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河野外相、元徴用工問題で韓国政府に「無礼だ」:この対応は戦前の近衛文麿内閣の政府声明と同質

2024-08-31 10:23:53 | 朝鮮問題

 韓国に対して安倍自公政府が半導体材料の輸出規制に踏み切った大きな理由を、当初、「元徴用工問題の解決策が韓国政府から示されなかったから」(世耕弘成経済産業相)としたが、最近は「輸出管理の適切な運用に必要な見直し」(同)であると前言を翻している。

 2019年7月19日には、河野太郎外相が、南駐日韓国大使を外務省に呼びつけ抗議した。南氏に対する発言には「韓国が国内(大法院)の判決を理由に国際法違反の状況を放置しておく事は国際的にも許されない。」というものがあり、これは韓国政治の三権分立の原則を無視した発言である。このような発言を可能とする背景には、安倍自公政府が日本国内における司法権の独立を(三権分立の原則)をすでに形骸化させる事に成功している状況が存在するが、そのような政治体制づくりを韓国政府にも強要するものであるといえる。そして、「韓国政府が今行っている事は第2次世界大戦後の世界秩序を根底から覆すものに等しい」とみなす発言をした。このような攻撃をかける事によって、文在寅政府を瓦解させ、安倍自公政府にとって(合衆国政府にとっても)都合の良い新しい韓国政府を成立させようとしているのである。つまり、現在安倍自公政府が行っている事は文在寅政府破壊工作と考えるべきなのである。文在寅政府は安倍自公政府と米国政府にとっては極めて都合の悪い政府であるという事なのである。

 さらに、河野太郎外相は、南氏が、日韓企業が資金を出し合う韓国側の案に触れると、その言葉を遮り語気を強めて韓国側の提案はまったく受け入れられない事は以前に伝えている。それを知らないふりをして改めて提案するのは極めて無礼だ」と、メディアの前で「侮蔑」(メディアの報道は「叱責」と表現しているがそれは実態を伝えていない)した。この「侮蔑発言」は、敗戦までの神聖天皇主権大日本帝国政府が発した傲慢な発言と同質である事も確認しておこう。その典型は、1937年8月15日に近衛文麿内閣が中華民国政府に発した政府声明「暴戻支那の膺懲(乱暴で道理をわきまえない中国をこらしめる)」というものであり、この声明は事実上、日中全面戦争の「開戦宣言」となった。

(2019年7月27日投稿)

 

 

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憲法全面改正に手段選ばず見解翻し歴史歪曲も。その4憲法記念日と吉田茂とGHQ。吉田政権は憲法改正せず決定

2024-08-30 08:29:59 | 憲法

 ※以下の内容は2016年2月13日に投稿したものですが、今年も日本国憲法公布の日(11月3日)を迎え再投稿しました。

 現行の「日本国憲法」は、吉田茂内閣の下で成立した。しかし、彼は改憲論者であった事から、彼にとってできるであろう事として次に考えた事が「憲法をいつ公布し施行するか」という点での策略であった。その背景には彼の歴史認識があった。

 吉田茂は、日本の近代史のなかで、明治時代以来の神聖天皇主権大日本帝国政府の歩んだ道にはまったく誤りがなかったと信じていた。ただ、1931年9月の満州事変から1945年8月の敗戦までの間に限り、大日本帝国政府軍部の余計な干渉によって、変調をきたしたと考えていたのである。

 そのため、占領下日本について、新しい民主主義国としての「新生日本」として見る事は間違いであり、「再生日本」として理解すべきであり国づくりをすべきであると考えていた。つまり、満州事変から敗戦までの間を手直しする事が彼の目標であり、軍事主導体制を「君主制下の政治主導体制に戻すという事を目標とした。それは、天皇制の存続と、「国民」は今まで通りの「臣民」(天皇の家来)であらねばならないという認識であったという事である。そして、吉田茂は徹底した「反共主義者」でもあった。

 国民をどのように見ていたのかという点については、『回想十年』によると、強烈な大衆蔑視意識をもっており、「日本人は時代の風潮に流されやすく、軍国主義の時代になれば、それこそ一億右ならえであり、敗戦によって民主主義の到来という事になれば、それっとばかりにそちらに走り出す。そして共産主義の宣言に自ら呼応するといった状態になる、そのような大衆には強圧的に対応する事が必要だ」と考えていた。

