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韓国併合で伊勢神宮その他へ奉告勅使を派遣

2023-03-13 14:28:20 | 皇室

 韓国併合条約に関して、1910(明治43)年8月30日付東京日日新聞は、「併韓奉告祭 神宮其他へ奉告勅使」の小見出しで以下のような記事を掲載していた。

韓国併合発表に付き来る9月1日宮中賢所大前に於て奉告祭を行わせらるることとなり岩倉掌典長以下各掌典は式典準備に多忙を極めつつあるが更に伊勢神宮並びに大和神武天皇御陵・京都先帝御陵に奉告の為め勅使として掌典次長公爵九条道真氏を差遣わさるべき旨29日御沙汰あらせられたり 右に付き九条公爵は30日出発先ず伊勢山田に赴き1日午前豊受大神宮、午後皇大神宮に奉告し 翌2日大和に赴き3日神武天皇御陵に奉告し畢て同日京都に参向 4日先帝御陵に奉告の都合也と」 

 神聖天皇主権大日本帝国政府は、大韓帝国併合(植民地)支配するのあたり、国教としていた国家神道に基づき上記のように奉告祭を実施していた事がわかっている。

(2023年3月12日投稿)

 

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記紀の神代史は天皇支配正当化のための政治的創話とした津田左右吉の口封じをした神聖天皇主権大日本帝国政府

2023-01-05 06:20:25 | 皇室

 今日の学校における歴史教育において、敗戦までの神聖天皇主権大日本帝国政府が自由主義的な学問研究に対して行った弾圧の教材例として、それも天皇(皇室)に関係した研究内容に対して行った弾圧例として取り上げられている人物に、津田左右吉がいる。

 阿部信行内閣時の1939年10月、極右思想の蓑田胸喜一派が、東大法学部に新設された東洋政治思想史講座へ出講した津田左右吉に対し、彼の著述の中に「大逆思想」があると騒ぎ立てた。その著述とは、『神代史の研究』(1924年)、『古事記及び日本書紀の研究』(1924年)、『日本上代史の研究』(1930年)、『上代日本の社会及び思想』(1933年)の4著(これらはいずれも米内光政内閣時の1940年2月発禁処分)であった。

 彼の主張は、古事記・日本書紀神代史は、建国の事情を述べた歴史でもなく史実でもなく、古代人の宇宙観を表現した神話でもなく、天皇(皇室)の由来と天皇(皇室)による日本統治の必然性、正当性を理由づけるための「政治的要求」から作り出された「政治的述作(創話)」であるというものであった。

 つまり、中国の歴史書である、いわゆる『魏志倭人伝』などの研究を踏まえて、日本の古代史について、「邪馬台国」や女王「卑弥呼」の存在などを学生に講義したのであるが、この事を体育会系の学生が官憲に通報した(チクった)のである。それを受けて神聖天皇主権大日本帝国政府は、津田を、翌年の1940年、出版法違反で起訴した。さらに東条英機内閣時の1942年には「皇室の尊厳を侵害した」として有罪とした。ちなみに、近衛内閣時の1940年11月には「紀元2600年記念式典」を実施した。

 しかし、津田の主張は今日の歴史学界の定説となっており、学校では正当な歴史として教育している。

 しかし、大日本帝国憲法に基づく神聖天皇主権大日本帝国政府が崩壊した後に成立した日本国憲法に基づく「日本国」政府においても、昭和天皇(皇室)は、いわゆる「人間宣言」(天皇を利用しようとした米国の意向と天皇制存続を目論んだ天皇との間で合意)で、「現人神」である事を否定するという形で、天照大神を祖とする神の裔」である事を守ったし、平成天皇(皇室)も自民党に支えられてそれを継承し、現天皇(皇室)も安倍自公政権に支えられて同様に継承している。そしてまた、GHQの占領政策である「神道指令」(1945年12月15日)により廃止を命じられたにもかかわらず、その古事記・日本書紀の神代史(加えてそれに基づいて樹立された、国家神道を精神的支柱とした神聖天皇主権大日本帝国政府が制定したが、日本国憲法制定により廃止された皇室令皇室祭祀令など)に基づいて、「神武天皇」を初代天皇と位置づけた「神武天皇祭」や、「神武天皇没後2600年祭」などを含む「宮中祭祀(皇室神道)」を継続している。このような天皇(皇室)の行為姿勢は科学的な歴史研究の成果を無視した行為である事はもちろん、憲法を蹂躙するものであり、主権者国民を愚弄するものであると言って良い。

