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天皇の宮中祭祀(皇室神道)が三権の長(為政者)など公務員による憲法の「政教分離原則」違反行為を生んでいる。

2022-12-27 11:47:20 | 皇室

※下記は2018年1月18日の投稿したものであるが再投稿します。

 国家神道の中核となっていた「皇室神道」は、GHQが日本政治に政教分離を確立させるために発令した1945年12月15日の「神道指令」(「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督ならびに弘布の廃止に関する件」)に基づいて、当時の宮内省は、国家神道の中核となっていた皇室神道の祭祀(宮中祭祀=天皇の祭祀)を規定した「皇室祭祀令」の廃止をしなければならなくなった。

 皇室祭祀令は1908年9月の「皇室令」第1号で制定されたもので、1927年に部分的に改正され、宮中祭祀の主な内容と形式を定めたものであった。それを敗戦後のGHQ の指導により廃止をしなければならなくなったという事である。

 廃止の中身は、特に8条と20条を見ると、「皇室祭祀令」の大祭、小祭にある「天皇、皇族及び官僚を率いて」(8条、20条)の文言を削除した。また、19条1項「皇室又は国家の大事を神宮、宮中三殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告する」儀式を中止し、例祭の時に天皇の勅使が奉幣する「勅使社」の扱いを取りやめた

 しかし、1947年5月2日、日本国憲法施行の前日に、宮内府長官官房文書課長名で「依命通牒」が出された事によって、宮中祭祀は、基本的に1908年9月の「皇室令」第1号で制定された「皇室祭祀令」に基づいて、敗戦後も引き続き行われ伝承継承され、現在も行われているのである。その「通牒」の内容は、

 「皇室令及び付属法令は、5月2日限り廃止せられる事になったについては、事務は概ね左記により取り扱う事になったから、命によって通牒する」、そして第3項で「従前の規定が廃止となり、新しい規定ができていないものは、従前の例に準じて事務を処理する事」というものであり、『宮内庁法規集』に収録されていたが、その後(1950年9月)この「通牒」は削除してしまっているのである。

 このような宮内庁の国民に対する欺瞞的な対応によって、現在まで、上記のいずれもが、廃止されたかつての「皇室祭祀令」に基づいて「内廷の事」(私事)として行われてきたのである。しかし、この行為は、憲法の「象徴天皇制」「政教分離原則」「三権分立」「国民主権」など、「日本国憲法」の原則をまったく無視し空洞化させた犯罪行為という以外の何物でもなく、天皇を含む時の為政者による政治権力の濫用によって主権者である国民を欺いて続けられてきたのである。

 例えば、「宮中祭祀」の「大祭」の中の「春秋の皇霊祭」「神殿祭」「新嘗祭」は先の「皇室祭祀令」によれば、天皇自らが「皇族及び官僚を率いて親から祭典を行う」となっているのであるが、そのために祭祀令中の「官僚」(国家公務員など)に当たるものに賞典長(天皇家の私的使用人)名で「案内状」が出されているのである。

 その「官僚」とは、

内閣総理大臣、国務大臣国会議員、衆参両院議長、同副議長、同両院事務総長、最高裁長官、同判事、同事務総長、認証官、国会図書館長、内閣法制局長官宮内庁職員、皇宮警察本部職員」であり、

その案内状は、

「来る23日に新嘗祭神嘉殿の儀を行われますからご参列の向きは、午後○時○分までに賢所参集所に参集されますようご案内申し上げます。なお、モーニングコートを御着用」というものである。

 そして、「皇族及び官僚」は「天照大神」(伊勢神宮の祭神、天皇は祖先神としている)に拝礼しているのである。日本の自民党系政権は天皇家というオカルト集団を核として成立するオカルト政権という事なのである。天皇家というオカルト集団による宮中祭祀(皇室神道)廃絶しないかぎり、これによって生じる様々な弊害(科学的思考が困難)は継続し、主権者国民は非建設的なその矛盾に苦悩し続け発展できないであろう。しかし、為政者はそれが狙いなのである。

 安倍政権は「憲法違反」を重ねている。また、メディアはその情報を意図的に隠し、安倍政権の側に立ち、安倍政権にとって不利にならないように、国民に伝えず国民の判断を誤らせているのである。つまり、情報操作であり、世論操作をしているのである

 宮中祭祀の大半は、国家神道体制を樹立するために、明治維新後に新しく創作されたものであり、何百年もの歴史を持つものではないという事も知っておかねばならない。為政者は政権を維持するために主権者国民に隠し欺いている事が多い。国民は主権者であろうとするならば、隠されている事を知る事に努力し、知り得た事を多くの国民に広め正しい判断の糧としてもらわなければならない。

 主権者国民は、安倍政権の「式典準備委員会」が、現行天皇の退位や新天皇の即位に関する儀式のあり様を検討している今こそ、憲法の「政教分離の原則」の重要性に目覚め、現行天皇の即位儀式の誤り(政教分離原則に違反していたが強行した)を繰り返してはならない。そして、天皇家や安倍政権に対して、第99条「憲法尊重擁護の義務」を遵守するよう要求すべきである。

