勤務校では生徒に読書習慣を身につけさせ、考える力を増進することを目的に朝読書やNIE(Newspaper in Education)活動をしている。3月5日、生徒がHRに持ってきてくれた朝刊を見ていたら、海賊法という見出しに気がついた。
これはソマリア沖に海上自衛隊を派遣するための根拠法になるものということだった。帰宅後同じ新聞のウェブサイトで、改めて記事を読んでみた。海賊の定義、武器使用の範囲などを定める法律(案)のようだが、閣議決定はまだのようだったので、もう少しエントリを書くのは待つことにした。
13日法案が閣議決定。首相官邸ウェブサイト見てみた。麻生内閣総理大臣の談話が掲出されていた。名称は、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」と言うらしい。法案全文を探したが、見あたらなかった。もうちょっと待つことにした。
その後、学年末の忙しさで、なかなか情報が集まらなかった。修了式後ネットでいろいろ調べたら、内閣官房のウェブサイトに「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の概要」というものがあった。それによれば、海賊行為はこのように定義されていた。
「海賊行為」…船舶(軍艦等を除く)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(排他的経済水域を含む)又は我が国領海等において行う次の行為。
(1)船舶強取・運航支配
(2)船舶内の財物強取等
(3)船舶内にある者の略取
(4)人質強要
(5)(1)~(4)の目的での
①船舶侵入・損壊
②他の船舶への著しい接近等
③凶器準備航行
(1)から(4)が海賊行為。(1)から(4)をしようとして、①から③をすることも海賊行為。つまり、実行することだけではなく、実行しようとすることも海賊行為と読める。
武器使用はこうなっている。
海上保安庁による海賊行為への対処
(1)海賊行為への対処は海上保安庁が必要な措置を実施する。
(2)海上保安官等は警察官職務執行法第7条の規定により武器使用するほか、現に行われている、海賊行為(5)②の制止に当たり、制止措置に従わず、なお海賊行為(5)②の行為を継続しようとする場合に、他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度において、武器使用が可能。
海賊への対処は基本的には海上保安庁の仕事。でも、それだけでは実効性を伴わないので海上自衛隊も出動する。だから自衛隊艦船に海上保安官が乗船するようだ。また、武器使用はいろいろ文面上歯止めはあるが、一番最後(下線は僕が引いた)を読めば、必要に応じて使用可能と読めると思う。
結構危なげな法案である。実効性の面でも?が多い。どうなるんだろう。
そんなことを考えた。