 さて、「憲法をいつ公布し施行するか」という事である。吉田茂は日本国憲法施行において最大の関心を払ったのが敗戦までの天皇制と大日本帝国の記憶を国民の意識下に改めて刻みつけ将来の復活を図る事であった。このため彼は神聖天皇主権大日本帝国政府下では2月11日紀元節(神武天皇即位日)とし、それに合わせて大日本帝国憲法が発布されていた事を最重要視し、再生日本の出発点として2月11日を施行日とする事を目論んでいた。

 しかし、GHQはそれとはまったく正反対の考えを持っていた。それは、神聖天皇主権大日本帝国政府下で「明治節」(明治天皇誕生日)としていた11月3日に公布し、明治天皇の天皇主権欽定憲法国民主権(民定憲法)の憲法に変更して国家体制の変更を印象づける絶好のチャンスにしようとしていたのである。また、そうする事により、施行日が5月3日となるので、軍国主義日本から平和主義国家への転換を印象づける事ができると考えたからである。というのは、1年前の1946年の5月3日には、東条英機ら28名のA級戦争犯罪容疑者を裁く「極東国際軍事裁判(東京裁判)」が開廷された日(~48年11月)であり、その1周年記念日に戦争放棄・戦力不保持の憲法を施行する事で新生日本を印象づける事ができると考えていたのである。そして、この構想が実現したのである。

 吉田茂の構想は、結局どうなったのか。先ず、2月11日施行を考えていたが、憲法改正案の成立が10月7日であったため、不可能となった。そのため、「明治節」であった11月3日を「憲法記念日」とする事を考えたが結局それも実現する事はできなかったのである。

 吉田茂は完全にGHQに押し切られたのである。しかし、マッカーサーは吉田茂に配慮した事もあった。それは、日本国憲法制定に先立って、吉田茂対し「憲法が日本人の自由にして熟慮された意思の表明である事に将来疑念を持たれてはならない」として、憲法施行後2年以内に自由に改正できる権限を与えていた。

 これによって、1948年6月以降、国会や民間に検討のための研究会が設置され、見直しがされたが、吉田政府は、改正の意思がない事を表明し、憲法施行2周年の1949年5月3日に「自主的判断」により、現行憲法のままとする事を確定した。

 当時の改憲勢力の考え方については、1956年の参議院内閣委員会の審議に参考人としてよばれた鈴木義男衆院議員の「私の記憶に存する憲法改正の際の修正点」で知る事ができる。鈴木は片山・芦田両内閣で司法大臣や法務大臣を務め、戦前から戦後への法体系の大変革の時に中心となった人物であるが、彼によると、「改正論者の本当の目的とするところは、天皇制のある意味の復活、第9条の大改正、家族制度の復活、こういう風なところにあると思う」これらだけを持ち出すと抵抗があまりに強いので、カムフラージュするために項目をたくさん並べて焦点を多岐にわたらせて、なるほどと思わせて主たる狙いを完遂してしまおうというのである」と述べている。また、衆参両院議長に諮り、法制局でも改正点の調査を命じた事を述べ「修正したい所があったら申し出よと言ったけれども、いや良くできている、修正するような所はない。どこへ行って聞いてもそういう御意見であった」「当時の国民が日本国憲法を歓迎した」と述べている。

 1946年5月27日の毎日新聞による「憲法改正に対する世論調査」では、象徴天皇制については85%が支持、戦争放棄条項(第9条)については70%が支持、国民の権利については65%が支持、国会の2院制については79%が支持している。

 自民党のこの悔しさは、紀元節復活への思いを強くさせ、1966年末に紀元節であった2月11日を無理やり「建国記念の日」とする強行成立へ向かわせたのである。

(2016年2月13日投稿)

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朝日新聞の映画「東アジア反日武装戦線 その後」の記事が書かなかった事

2024-08-30 08:22:11 | 皇室

 2024年3月8日付朝日新聞記事は、「東アジア反日武装戦線」による「連続企業爆破事件」のうちの1974年8月30日に起きた「三菱重工ビル爆破事件」について8人が死亡、約380人が負傷したと書いていたが、「武装戦線」の元々の計画は、「昭和天皇」の「お召列車」を爆破し暗殺する計画であった。それは未遂に終わったが。

