葬儀後の手続のしかた相続の方法― 死亡届から相続税の申告・納付まで徹底詳解立木 恭義大和出版このアイテムの詳細を見る |
年金を不正受給するために親の死亡届を提出せず、
弔いもしない・・・日本人も堕ちたものだと、
石原都知事がコメントしていたのを聞いて、
私は「もっともだ、その通りだ。」と思ったが、
人が亡くなった場合、葬儀以外にどんな手続きがあるのだろう。
法律に詳しければ自分自身で何とかなるかもしれないが、
何をしていいのか解らない場合が多いと思う。
また相続人が複数いる場合は、相談しあったり、
手分けするなど協力して行うことも可能であろう。
逆に話がこじれて骨肉の争い・・・的なケースもあるようだが、
我が家に限っては相続人は私一人であるので、
モメる可能性がないのは良いのだが、
全ての手続きを一人で行わなければならない。
『死亡届出後の手続き』について・・・・
そう書かれた一覧表を葬儀屋さんからもらった。
(『死亡届』は記入して葬儀屋さんに渡せば役所に提出してくれる。)
その一覧表の中で私が役所に対して、
行わなければならない手続きは以下の通りだった。
世帯主が亡くなった場合、「世帯主変更届」 ⇒ 一人世帯の場合不要
印鑑登録をしている場合、「印鑑登録証」を返却
国民健康保険に加入している場合、「葬祭費支給」の申請
後期高齢者医療に加入している場合、同上
国民年金を受給している場合、「国民年金未支給請求」の申請
厚生年金を受給している場合、同上
介護保険証を持っている場合、返却
固定資産を保有している場合、「相続人代表者指定届」
ところが・・・・である。
このような手続きは相続人が国内に居住している事を前提にしているのである。
の手続きには相続人の住民票が必要だった。
(注)死亡した月の年金は、相続人が受け取る事ができる。
この場合、同居していたとか、家計を補助していたとか、
証明が必要となる。
私のように国内に住民登録がない相続者もいる・・・・・
・・・・と思うのだが・・・・。
仕方がないので書類上の事だけだが、
一旦、国内に転入届を出して、必要書類を入手する事にした。