教職員は健康診断を受けることになっている。勤務先(または、健康診断を受ける高校)で受診する分には無料である。でも、僕は人間ドックに行っている。 |
人間ドックの受診実費の補助(50歳以上)が受けられる年齢になる前から、僕は学校での健康診断は受診していない。その代わり、毎年夏休み(この期間に誕生日があるのだ)、自分への誕生日プレゼントとして、「ドック入り」することにしている。
今年も6月20日から人間ドックの申し込みが始まり、早速誕生日に受診することにした。去年は入院、オペ、療養のため、このスケジュールが守れなかった。誕生日に人間ドックを受診できる。バカボンのパパではないが、『これでいいのだ。』なのだ。
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どうして、先生は健康診断を受けるのか。
学校保健安全法:
昭和33年4月10日法律第56号
最終改正:
平成20年6月18日法律第73号
(職員の健康診断)
第3節
第15条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
この法律の施行規則(『学校保健安全法施行規則』第3節 職員の健康診断)には、実施の時期(第12条)、検査の項目(第13条)まで細かく書いてある。