(平成23年11月7日 特別号外第48号)
〔告示〕
〇国事に関する行為の委任について
〇内閣告示第2号
天皇陛下は、御病気御療養につき、11月7日から当分の間、日本国憲法第4条第2項及び国事行為の臨時代行に関する法律第2条第1項の規定に基づき、国事に関する行為を皇太子徳仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた。
平成23年11月7日 内閣総理大臣 野田佳彦
(平成23年12月6日 特別号外53号)
〔告示〕
〇国事に関する行為の委任の解除について
〇内閣告示第3号
天皇陛下は、御病気御快復の状況に鑑み、12月6日、日本国憲法第4条第2項及び国事行為の臨時代行に関する法律第3条の規定に基づき、皇太子徳仁親王殿下に対する国事に関する行為の委任を解除された。
平成23年12月6日 内閣総理大臣 野田佳彦
上記官報記載事項の原文は縦書き。数字はすべて漢数字である。段組も違っている。以下の憲法条文、国事行為の臨時代行に関する法律についても、同じである。
***** *****
日本国憲法
公布:昭和21年11月3日
施行:昭和22年5月3日第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
〇2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。国事行為の臨時代行に関する法律
昭和39年法律第83号
公布:昭和39年5月20日
施行:昭和39年5月20日第1条(趣旨)
日本国憲法第4条第2項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。第2条(委任による臨時代行)
天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和22年法律第3号)第17条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第17条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。第3条(委任の解除)
天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。第4条(委任の終了)
第2条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。第5条(公示)
この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。第6条(訴追の制限)
第2条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追の権利は、害されない。附則
この法律は、公布の日から施行する。
***** *****
官報や法律を読む。頭の体操になる。
***** *****
本日、ひとまず天皇陛下はご公務復帰。ホッとしたけど、健康状況は心配である。