 1974年8月14日に、「東アジア反日武装戦線」グループは、「お召列車爆破」を計画した。「武装戦線」は「紅作戦」と呼び、昭和天皇について「天皇ヒロヒトは、特に東アジア人民の生殺与奪の権限を掌握し、幾千万のアジア人民を殺害した『皇軍』の最高指導者である」とみなし、「お召列車」爆破による暗殺を企てたのであるが未遂に終わった。その経緯について、『鉄道ひとつばなし 2』(原武史)より以下に紹介しよう。

「彼らは、那須御用邸に滞在している天皇が、毎年8月15日に日本武道館で行われる全国戦没者追悼式に出席するため、その前日に東北本線と山手貨物線(現・湘南新宿ライン)を走るお召列車に乗り、黒磯から原宿宮廷駅まで帰ってくるという事実を突き止め、川口━赤羽間に架かる荒川鉄橋爆弾を仕掛けようとした。過去に同区間を走ったお召列車のダイヤをひそかに入手したり、実際に現場を見学したりするなど下調べを重ねた結果、お召列車は1974年8月14日、青森発上野ゆき夜行列車「八甲田」に続いて黒磯を発車し、午前10時58分から11時2分の間に荒川鉄橋を通過するものと狙いを定めた。この狙いは、外れてはいなかった。ダイヤさえわかれば時刻を計算することはできたし、お召列車に関する限り、遅延はあり得なかった。しかし荒川鉄橋爆弾仕掛け、電線を接続しようとした8月13日の深夜になって、周囲に人影が迫ってくるのを察した彼らは、作業を続けることができなくなり、結局その計画を中止した。お召列車は、彼らが計算した時刻通りに、何事もなく荒川鉄橋を通過した。」

 以上が「お召列車爆破=昭和天皇暗殺」は未遂に終わった理由である。しかし、この計画で使用しなかった爆弾は、冒頭に触れたように、1974年8月30日に東京丸の内で起きた「三菱重工ビル爆破事件」に使用されたのである。

(2024年3月10日投稿)

 

 

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安倍政権は靖国参拝(国家神道)合法化のため「憲法改正草案」で学校での宗教教育統制を目論む

2024-08-29 21:04:37 | 宗教

 メディアは、自己の価値観を明らかにしない文章を記事にした。靖国神社の春季例大祭への閣僚や国会議員など政治家の対応についてである。21日、安倍首相は参拝はせず、「真榊」を「内閣総理大臣 安倍晋三」として私費で奉納した。閣僚では塩崎恭久厚生労働相も真榊を奉納した。衛藤晟一首相補佐官は参拝した。22日には超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」に属する衆参92議員が参拝した。内訳は、副大臣・政務官が6人。政党別では自民党79人、民進党4人、おおさか維新の会3人、日本のこころを大切にする党2人、無所属4人である。22日には、高市早苗総務相も国務大臣の肩書で記帳参拝し、私費で玉串料を納めた。23日には、岩城光英法相が国務大臣の肩書で記帳参拝し、私費で玉串料を納めた。彼は閣僚の参拝に対し周辺国から反発がある事について、「国のために命を捧げた方に敬意を表する事は各国共通。そのあり方はそれぞれの国の伝統に従って行われるものと考えている」と述べたという。

 またか?と思ったけれど、真榊奉納だけであろうが、参拝しようが、いずれの場合にしても政治に関わる人間の行為としては「憲法違反」である事は明確である(日本の司法は憲法を厳格に判断する事を避ける政権よりの傾向があり、公正とは言えない)。

  メディアの動きをみると、今年はこれまでに比べ極めて反応が鈍いように感じられる。何事も同じであるが、あきらめた時に負けが決まる。安倍政権に対する闘いもあきらめた時に負けが決まる。安倍政権との闘いは根気比べである事を忘れてはならない。彼らに勝つためには彼ら以上の根気やしつこさが必要なのである。彼らの強さは「国民に諦めさせる」根気でありしつこさなのであるから。メディアはもう諦めたのかと思えるほど口を閉ざしている。このようなメディアの状況を、「表現の自由」に関する国連特別報告者として訪日したデービット・ケイ氏は「特定秘密保護法や、『中立性』『公平性』を求める政府の圧力がメディアの自己検閲を生み出している」と分析したのではないだろうか。また、「報道の自由度ランキング(日本は72位)」を発表した国際NGO「国境なき記者団」は、「多くのメディアが自主規制し、独立性を欠いている、とりわけ首相に対して」と指摘したのではないだろうか。ちなみにこの指摘に対して菅官房長官は傲慢にも「放送法で編集の自由が保たれている。憲法においても表現の自由が保障されている。報道が委縮するような実態は全く生じていないのではないか。」などと述べている。

