白老の自然情報

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ストレステスト 想定内の結果しか 小出裕章

2011-07-07 15:13:54 | 原発・エネルギー

7月6日 ストレステストと菜の花プロジェクトが結局ダメな理由 小出裕章(MBS)
小出:ストレステストというのをやると言ってるのですね。でもそれは多分、私は初めてそのストレステストという言葉を聞いたのですが、多分出来ることはコンピューターのシミュレーションです。ただコンピューターのシミュレーションなんてことは要するに想定してインプットしないことはもちろんなにもしないわけですし、要するにもともと想定外のことは想定外になってしまうのですから、まあ私から見ればやる価値もないようなものだと思います。で結局まあ安全委員会、安全保安院のですね、まあやりたいようにやって結局は安全でしたという結論を出すんだろうなと、今までの流れを見てると私にはそう思います。

ストレステストとは

経済
ストレス・テスト(stress test 「健全性検査」)とは、銀行や国家などの経営内容が安全かどうか調べる検査である。通常の検査と違い、「経済成長率がマイナス5%」「通貨相場が10%上昇」「国債価格が30%下落」などの検査相手にとって不利な仮定(ストレス)を設定し、その結果として自己資本比率(銀行)や経常収支赤字の対GDP比(国家)などが基準内に収まるかどうかを判断する。健全性検査により、市場や投資家の漠然とした不安を解消することが出来る。

しかし健全性検査に合格することは、完全に不安を解消することにはならない。まず、健全性検査の判断基準は事前に公表されないのが普通で、結果を左右できる。さらに健全性検査に合格しない場合に監督責任が問われ救済措置や財政圧縮が必要になることもあるので、内容や結果が操作されかねない。

機械・電気・IT
『負荷検査』 元々電気製品・部品で耐久性を調べるために、定格以上の電圧、電流、外部温度、震動を上げてテストしている(特にコンデンサーは高温に弱い)。半導体ではオーバークロック動作も使われる。自動車、鉄道などでは速力や負荷(重量)を上げるのが一般的である。日本製品の優秀性はその中で育てられた。逆にアメリカでは国土の広さと多様性を受け、自国で販売することでテストに合格したことにした。


しかし、運転中の原発に、実際に巨大な地震や津波の不可を掛けられるはずがないので、
「コンピュータによるシュミレーション」しかないだろうし、

発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて 
と大して変わらないのではないだろうか? 

NHKによると、
EUのストレステストは、電力会社が行ったシミュレーションを、各国の原子力の規制機関がチェックし、さらに、別の国の専門家などによって相互評価する、3段階で行われます。現在、運転中の143の原発すべてについて6月からテストが始まり、電力会社の評価が来月15日までに、国の機関による評価が9月15日までに行われ、最終的に来年4月までに、相互評価を終えることになっています。ストレステストを巡っては、先月開かれたIAEAの閣僚会議でも世界のすべての原発で緊急に行う必要があるという認識で一致しています。

「電力会社が行ったシミュレーションを、原子力の規制機関がチェックし」では、「ああそうですか。これで絶対安全ですね」でおわりでしょう。
そもそも、我が国に「原子力の規制機関」は存在するのだろうか? 原子力安全・保安院は規制機関? 原子力安全委員会は? 「原子力村の御用聞き」か「下請け」に過ぎない。
「別の国の専門家などによって相互評価する」が、実際に可能か?
また、ストレステストを実施しても、十分な対策が用意され、確実に実行する体制が出来なければ、「なんの事やら?」となってしまいます。

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ほったらかしにされている住民 ホットスポット 管理区域 福島原発

2011-07-07 11:53:24 | 原発・エネルギー
NHKでも放送されて「管理区域」が話題になっているようです。

確実に広がる放射能、福島県内学校の75%が放射能「管理区域」レベルの汚染

法を破り「管理区域」を指定せず国民を危険にさらした国と専門家。今後の処分は?

