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カーチス・ルメイと同じ旭日大綬章を仲井眞弘多も綬章:叙勲制度と叙勲商法の廃止を:天皇の国事行為を建前に個人情報漏えいする行政と癒着して儲ける叙勲業者

2024-10-29 10:08:49 | 叙勲

 仲井眞弘多元沖縄知事が2020年秋の叙勲で、旭日大綬章を受賞した。旭日章は、「国家又は公共に対し功労のある方」に政府が授けるものであり、中でも「功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた方」に授ける事を定めている。

 仲井眞氏の主要な経歴は、沖縄電力(株)社長、沖縄県知事、(株)九州経済連合会副社長、沖縄振興審議会委員などを務めた事により、功労としては「多年にわたり、電気事業に携わり、業界の発展に尽力するとともに、県知事などとして地方自治の発展などに貢献した。また、審議会委員として行政運営の円滑化に寄与した」としている。

 ちなみに、授章決定の手続きは、閣議決定を経たあと、「天皇」がそれを「裁可」する事により最終的決定となり、「天皇」は憲法第7条の「国事行為」として「栄典を授与」しているである。内閣総理大臣および天皇の責任は大きいという事である。

 ところで、新聞では、仲井眞元知事への叙勲に対し違和感を抱いている旨の投書を目にした。それは、仲井眞氏が名護市辺野古米軍の新基地を建設するに至る姿勢に対する不信感を示す内容であった。

 仲井眞氏は2010年11月、自民党沖縄県連からの支援及び推薦と公明党・みんなの党の推薦で、「日米合意の見直し」と「(普天間)基地の県外移設」を「公約」として沖縄知事選で再選された。しかし、2013年12月27日、安倍自公政権の名護市辺野古の埋め立て申請に「基準に適合していると判断し、承認する事とした」と表明した。そのため2014年1月10日、沖縄県議会本会議は、「公約違反である」として辞任を要求する決議を可決した。しかし、辞任しないどころか、2014年の知事選にも自民党などの推薦で出馬。そして、辺野古米軍新基地建設に反対する翁長雄志氏に10万票の大差をつけられて落選した。にもかかわらず仲井眞氏は任期切れ目前の2014年12月27日、安倍自公政権の辺野古米軍新基地建設の工法変更申請をも承認した、という経緯があるからである。

 辺野古米軍新基地の建設に反対する沖縄県民多数派の人々からすれば、菅自公政権令和の新天皇が仲井眞弘多氏に対し「旭日大綬章」を授賞叙勲した事に違和感をもつ事は当然であろう。しかし、安倍自公政権はもちろん菅自公政権も令和天皇も、彼らの意向に沿う人たちを褒め称える姿勢を意図的に表明しているという事である。彼らのファミリーへの「囲い込み」を意味する儀式なのであり、仲井眞氏はそれに応じたという事である。

※以下は2017年11月5日に投稿したものです。 

 安倍政権は、2017年秋の叙勲を発表したが、この叙勲制度は政府が天皇に対する国民の意識を利用(悪用)し、個人情報保護法をまったく無視した形で実施しているとともに、叙勲に関わる特定業者への利益誘導をしている制度であるという問題を有している。また、叙勲制度についての法律をあえて作らず、安倍自民党政権(時の政権、為政者)はもちろん天皇制の支持基盤を維持強固にする事を目的として利用(悪用)してきたといえるもので、恣意的な運用を可能とする制度であるという問題を有している。国民主権を定めた憲法に違反する制度であり、廃止すべきである。

 国民の目から見た恣意的な運用の例は、最高ランクの「旭日大綬章」(2003年以前は勲一等旭日大綬章)授与者についてみれば、1964年に、昭和天皇・第1次佐藤栄作政権が、「東京大空襲」など日本各都市への無差別・焼夷弾爆撃を立案実施し、原爆投下の実行責任者であったカーチス・ルメイに「航空自衛隊育成の功績」との理由で授与している。

 また、2015年秋の叙勲では、旭日大綬章は19人で、うち12人が外国人。外国人のうち5人が米国人で叙勲者リストのトップに挙げられている。それは、ブッシュ(父)政権(任1989.1~93.1)のベイカー(元国務長官)やスコウクロフト(元国家安全保障担当大統領補佐官)、ブッシュ政権(任2001.1~09.1)のアーミテージ(元国務副長官、元国防次官補)やラムズフェルド(元国防長官)、クリントン政権(任1993.1~2001.1)のバーガー(元国家安全保障担当大統領補佐官)であり、「日米関係の強化と友好親善に寄与」を理由としている。推薦は外務省で、官房長官が決定したという。すべて安保関係者であり、安保関連法成立に貢献したというのが真実の理由だったと考えてよいだろう。