 さて、安倍政権は靖国神社参拝を認めない国民との「根勝ち」をめざして粛々と奉納や参拝を続けていくと考えられるが、それと並行して、安倍政権は学校教育を利用して生徒児童に対して「靖国神社参拝合法化を受容する意識づくり」をしていこうしていると考えられる。もうすでに、「改正教育基本法」(06年第1次安倍内閣時成立)の第15条「宗教教育」第1項に「……宗教に関する一般的な教養……は、教育上尊重されなければならない。」という旧基本法には存在しなかった文言を挿入している。また、「自民党憲法改正草案」第20条「信教の自由」第1項では、現行憲法が「何人に対してもこれを保障する」としているのを、単に「保障する」とだけにし、現行の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」の部分を、「国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。」と変更している。また、『改正案』第3項では、現行の「国及びその機関は、宗教教育その他のいかなる宗教的活動もしてはならない。」の部分を、「国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。」と変更し、さらに「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない。」という文言を付け加えている。

 上記『改正案第3項』の「変更と付加」について、「Q&A」では、「特定の宗教のための教育」という文言への変更について、「一般教養としての宗教教育を含むものではないという解釈が通説だ」という事を理由とし、付加した文言「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」については「地鎮祭に当たって公費からの玉串料支出の問題が解決されるため」「国や地方自治体による宗教的活動の禁止の対象から外した」との事

 この第3項は「神社神道」を「一般教養」や「社会的儀礼又は習俗的行為」とみなし、「宗教と見做さない」という詭弁を使ってその宗教活動を合法化する根拠とするためのものであるとともに、近代憲法の原則である「政教分離原則」を「見せかけの政教分離原則」として「特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない」とうたったものである。この考え方は敗戦までの考え方「神道は祭祀であり宗教にあらず」と同じ欺瞞的詭弁的論法である。この条項とこれに関連する他の条項(自治体に関する条項)を成立させる事により、「靖国神社参拝合法化」を実現しようとしていると考えられる。そうなれば敗戦までの「国家神道(天皇教)」の構成基盤となり、頂点に位置づけられた「皇室神道(伊勢神宮)」や「靖国神社」の下部組織であった「神社神道」の宗教活動に政府や地方自治体が関わり関わらせる事が合法となり、政府や地方自治体が国民に対し神道儀式に優先的に参加信仰する事を強制する事も合法となるのである。その事により、国民の生活は変質を強制され、これまで保障されていた権利「信教の自由」などが認められないという重大で危険な事態が発生する事になる。

 また、第1項の変更「何人に対しても」の削除についての説明はないが、「個人としては尊重しない」という意味と「反政府的」な団体組織とかには認めないという事である。また、特権は政府・国が与えるものという政府主権の認識を持っているという事。「政治上の権力を行使してはならない」の削除は連立政権を組む「公明党」への配慮であろう。また、第3項の「変更」の「その他の公共団体」についての説明もないがこの中には「学校」が含まれる可能性が高い。「学校」において、「神道」教育(国家神道、天皇教)のみを合法とするものである。

 そのテキストは敗戦までの政策にある。神聖天皇主権大日本帝国政府は、国家神道体制の下で学校教育での宗教教育をどのように位置づけどのように実施したのかを紹介したい。

 敗戦までの大日本帝国政府の学校における宗教教育に対する基本方針は、1899年の「私立学校令」制定に基づいて出された「文部省訓令第12号」に示されている。それは、

「一般の教育をして宗教の外に特立せしむるは学政上最必要とす、依って官立公立学校及び学科課程に関し法令の規定ある学校においては、課程外たりとも宗教上の教育を施し、又は宗教上の儀式を行う事を許さざるべし」というものである。

 文部省は、詭弁を以て「宗教ではない」とする「国家神道」による教育を強行するとともに、「国家神道という宗教教育」にとって無用であり、有害のおそれすらある「一般の宗教教育」を、「学校教育」から締め出したのである。そのため、私立学校である宗教関係学校の教育内容に大きな制約をもたらし、一般学校としての資格を保持しようとするかぎり、宗教学校は「本来の教義」に立つ「宗教教育」を「自主規制」せざるを得なくなったのである。特に、キリスト教系の学校の多くはキリスト教教育を本来の目的として設立していたので、文部省からの圧力は学校の存立そのものに関わる深刻な問題となったのである。