 ちなみに、古事記・日本書紀に書かれている事は、天照大神から地上の支配権を与えられたその孫ニニギノミコトが九州に天孫降臨し、ニニギノミコトの曾孫に当たるカムヤマトイワレヒコが九州から大和に遠征し、初代神武天皇となり、その初代神武天皇からずっと前方後円墳がつくられている時代を通じて、さらに前方後円墳時代が終わってから100年後の律令国家の王者、つまり天武天皇に至るまで断絶する事なく、神の子孫である事を支配の根拠とする王家(天皇)が続いたというものである。

 最後に、津田左右吉が1946年に書いた天皇讃美の文章を紹介しておこう。

「二千年の歴史を国民と共にせられた皇室を、現代の国家、現代の国民生活に適応する地位に置き、それを美しくし、それを安泰にし、そうしてその永久性を確実にするのは、国民みずからの愛の力である」

(2020年3月23日投稿) 

 

 

 

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「立皇嗣の礼」実施の端緒は皇室と吉田茂(自民党母体)政府とが目論んだ国家神道復権のための非合法政策

2022-09-18 12:27:44 | 皇室

 2020年4月10日、安倍自公政府は、秋篠宮の「立皇嗣の礼」について、19日に実施予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大で7都府県に緊急事態宣言を発しているため、当面の間延期すると発表した。

 ところで、現在の「立皇嗣の礼」実施の端緒となっているのは、サンフランシスコ講和条約調印の翌年1952年に皇室と第3次吉田茂政府が実施した催事にある。それはすでに1947年5月3日に施行されていた「日本国憲法」が定める「政教分離原則違反」を無視し、「非合法的に実施」した催事であった。この歴史を知っておく事は、国民主権国家の主権者国民として非常に重要な事である。

 その催事とは、神聖天皇主権大日本帝国国家宗教であった「天皇教」=「国家神道」の核であった「皇室(宮中)神道」に基づく「宮中祭祀儀礼」である皇太子の「立太子の礼」であった。

 当時の状況をみると、1945年12月25日には、GHQ司令部が、神道指令を発し、国家神道の廃止政教分離を指示した。

 神社神道に対する国家・官公吏の特別な保護監督の停止、公の財政的援助の停止、神祇院の廃止、神道的性格を持つ官公立学校の廃止、一般官公立学校における神道的教育の廃止、教科書からの神道的教材の削除、学校・役場などからの神棚などの神道的施設の除去、官公吏・一般国民が神道的行事に参加しない自由、役人の資格での神社参拝の廃止などの措置を指示した。

 また、1946年2月2日には、神祇院官制をはじめ、すべての神社関係法令は廃止され、国家神道は制度上完全に解体された。宮中祭祀儀礼については皇室祭祀令の一部が削除され、同年5月には皇室令が全廃され、宮中祭祀儀礼は天皇の私的行為と位置づけられ、賞典は天皇の私的使用人となった。このように皇室神道(宮中祭祀儀礼)の公的性格は完全に認められなくなった。

 ところが、GHQ(米国)が占領政策転換(逆コース)するなかで、時の第3次吉田茂政府が、サンフランシスコ講和条約締結を選び独立すると、皇室(神社本庁も1946年2月3日設置された)とともに国家神道の復権復活をも目論んだのである。その政策が上記の「立太子の礼」であったのだ。

