全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

特別号外第48号・第53号

2011-12-06 17:09:38 | 全英連参加者 2011

(平成23年11月7日 特別号外第48号)
 〔告示〕
 〇国事に関する行為の委任について
 〇内閣告示第2号
 天皇陛下は、御病気御療養につき、11月7日から当分の間、日本国憲法第4条第2項及び国事行為の臨時代行に関する法律第2条第1項の規定に基づき、国事に関する行為を皇太子徳仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた。

 平成23年11月7日 内閣総理大臣 野田佳彦

(平成23年12月6日 特別号外53号)
 〔告示〕
 〇国事に関する行為の委任の解除について
 〇内閣告示第3号
 天皇陛下は、御病気御快復の状況に鑑み、12月6日、日本国憲法第4条第2項及び国事行為の臨時代行に関する法律第3条の規定に基づき、皇太子徳仁親王殿下に対する国事に関する行為の委任を解除された。

 平成23年12月6日 内閣総理大臣 野田佳彦

 上記官報記載事項の原文は縦書き。数字はすべて漢数字である。段組も違っている。以下の憲法条文、国事行為の臨時代行に関する法律についても、同じである。

***** *****

日本国憲法
 
公布:昭和21年11月3日
 施行:昭和22年5月3日

第4条
 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 〇2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

国事行為の臨時代行に関する法律
 昭和39年法律第83号
 公布:昭和39年5月20日
 施行:昭和39年5月20日

第1条(趣旨)
 日本国憲法第4条第2項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。

第2条(委任による臨時代行)
 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和22年法律第3号)第17条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
 2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第17条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。

第3条(委任の解除)
 天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。

第4条(委任の終了)
 第2条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。

第5条(公示)
 この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。

第6条(訴追の制限)
 第2条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追の権利は、害されない。

附則
 この法律は、公布の日から施行する。

***** *****

 官報や法律を読む。頭の体操になる。

***** *****

 本日、ひとまず天皇陛下はご公務復帰。ホッとしたけど、健康状況は心配である。

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教科書採択、市町村ごと容認・・・法改正を検討

2011-12-06 05:06:43 | 気になる 地方自治・行政

 Yomiuri Onlineが5日に報じたニュースである。それによれば、『複数の市町村からなる広域地区では同じ教科書を使うことを定めた共同採択制度について、市町村ごとの単独採択を容認する方向で検討に入った』とのこと。
 (同じ教科書を使うじゃなくて、正しくは同じ教科書を採択するだろう。)

 記事見だしにもあるとおり、これは法改正が必要になる。

***** *****

 義務教育諸学校で用いられる教科書の採択権限は、市町村教育委員会にある。当該学校の先生にはない。これは、地方教育行政法による。
 教科書は法律上、市町村単位で選べる。しかし、教科書無償措置法は、国が教科書を無償で提供する前提として、市や複数の市町村で採択区域を設定した上で、共同採択するように定めている。
 (採択地区、埼玉県は10区域だったかな。)

***** *****

 関連法律を読んでみることにしよう。まず、地方教育行政法は、正式には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律という。
 そこには、こう書いてある。

 第3章(教育委員会の職務権限)
 第23条
  6 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

 次に、教科書無償措置法を読んでみる。この法律は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律が正式名称である。

 第3章(採択地区)
 第12条
 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。

 第3章・第10条が都道府県の教育委員会の任務の規定であり、同・第11条が教科用図書選定審議会の規定である。「行政法」には教科書採択権限が市町村教育委員会にあることを述べているが、「措置法」により、その権限が実質的に制限を受ける形になっている。

 読売の記事によれば、『採択区域は今年の5月時点で582地区。横浜市、さいたま市等の大都市を除くと、大半は複数市町村で採択区域を構成している。』とあった。

+++++ +++++

 さて、何故こんな話しがでてきたのか。それは、沖縄県八重山地区(石垣市、竹富町、与那国町)で来年度から使われる中学校の公民の教科書が採択できない(決定できない、一本化できない)ことによる。新聞はこのことを「混乱」(が続いている)と書いている。これは読売だけではない。
 この件については、

 【沖縄 教科書】

 で検索すれば、全国紙の記事がまだ読むことができる。

 教科書無償措置法は、このような事態は起きない(だろう)という前提で書かれたことは否定できない。それが欠陥であると言うことはたやすい。
 従来の採択区域は同法にもあるように、市単独、市プラス周辺町村(郡)単位からなることが前提である。後者は平易な言い方をすれば、隣近所の市町村(教育委員会や諮問を受ける審議会)である。それでも、意見の相違がでる可能性は考えておくべき事項だったと思う。
 今回の沖縄県八重山地区の混乱(新聞により評価がわかれている)は、「沖縄県」「公民の教科書」ということで目立ってはいるが、日本のどこでも類似の問題は起こる可能性がある。平成の大合併は、従来の区域をまたいだ市町村合併も生んでいる。現に僕の住んでいるさいたま市と、合併前の旧岩槻市は、教科書採択区域は別々であった。社会環境(地域)の変化を考えれば、何か手を打っておくべきだったとされても、反論がしにくい状況である。だから法改正を検討することになったのだ。
 法改正ができれば、これからは八重山地区のようなことに対応できるだろう。でも、それで一件落着とはならないのだ。忘れてはいけないのは、この件で文部科学省・沖縄県教委・関係市町村間で、すでにいろいろ起きてしまっていることだ。現在起きていることをどのようにハンドリングするか、すでにこじれている部分をどう解決するか。ここに力を注がなければならない。
 沖縄県の基地問題は国際問題・政治問題として注目される。しかし、この問題も教育行政上の問題であると同時に、政治問題化している。非常に心配である。

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