 しかし、1930年代に入って政府文部省は「宗教的情操」教育の取り入れを認め、それまでの「見せかけの政教分離」であった「宗教教育廃除の基本方針」を緩和した。

 背景には、満州事変から日中戦争へと戦時体制を強化するため、思想統制を進めようとする政府が、「国家神道」の枠内での公認宗教の教化活動を一層活発化させ、積極的に「国策」に奉仕させる狙いがあったのだ。1932年には三重県に対し通牒「『一般の教育を宗教以外に特立せしむる件』解釈に関する件」が出され、「宗教的情操を陶冶する事は豪も拘束する所に無之」と述べ、1935年11月には、文部省は「宗教的情操の涵養に関する留意事項」を官公私立大学高等学校校長あてに出し、「宗教情操涵養」という名の宗教教育を公然と一般学校に持ち込んだ。しかし、政府はその条件を示していた。それは、「学校に於いて宗派的教育を施す事は絶対に之を許さざるも、人格の陶冶に資する為、学校教育を通じて宗教的情操の涵養を図るは極めて必要なり。但し、学校教育は固より「教育勅語」を中心として行われるべきものなるが故に、之と矛盾するが如き内容及び方法を以て宗教的情操を涵養するが如き事あるべからず」というものであった。

つまり、宗教教育の狙いは国家神道の経典である「教育勅語」をそれまで以上に臣民(家来・臣下の意。戦後の国民)生活意識に浸透普及させる事を目的としたものであった。

この事からは、今後、「道徳科」に「教育勅語」や「修身科」にみられる「徳目」を忍び込ませ強制していく事が安倍自公政権の目標となっているであろう事が推測できる。

(2016年4月25日投稿)

 

 

 

 

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G20開催松井・大阪府知事方針:府立高校など183校休校、は無知で独善的で非常識。休校規定、教育基本法、憲法違反の職権乱用。主権者府民の生活第一主義に立て

2024-08-29 10:19:38 | おおさか維新の会

 2019年2月7日の新聞によると、松井一郎・大阪府知事が6日の定例記者会見で、今年6月末の主要20カ国・地域首脳会議(G20サミット)開催に際し、期間中の27日(木)、28日(金)の両日、府立学校183校を休校にする方針を表明したという。

 これが生徒たちの学習権や教員の教育権をどれほど侵害する行為であり、様々な不都合不利益な影響を及ぼす事になるかという点をまったく考慮していないといってよい。また、政治政策を教育活動よりも優先する姿勢や価値観休校規定や教育基本法や憲法に違反するものであり、見過ごしてはいけない。休校方針は松井氏の無知で独善的で非常識な、職権を乱用した横暴な方針であると言って良い。呆れてものが言えない。主権者府民を代表する教育委員会はもちろん府議会は問題視して当然である。

 元来、この時期は1学期の末に当たっており、7月上旬にはどこの高校でも実施される学期末考査を直前に控えた時期に当たっており、教員は授業の追い込みで1分1秒を大事にして慌ただしく授業に取り組む多忙な時期であるとともに、生徒たちにとってもそれにともない緊張の日々を過ごす大切な時期である。これは日本では常識の事である。しかし、それを軽視しまったく考慮していないのである

 上記のような事に考慮していれば、開催の受け入れ検討の際に、このような時期に開催されるG20を「大阪」で受け入れる事を辞退して当然であった。そこに松井・大阪府知事の意識や姿勢において、主権者である府民の生活を第一と考えない重大な問題があるとみなすべきである。つまり、彼は経済的効果(企業の金儲け)を優先し期待しているだけで、それ以外にどうしても大阪で開催しなければならないという理由などなかったのである。そして今頃になって、生徒たちに配慮するかのような善意を装って(偽善)公共交通機関の混雑を避けるため」とか「生徒の安全を確保するため」といった、本心からではない事が透けて見える理由を並べ立てて休校方針を表明したといえるのである。維新の会、大阪維新の会らしい対応である。この裏には安倍自公政権が存在している事も忘れてはならない。

(2019年2月12日投稿)

 

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