 しかし、彼ら5人は、湾岸戦争(1991.1~.3)、アフガン戦争(2001.10~)、イラク戦争(2003.3~.4を起こした。ラムズフェルドは「大量破壊兵器保有」という虚偽情報で始めたイラク戦争の責任者。アーミテージはイラク復興支援で自衛隊のイラク派遣を促した。特にこの2人は世界の安全保障環境を悪化させ、IS(イスラム国)を生み出す原因をつくり、今日の状況を作り出した。米国を支持した自民党政権は未だに検証をしていない。またアーミテージアフガン戦争時には自衛隊の派遣を煽り、「第3次アーミテージレポート」(2012年8月15日)では、米国に都合の良い日本に変える課題として、原発推進、TPP、特定秘密保護法、集団的自衛権行使、憲法改正などを提起していた。

 そして2017年秋の叙勲では、「旭日大綬章」は18人で、うち13人が外国人。外国人のうち4人が米国人で叙勲者リストのトップに挙げられている。上記と同様に、ゲーツ(元国防長官)、ハドレー(元国家安全保障担当大統領補佐官)、モニツ(元エネルギー長官)、ライス(元国務長官)といった具合であり、相変わらず安保関係者である。このような人物に対する授与は憲法の平和主義の原則に違反するものである。

 天皇が授与責任を有さない事が、上記のような憲法の平和主義の原則に反した人物を授与者とする内閣の恣意的な決定を許しているのである(国民主権を守るために天皇が授与責任を有する事になる事も認める事はできないが)、しかしその事が天皇の無責任な授与行為を生じさせているのである(賞状に記されている授与者名が天皇である事が問題を複雑にしているが)。廃止せず一歩譲って制度を残したとしても、授与者(特に高いランクについて)の決定については、憲法の原則に基づいた明確な基準を法律で定め、国会で授与の諾否を決める手続きをとるべきであろう。現在の状況では政権が政治や統治の道具として扱っており、国民が主権者である事をなおざりにしているといえる。国民にとってはこの際、廃止の道をめざした方がよいであろう。

※以下は2016年5月1日に投稿したものを加筆修正して再投稿したものである。

 天皇による「叙勲」は、憲法第7条「天皇の国事行為」の「7 栄典を授与すること」、その行為は第3条「内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」を根拠として、毎年春秋の二季に実施されている。安倍政府は4月29日付で「2016年春の叙勲」の受賞者4115人を発表した。

 一昨年の「秋の叙勲」の際には、私の身内の一人も「瑞宝単光章」を受賞した。それまでも私はこの叙勲制度については民主主義社会においては不要なものであり廃止すべきものと考えていたのであるが、身内が受賞する事となり、受賞に関係する様々な裏側の実態について知った事により、この叙勲制度は断じて廃止すべきものであるという考えを強く持った。

 それは先ず一言でいうと、他の商売と同様に、「叙勲行事」は商売における一つの商法「叙勲商法」として実施されているという事である。他の商法と異なる所は「叙勲商法」が憲法で保障され正当化された形で実施されているという点である。天皇が国事行為を根拠に「叙勲商法」の元締め的立場(授与)に立ち、天皇を頂点とした国民統合を理想とし押し進める内閣行政機関が受賞者(購買者=消費者)を選定し、特定の叙勲業者にその受賞者(購買者)を伝える。業者は受賞者に購買させる商品(受賞者への授与に関する宿舎など一切の対応)を指定設定し、内閣行政機関は受賞者(購買者)を諾否が言えない状態に置いて、業者によって指定設定された商品を受賞者(購買者)に購買させるようになっているのである。

 具体的には、身内が受賞を伝えられると、多くの叙勲業者から叙勲に関係した商品のカタログが大量に家へ送り付けられてきた。その業者の中には営業で東京から家まで訪ねてきた業者もいた。また、東京での宿泊は受賞者の関係する行政機関が指定したホテルに宿泊し、そこでは女性の着物の着付けを扱い記念写真の撮影も扱っていた。ホテルから受賞者の関係する行政機関へはタクシーが手配されていた。受賞者の関係する行政機関から皇居までは観光バスが手配されていた。受賞者が直接支払わない商品(移動のための観光バスやタクシーや昼食弁当等)については、内閣行政機関が指定した業者が担当しており、「税金」が使われている。

 天皇内閣行政機関が国事行為という名目で、受賞者の個人情報を本人の許可なく叙勲業者に提供している状況が存在し慣例化しているようであるが、これは「個人情報保護法」に違反する人権侵害行為であるといえる。

 また、天皇内閣行政機関が特定の叙勲業者と密接な関係をもち癒着して叙勲業者に独占的に利得させる事は取り締まるべき立場にある内閣行政機関が自ら「独占禁止法」に違反する行為を行っているといえるのではないのだろうか。

 日本の行事イベントはどのような内容のものであれ商売と無関係ではなく、むしろ商売を第一の目的に企画立案され実施されている。その点では、この国事行為とされている叙勲制度に基づく叙勲行事もそれらのイベントと異なるものではないといえるのである。特に異なる点は、これこそが問題としなければならない事であるが、毎年、憲法によって定期的に商売行為とその利益を保障されている商法だという事である。叙勲業者はこのように優遇されている(特権を与えられている)ためにこの叙勲行事(春秋)の商売により、1年分の利益を得る事ができているともいわれている。

 このような商法を公認している?ような国は世界でも日本くらいであろう。先進国といわれる国々では聞いたことがない。

(2021年11月3日投稿)

 

 

 

 

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