 安倍政権は、主権者国民の考え(皇室神道色の排除)が反映される方法で、退位・即位の儀式のあり方を決定すべきである。

 

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ペンス米副大統領の発言が示す、安倍政権以降がめざしている新しい日本国の形(国体)

2022-12-18 23:03:47 | 米国の世界戦略

 2018年2月7日、ペンス米副大統領は安倍首相と首相官邸で会談した。そこでは、首相が「関係国に北朝鮮のほほえみ外交に目を奪われてはならない事を訴えていく事で一致した」とし、「日米韓の強固な協力関係」の重要性を強調したという。それに対し、トランプ政権ペンス副大統領は「すべての選択肢をテーブルの上に置く」として、軍事攻撃も排除しない方針を改めて示したが、日本国民にとってそれより重要と考えるべき発言をしている。それは、「日米軍事同盟について日本の役割を拡大しようとしている安倍首相の努力に感謝する」と述べた事である。

 また、翌日の2月8日、米軍横田基地での在日米軍兵士たちに対する演説の中では、上記と同様に日本国民に関係する重要な発言として、「全ての選択肢はテーブルの上にある。米軍と自衛隊は(日本)国民とその生活を守るための準備を整えるだろう」と発言している事である。

 つまり、トランプ政権ペンス副大統領と安倍政権は、北朝鮮に対して、軍事攻撃も辞さない事、その際に日米軍事同盟(日米安保条約)における日本(自衛隊)の役割を拡大する事の確認をしているという事なのである。

 そして、その戦略の内容こそが、トランプ政権が2月2日に発表した「核戦略の見直し」(NPR)なのである。それは、世界122カ国の賛成で採択された核兵器禁止条約に対して「国際的な安全保障環境の変化という前提を無視した、まったく非現実的な核兵器廃絶の期待に駆られている」という批判や、あらゆる核実験を禁じる包括的核実験禁止条約(CTBT)の批准も目指さないとしたり、「米国は深刻な技術的、地政学的な問題が起きた場合、速やかに核実験を再開できるようにする」とか、「通常兵器やサイバー攻撃などを受けた場合にも核兵器で報復する可能性がある」とも主張し、核兵器の役割を拡大増強させている。

 つまり、トランプ米政権を批判したり、反発反抗し従属しない存在に対して、彼は「抑止力」という言葉で世界の眼を欺き核兵器という「軍事力」によって圧倒・威圧・威嚇し、恐怖を抱かせ沈黙させ己の意思に従わせようという目論見なのである。「力こそ正義」という時代錯誤の価値観でこれからの世界を牛耳ろうとしているのである。

 そして、このトランプ政権に対する安倍政権の姿勢は、たとえば2月3日には河野太郎外相が「NPRは米国による抑止力の実効性の確保と日本を含む同盟国に対する拡大抑止への関与を明確にした」として「高く評価する」と発表した。また、「政府には国民の平和と安全を現実的に守らなければいけないという責務がある」(これは国民を欺くための口実である)とし、「核抑止と核軍縮は相反するものではない」と、核兵器禁止条約に参加しない態度を示した時点から、誰もがもうすでに信じていない矛盾した理屈を今なお白々しく述べているのである。また、安倍首相はすでに1月30日の衆院予算委員会において、「核兵器による米国の抑止力を維持していく事が必要不可欠だ。核兵器禁止条約は核抑止そのものを否定しており、政府としては条約に参加する事はできないと言わざるを得ない」との答弁で明確に表明している。安倍自公政権のめざす新しい日本国の形(国体)がここに示されているのである。

 そして、その仕上げが、「憲法改正」なのである。2月6日の衆院予算委員会での首相の発言「憲法は国の形、理想を語るものである」はそのような意味を表しているのである。

(2018年2月11日投稿) 

 

 

 

 

 

 

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障害者の65歳問題:介護保険申請か障害福祉サービス継続か熟慮を

2022-12-03 19:14:12 | 障害者問題

 2012年に制定された障害者総合支援法の第7条には「障害福祉から介護保険に移行する時には、国や自治体が障害福祉制度自立支援給付に『該当する』と定めている介護保険給付を優先する」と定めている。これにより介護保険制度に同様のサービスがある場合には、介護保険を原則優先する事になっている。しかしそのため、それまでと同様のサービスが受けられないとか自己負担が増えるなど障害者の命と尊厳、社会保障が脅かされ問題化している。

