Wein, Weib und Gesang

ワイン、女 そして歌、此れを愛しまない輩は、一生涯馬鹿者であり続ける。マルティン・ルター(1483-1546)

著作権の換金と集金

2005-08-07 | 文化一般
著作権を管理する団体は各国に存在する。ドイツのGEMAなどは、作曲家リヒャルト・シュトラウスが1903年に発足させた管理団体として特に有名である。音楽通ならば、この事実だけでも著作権を管理する事が既に商業的な意味合いを持っていたことに気が付くであろう。

歴史を遡ると、アルブレヒト・デューラーの版画の増版禁止の地域・期間指定などが良く引き合いに出されるが、これもこの芸術家の自意識を以ってしても著作権と言うよりは版権の範疇を越えなかったと考えられる。印刷技術の発展で、同じ書物が多数複製されるようになって、版数を管理する必要が出て来た。こうして、芸術・著作家から校訂や製本や複製の仕事を請け負って、もしくはそれらに作品を依頼して、出版者が作者への謝礼と交換に取得した版権を根拠に、この出版業を生業とする事が可能となる。

1770年にアン王女の像が初めてコピーライトとして法的に確認されたという。その後19世紀前半に西欧の多くの国では、啓蒙主義の影響を受けて知的創造物の著作権が認められるようになる。この 登 録 さ れ た 著 作 物 の概念「コピーライト」が、1795年から独立後の米国において制定されて、1978年に改正されるまで著作権以上の価値を持ち続けた。これも現在の混乱の原因になっているのかもしれない。英国においても同様に1956年まで中世的な現象が続く。

一方、大陸のフランスは、1790年代に自然法の権利として著作権を制定して、プロシアは、1845年に著作権者死後30年に延長するまで公表後10年間の期間保護を1837年以降著作権に制定していた。

当初は、保護される作品の利用方法が限られていた。しかしその後、書籍や楽譜のように作品を記録して公表したり、朗読会や演劇や音楽界の舞台で上演するだけでなく、その様子をメディア媒体に記録出来るようになる。その媒体を公開の場で再生すると再び著作権利用の権益が生じる。つまり、ここで既に三度利用され、三度著作権益が徴収されている。

著作権権利団体は、こうして該当の団体に登録されている作品については其々の料金の徴収を代行するようになる。一次的な利用であろうが二次的な利用であろうが、舞台上演者も商品制作者も放送事業者もBGM等利用者も例外なく管轄団体等権利代行者に著作権に相当する額を支払わなければならない。(続く)
コメント (2)
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