 そして、1953年には、敗戦によって中止(1949年予定の第59回式年遷宮は昭和天皇の命令で中止)していた伊勢神宮の式年遷宮を実施した。

 1958年には、皇太子の結婚式に際し、第2次岸信介政府は皇室(宮中)神道祭祀儀礼である「賢所大前の儀」を国事として公的行事化した。

 1960年には、池田勇人政府は国会において、伊勢神宮の神体「八咫鏡」の所有権は皇室にあると表明し、それを祀る伊勢神宮内宮正殿に公的性格を持たせた。

 自民党遺族会、旧軍人団体、右翼団体神社本庁生長の家、国柱会などの宗教団体により伊勢神宮とともに国家神道の両輪であった靖国神社の国営化運動が活発化し、1963年以降、靖国神社の「国家護持」案が発表され、1969年には、自民党が「靖国神社法案」を国会に提出した。

 1967年には、私の別稿にも書いておいたけれど、国民の反対を押し切って、神聖天皇主権大日本帝国政府国家神道(皇室神道と神社神道)の祭日「紀元節」としていた2月11日を、祝日「建国記念の日」として制定し、実質的に「紀元節」復活させた。皇室ではその日を「紀元節」として「皇室神道祭祀儀礼」を実施している。以下、皇室と自民党政府は国家神道復活のための「皇室神道祭祀儀礼」の実施と関係法律制定を強行していった。

 1979年には、「元号法」公布。

 1989年には、昭和天皇の「大喪の礼」実施。

 1990年には、新憲法下初の即位の礼実施。大嘗祭実施。

 1999年には、君が代を国歌、日の丸を国旗とする「国旗国歌法」制定。

 2011年からは、小学生に古事記日本書紀の「神話」教育開始。

(2020年4月14日投稿)

  

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立皇嗣の礼:安倍・菅自公政権・メディアによる国民主権を否定した憲法違反

2022-04-19 09:05:08 | 皇室

 2020年11月8日、菅自公政府は、秋篠宮が皇位継承順位第1位の皇嗣とした事を広く国内外に示すという事を名目に「立皇嗣の礼」を実施した。

 「立皇嗣の礼」は「立皇嗣宣明の儀」と「朝見の儀」からなる。そして、その実施の報告を伊勢神宮(皇室がその祖先とする天照大神を祀る)、神武天皇(皇室は記紀神話に基づき初代天皇としている)山稜、昭和天皇山稜に行うため、同月5日には「勅使」を派遣する「勅使発遣の儀」も実施している。

 ところで「立皇嗣の礼」のこれらの一連の儀式は国民主権を定めた憲法に照らした場合、「憲法違反」である事は明らかである。

 「勅使発遣の儀」の「」とは、「天皇の命令(を伝える文書で詔や勅など)」で、「勅使」とは、「勅や詔を伝達するために派遣する使い」という意味で、天皇が「勅使を派遣する儀式」という意味である。そして、天皇が御直衣という古式装束を身につけ、「勅使」に「御祭文」を授けたとの事。

 しかし、日本国憲法では、この「詔・勅」について、以下のように定めている。「前文」では「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と。

また、第98条では「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び……は、その効力を有しない」として「詔勅」を全面的に廃止している。国民主権下においては使用してはならないのである。ちなみに、国会の召集・解散に際して詔書の形式を使用しているだけである。

 儀式の内容も憲法違反そのものである。それは、儀式全体が皇室神道神聖天皇主権大日本帝国政府が国教とした天皇教(国家神道)教義の核となり、天皇教組織の頂点にあった)に基づくものであり、その事は現行憲法の定める政教分離原則に違反しているという事である。「立皇嗣宣明の儀」では、天皇が秋篠宮が皇嗣と位置づけた事を「宣言」し、それに応えて秋篠宮が皇嗣となった「決意を天皇に述べた」のであるが、現行憲法に沿えば「皇嗣」の決定は天皇ではなく「主権者国民」が行うものであり、皇嗣になった「決意」は「主権者国民」に対しすべきものなのである。しかし、そのような形式で行われていない。また、「朝見の儀」でも、秋篠宮が天皇に対し「謝恩の辞」を述べ、それに応えて天皇が「祝辞」を述べた。この2人がやり取りしている形式は主権者国民を無視したものであり憲法を無視した行為である。

