全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

学校教育法&私立学校法

2012-12-06 05:25:34 | 気になる 教育行政

 もう少し、関連法規を読んでみた。

+++++ +++++

大学設置・学校法人審議会令(昭和62年9月10日政令第302号)
最終改正(平成15年3月26日政令第74号)

 内閣は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第69条の4第7項並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第18条及び第19条の規定に基づき、この政令を制定する。

 これはそれぞれの条文、見た方がよさそうだと思い、調べてみることにした。

+++++ +++++

学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)
最終改正(平成23年6月3日法律第61号)

第69条 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
4 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

私立学校法(昭和24年12月15日法律第270号)
最終改正(平成24年8月22日法律第67号)
最終改正までの未施行法令
平成23年5月25日法律第53号(未施行)
平成24年8月22日法律第67号(未施行)

第18条 削除

第19条 削除

+++++ +++++

 学校教育法は大幅な改正(?)で条文がずれている。私立学校法は条文が削除である。*

 もう一度学校教育法を読み直してみよう。

+++++ +++++

第3条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第4条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第108条第2項の大学の学科についても、同様とする。

一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
二 市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県の教育委員会
三 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第108条第2項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
二 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第108条第2項の大学の学科の廃止
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
3 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。

第15条 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつてもなお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。
3 文部科学大臣は、前項の規定による命令によつてもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。
4 文部科学大臣は、第一項の規定による勧告又は第二項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

第94条 大学について第3条に規定する設置基準を定める場合及び第4条第4項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

第95条 大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第4条第3項若しくは第15条第2項若しくは第3項の規定による命令又は同条第1項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

第108条 大学は、第83条第1項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
2 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第87条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。
3 前項の大学は、短期大学と称する。
4 第二項の大学には、第八十五条及び第86条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
5 第二項の大学には、学科を置く。
6 第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
7 第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に編入学することができる。
8 第97条の規定は、第二項の大学については適用しない。

+++++ +++++

 赤字にしたところが、大学学設置・学校法人審議会令の根拠なのかな。

 私立学校法については、読んでみたけれどよくわからない。もうちょっと勉強しなくちゃだめだ。

+++++ +++++

 *削除について。
 条を削除する場合には、「第〇条 削除」といった形で表記し、第〇条そのものは残す。
 条を削除すると、それ以降の第条の赤字部分が変更になる。これは、ある法令が他の法令を引用する場合、条文中で「〇〇法第〇条」といった形で条名で表記するため、引用先の法令で改番が行われると、それだけのために、その法令を引用している他の法令の改正も行わなければならなくなるからだ。だから、ここで取りあげた私立学校第18条は、存在しないのではなく、「削除」というのが条文ということになる。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする