(それは)解散まで決してやまない。
Once a Kaisan wind starts to blow, it won't stop until the dissolution of the House of Representatives.
今日のエントリでとりあげた法案、継続審議か廃案かもしれないね。
(それは)解散まで決してやまない。
Once a Kaisan wind starts to blow, it won't stop until the dissolution of the House of Representatives.
今日のエントリでとりあげた法案、継続審議か廃案かもしれないね。
「五輪専任相設置へ」(2014-10-16)で取り上げた特別措置法だが、閣議決定を経て衆議院に10月28日提出され、議案として受理された。その後11月6日に文部科学委員会に付託され、審議に入った。
文部科学省ウェブサイトにも10月30日付で「国会提出法案」として全文が掲出された。ちょっと読んでみた。
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目次
第一章 総則(第一条)
第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(第二条-第十二条)
第三章 基本方針(第十三条)
第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等
第一節 国有財産の無償使用(第十四条)
第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第十五条)
第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条-第二十八条)
附則
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目次を見る限り、第一章総則で立法の趣旨説明、以下、推進本部の構成、大会運営方針の決定、国としての支援策(人員とお金)についてを定めていると思う。附則には関連する法規の改正等がまとめられている。
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第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとする。
第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
(設置)
第二条 大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
二 基本方針の実施を推進すること。
三 前二号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)
第四条 本部は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員をもって組織する。
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長)
第五条 本部の長は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長)
第六条 本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)
第七条 本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第八条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)並びに大会の準備及び運営を行うことを目的とする一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第九条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置期限)
第十条 本部は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
第十一条本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第十二条この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
<以下略、全文は衆議院・文科省ウェブサイト参照のこと>
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣法の一部改正)
第二条 内閣法の一部を次のように改正する。
附則 第二項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。
附則第三項を附則第四項とし、附則第二項の次に次の一項を加える。
3 復興庁が廃止されるまでの間における第二条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第二項中「十四人」とあるのは「十六人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「十九人」とする。
<以下略、全文は衆議院・文科省ウェブサイト参照のこと>
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総理大臣が本部長。内閣官房長官が副本部長、もう1人の副本部長が専任の大臣である。その人は法案にもあるように、『内閣総理大臣の命を受けて、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣』である。
平成32年の初夏、推進本部長である内閣総理大臣は誰だろう。副本部長である内閣官房長官、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣は誰だろう。誰でもいいけど、平和にその日を迎えたいと思う。もしブログが続いていたら、そしてこのエントリのことを覚えていたら、以下に書き込みにもどってこよう。
東京オリンピック競技大会:
平成32年(2020年)7月24日(木)~8月9日(日)
東京パラリンピック競技大会:
平成32年(2020年)8月25日(火)~9月6日(日)
内閣総理大臣「〇〇〇〇」
官房長官「〇〇〇〇」、担当大臣「〇〇〇〇」