しかし、このような宗教儀式を皇室が行おうとする事を受け入れ、それを安倍自公政権と菅自公政権は国家的儀式として位置付け、主権者国民の税金を大量に費やして実施し、政権維持に利用しているのである。加えて、メディアもそれに迎合し疑問を呈さず糾すことなく主権者国民に伝達しているのである。政府とメディアはつるんで憲法違反を行い主権者国民を洗脳しているのであるが、「皇室大好き国民」はそれを見抜けずしっかりにはまってされていると言う事である。

 2020年10月28日に上皇・上皇后、天皇・皇后、秋篠宮夫妻が「鎮座百年祭」という理由で明治神宮を参拝(11月6日には秋篠宮の長女眞子さんと次女佳子さんも参拝)した行為も、憲法の政教分離原則に照らして憲法違反」である事に変わりはない。しかし、メディアは問題提起しないし批判もしない。この背景には、神聖天皇主権大日本帝国政府が天皇を死後「神」として祀った神社を崇めている多くの主権者国民が、科学的(論理的、実証的)な思考を身につけ、自身の「奇異」な思考停止ともいうべき思考様式に気づき改めようとしない事にあるだろう。そしてその思考様式はまた、進歩を妨げ続けているのである。

(2020年11月8日投稿) 

     

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天皇家に「~さま」付けするメディアは差別(人権侵害)意識を生む温床

2021-10-26 10:21:35 | 皇室

 最近、天皇家の家族の公的行為に関する記事がメディアに頻繁に出てきている。たとえば、

2016年9月17日には、秋篠宮家の長女「眞子さま」について、パラグアイでの「日本人移住80周年記念式典」に出席するための訪問を終えて帰国した、とか、

2016年9月26日には、秋篠宮家の次女「佳子さま」について、25日に鳥取県倉吉市で開催された「第3回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」に出席した、などが最も新しいものである。

さて、そこで、これまでも非常に問題視していた事がある。それは、メディアが「さま」付けして「呼び」「書く」事についてである。また、それが国民に及ぼしている影響についてである。

率直に言えば、この行為は、人権尊重や民主主義の精神とは正反対の行為であり、それらの発展を阻害する行為であるだけでなく、差別意識を生む温床ともなっていると考えるべきだと思う。だから、結論としてはやめるべきであると考える。

「天皇制」というものは、今日非科学的であるとされている「古事記」の神話に基づいて、天皇家が「神の裔」であり「天皇家の人間はその生まれによって尊い」という事を認める事を国民に強制する制度、システムとして機能しており、それを天皇家と腐れ縁の関係にある安倍政権が権力の補完勢力として利用しているというのが現状である。もちろん、天皇家にとっても都合が良い面があり、その点で利害の一致があるのである。そして、安倍政権に翼賛的であるメディアが、「~その生まれによって尊い」とする事に対し批判することなく(意図的であると考えてよい)、国民に対して、「さま」付けの「呼び」「書き」をする事によって、国民に天皇制肯定支持の意識を浸透させる「洗脳」の役割を担っているのである。

「さま」付するメディアやそれを無批判に受け入れている国民は、誰か他者が差別(人権侵害)を受けているという時に、果たしてそれに対して批判し抵抗するだろうかと考えると、とてもそうは思えない。つまり、傍観者の立場を決め込むであろうという事である。という事は彼らは差別(人権侵害)に加担する側(差別者の側)に立つという事であり、「さま」付けする彼らの世界は「差別意識を生む温床」となっているという事なのである。

結論として、「さま」付けをやめさせようという事である。そして、人権尊重と民主主義に反し、差別(人権侵害)の温床の元凶である「天皇制」を廃止しようという事である。「天皇制」が思考停止を生み、混乱停滞を生み、また時代逆行を生み、人権意識の発展を阻害している。「天皇制」廃止によってこそ日本社会の発展は保障される。

※名言紹介

「『天皇』を理由なく尊敬できる人間こそが、他者を理由なく差別できる人間なのだ

(2016年10月3日投稿)

 

 

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