今さら放射線管理区域がどうこうと騒いでいるが…

「安全神話」を枕に熟睡していたせいか、汚染の状況がほとんど把握されておらず、
政府は、ホットスポットをほったらかしにしているようです。


放射線管理区域とは

管理区域の設定基準
以下の場所が医療法による管理区域となる
1.外部放射線の線量が1週間につき1センチメートル線量当量 (H 1cm) として300μSvを超えるか、もしくは超えるおそれのある場所
年間になおすと、15.6mSv (300×52週=15600μSv=15.6mSv/年間)

労働安全衛生法令による管理区域
1.外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域
年間に直すと5.2mSv(1.3×4=5.2mSv)

管理区域における事業者の措置
1.事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
2.事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
3.事業者は、放射線装置室、放射性物質取扱作業室、貯蔵施設又は保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を1週間につき1mSv以下にしなければならない。
4.管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という)の受ける実効線量が5年間につき100mSvを超えず、かつ、1年間につき50mSvを超えないようにしなければならない。
5.放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
6.女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中の者を除く)の受ける実効線量については、3月間につき5mSvを超えないようにしなければならない。
7.妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
1.内部被ばくによる実効線量については、1mSv
2.腹部表面に受ける等価線量については、2mSv


放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年六月十日法律第百六十七号) 「第二十条第二項」
(測定)
第二十条  許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
2  許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
3  許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前二項の測定の結果について記録の作成、保存その他の文部科学省令で定める措置を講じなければならない


となっています。

2  法第二十条第二項 の放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量について、次に定めるところにより行う。
一  外部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
イ 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあつては腹部)について一センチメートル線量当量、及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
ロ 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(イにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては、イのほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
ハ 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあつては、イ及びロのほか、当該部位について、七十マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし、中性子線については、この限りでない。
ニ 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこれらの値を算出することとする。
ホ 管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が文部科学大臣が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
二  内部被ばくによる線量の測定は、文部科学大臣の定めるところにより、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと。ただし、作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の内部被ばくによる線量が文部科学大臣が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
3  法第二十条第二項 の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
一  手、足その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であつて放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分について行うこと。
二  密封されていない放射性同位元素を取り扱う施設に立ち入る者について、当該施設から退出するときに行うこと。
4  法第二十条第三項 の文部科学省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  第一項の測定の結果については、測定のつど次の事項について記録し、五年間これを保存すること。
イ 測定日時
ロ 測定箇所
ハ 測定をした者の氏名
ニ 放射線測定器の種類及び型式
ホ 測定方法
ヘ 測定結果
二  外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定をした者の氏名
ハ 放射線測定器の種類及び型式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
三  内部被ばくによる線量の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録すること。
イ 測定日時
ロ 測定対象者の氏名
ハ 測定をした者の氏名
ニ 放射線測定器の種類及び型式
ホ 測定方法
ヘ 測定結果
四  前項の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあつては、次の事項について記録すること。
イ 測定日時
ロ 測定対象者の氏名
ハ 測定をした者の氏名
ニ 放射線測定器の種類及び型式
ホ 汚染の状況
ヘ 測定方法
ト 測定部位及び測定結果
五  第二号から前号までの測定結果から、文部科学大臣の定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定した者の氏名
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
ヘ 等価線量及び組織名
五の二  前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む文部科学大臣が定める期間の累積実効線量(前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
イ 集計年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 集計した者の氏名
ニ 集計対象期間
ホ 累積実効線量
六  当該測定の対象者に対し、第二号から前号までの記録の写しを記録のつど交付すること。
七  第二号から第五号の二までの記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を(永久)保存すること。ただし、当該記録の対象者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなった場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを文部科学大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
八  前号ただし書の文部科学大臣が指定する機関に関し必要な事項は、別に文部科学省令で定める。


(健康診断)
第二十三条  許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。
2  許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前項の健康診断の結果について記録の作成、保存その他の文部科学省令で定める措置を講じなければならない。

2  法第二十三条第二項 の文部科学省令で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。
一  健康診断の結果については、健康診断のつど次の事項について記録すること。
イ 実施年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 健康診断を行つた医師名
ニ 健康診断の結果
ホ 健康診断の結果に基づいて講じた措置
二  健康診断を受けた者に対し、健康診断のつど、前号の記録の写しを交付すること。

三  第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を(永久)保存すること。



「管理区域の境界」には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
「管理区域」とそうでない普通の場所との境界が定められた線量以下であることを測定しなければなりません。
管理区域で働く「放射線業務従事者」は、個人用線量計を着けるなどして「個人被ばく線量」を継続的に測定・記録が必要で、1年間に1回以上の「健康診断」が必用です。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律では、「個人被ばく線量と健康診断の記録は永久保存」しなければならないことになっています。etc.


放射性物質を扱う医療機関や研究機関・工業計器を使用する会社・非破壊検査会社などは、国が定めた法令により、こんな厄介なことを毎日実行しているわけです。

それに比べたら、ホイットスポットはいかに、「ほったらかし」にされているかが分かると思います。


  「管理区域 個人被ばく 健康診断 永久保存」で検索すると
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