 例えば、65歳で介護保険になった場合、①障害福祉サービスの生活介護の通所施設・作業所(就労継続支援A型・B型は対象外)や訪問(居宅・短期入所・共同生活介護=グループホーム)、身体介護(食事・排泄・入浴介護等)、重度訪問介護、短期入所、グループホームなどが介護保険に優先され、従来と同水準のサービスが保障されない場合がある。②利用時間も介護保険は介護度で定められ、同じ時間が保障されない。どんなに重度であっても介護保険の認定等級による固定された費用になる(上乗せ給付もあるが、要件を設定する自治体もある)。③障害福祉サービスは非課税所得の場合、利用負担はないが、介護保険の給付は所得がなくても利用料は1割必要である。④事業所が障害者対応でない場合、事業所を変えなければならない。など生活を維持できなくなり、経済的負担も増す

 65歳で介護保険を申請しない事により、それまで受けていた障害福祉サービスを打ち切る事は違法である。2018年12月13日に広島高裁岡山支部(浅田裁判)は、介護保険優先原則を理由とした障害福祉サービスの打ち切り問題での訴訟判決で「障害者総合支援法第7条は、障害福祉サービスを利用していた障害者が介護保険サービス利用を申請した場合に生じる二重給付を避けるための調整規定であり、介護保険制度に申請していない場合この調整規定は採用されない」と断じた。

 介護保険を申請しない場合は、はっきりその意志を伝える事が必要である。一度介護保険を申請すると、サービス提供の要件を満たす限り将来にわたって介護保険からサービスが提供される。それを断り、障害福祉サービスを受ける事はできない。

(2019年12月10日投稿)

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「天声人語」電気代など光熱費値上げ・豆炭あんか・政府の節電要請に戦時下のフラッシュバック

2022-12-02 13:25:08 | メディア

 2022年11月30日の朝日新聞「天声人語」を読んで、戦争中の朝日新聞記事の国民への「書きぶり」とよく似ているのをふと思い出した。

 天声人語には、「余計な明かりを消す。重ね着をする。すぐできる事はいくつもある」とあるが。さて、戦争中の朝日新聞の記事をいくつか紹介しよう。

➀昭和17(1942)年10月11日「食物総力戦、イナゴの食べ方」

「秋のハイキングにはイナゴを捕って大いに食べよう。蝗は虫偏に皇と字があてられて虫の中での王とされているのも、つまりは蝗が食べられるからである。エビに似た味でビタミンA、Dを多量に含んでいる。捕えた蝗はザルに入れ布をかぶせ熱湯をかけ、水洗いし、天陽で乾す。油で煎りつけて食べてもよければ、醤油で煮つけて食べるもよい。あるいは陽に乾してすり潰して粉にして御飯にふりかけたり、味噌汁の中へ入れて食べる。そのまま澄まし汁の中に入れたものは蝗の姿が見えて食べにくいが、粉にして味噌汁に入れれば十分食べられるうえ、蝗の全身を乾かして粉にしたものはカルシウムに富む。」〈陸軍航空技術研究所川島四郎大佐談〉

➁昭和17年10月25日「食物総力戦、砂糖代用に柿の皮」

「例年ほどではないが、今年も柿がいくらか出回りはじめている。柿の皮は多く捨てられて顧みられないが、柿の皮を砂糖代用として用いる事は古くから行われている事で、大変甘く糖分が約50%あるから砂糖の甘さが得られる。その最も簡単な方法は、むいた柿の皮から、そのまま甘味をとる事で、ニンジン、ごぼう、里芋などの野菜類と一緒に鍋の水の中へ柿の皮を入れ、出汁のようにして5分か10分煮出す。すると柿の皮の糖分がみんな湯に溶けてしまうから、大体溶けたところで柿の皮だけ出して、これに醤油などの調味料を加えて煮つければよい。柿の皮を出した後で調味料を加えないと柿の皮に味がついて、それだけ調味料が不経済になる。しかし、柿の皮は生の時よりも乾かした方が水分が少なくて甘味を感じるから、陽に乾してすり鉢ですって粉にして用いると保存もできて便利である。」〈日本女子大食物室〉

③昭和19(1944)年4月30日「〝藁うどん〟の腹でさあ出炭、鶴嘴戦士に贈る変わった決戦食」

「藁うどん、藁のパンといっても牛や馬の餌に用いる生の藁ではない。稲藁を粉末にして適当な科学的処理を加え、あらめ(こんぶ科の海藻)やかじきなどヨード分の濃厚な海藻や小麦粉を混ぜて作った新決戦食糧、名づけて「瑞穂麺」、「瑞穂パン」が炭鉱の北九州を舞台に代用食時代の脚光を浴びて登場した。原料藁の入手もこのほど試食をした内田信也農商相も「せめて九州の鶴嘴戦士だけでもうんと食べて貰いたい」と考慮を約したとあるから、栄養価値はともかく、文字通り米の成る木の牛飲馬食(多量に食べる意)で満腹感を味わえる日も近いものとみられる。」

という具合であるが、戦争末期には、「蝸牛(カタツムリ)や井守(イモリ)も結構戴けます」との見出しも登場した。

(2022年12月2日投稿)

 

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