうか。


ちなみに、平成22年9月に会計検査院が国会議員の選挙等の執行経費の
交付額の算定については、投票所経費、開票所経費等の算定を
選挙事務の実態に即したものとすることなどにより執行経費の適正化を
図るよう総務大臣に対して意見を表示しています。
この会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書の内容は、
論点が分かりやすく記述され、毅然としていて、
さすが会計検査院と思わせるものです。