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天皇の宮中祭祀(皇室神道)が三権の長(為政者)など公務員による憲法の「政教分離原則」違反行為を生んでいる。

2022-12-27 11:47:20 | 皇室

 国家神道の中核となっていた「皇室神道」は、GHQが日本政治に政教分離を確立させるために発令した1945年12月15日の「神道指令」(「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督ならびに弘布の廃止に関する件」)に基づいて、当時の宮内省は、国家神道の中核となっていた皇室神道の祭祀(宮中祭祀=天皇の祭祀)を規定した「皇室祭祀令」の廃止をしなければならなくなった。

 皇室祭祀令は1908年9月の「皇室令」第1号で制定されたもので、1927年に部分的に改正され、宮中祭祀の主な内容と形式を定めたものであった。それを敗戦後のGHQ の指導により廃止をしなければならなくなったという事である。

 廃止の中身は、特に8条と20条を見ると、「皇室祭祀令」の大祭、小祭にある「天皇、皇族及び官僚を率いて」(8条、20条)の文言を削除した。また、19条1項「皇室又は国家の大事を神宮、宮中三殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告する」儀式を中止し、例祭の時に天皇の勅使が奉幣する「勅使社」の扱いを取りやめた

 しかし、1947年5月2日、日本国憲法施行の前日に、宮内府長官官房文書課長名で「依命通牒」が出された事によって、宮中祭祀は、基本的に1908年9月の「皇室令」第1号で制定された「皇室祭祀令」に基づいて、敗戦後も引き続き行われ伝承継承され、現在も行われているのである。その「通牒」の内容は、

 「皇室令及び付属法令は、5月2日限り廃止せられる事になったについては、事務は概ね左記により取り扱う事になったから、命によって通牒する」、そして第3項で「従前の規定が廃止となり、新しい規定ができていないものは、従前の例に準じて事務を処理する事」というものであり、『宮内庁法規集』に収録されていたが、その後(1950年9月)この「通牒」は削除してしまっているのである。

 このような宮内庁の国民に対する欺瞞的な対応によって、現在まで、上記のいずれもが、廃止されたかつての「皇室祭祀令」に基づいて「内廷の事」(私事)として行われてきたのである。しかし、この行為は、憲法の「象徴天皇制」「政教分離原則」「三権分立」「国民主権」など、「日本国憲法」の原則をまったく無視し空洞化させた犯罪行為という以外の何物でもなく、天皇を含む時の為政者による政治権力の濫用によって主権者である国民を欺いて続けられてきたのである。

 例えば、「宮中祭祀」の「大祭」の中の「春秋の皇霊祭」「神殿祭」「新嘗祭」は先の「皇室祭祀令」によれば、天皇自らが「皇族及び官僚を率いて親から祭典を行う」となっているのであるが、そのために祭祀令中の「官僚」(国家公務員など)に当たるものに賞典長(天皇家の私的使用人)名で「案内状」が出されているのである。

 その「官僚」とは、

内閣総理大臣、国務大臣国会議員、衆参両院議長、同副議長、同両院事務総長、最高裁長官、同判事、同事務総長、認証官、国会図書館長、内閣法制局長官宮内庁職員、皇宮警察本部職員」であり、

その案内状は、

「来る23日に新嘗祭神嘉殿の儀を行われますからご参列の向きは、午後○時○分までに賢所参集所に参集されますようご案内申し上げます。なお、モーニングコートを御着用」というものである。

 そして、「皇族及び官僚」は「天照大神」(伊勢神宮の祭神、天皇は祖先神としている)に拝礼しているのである。日本の自民党系政権は天皇家というオカルト集団を核として成立するオカルト政権という事なのである。天皇家というオカルト集団による宮中祭祀(皇室神道)廃絶しないかぎり、これによって生じる様々な弊害(科学的思考が困難)は継続し、主権者国民は非建設的なその矛盾に苦悩し続け発展できないであろう。しかし、為政者はそれが狙いなのである。

 安倍政権は「憲法違反」を重ねている。また、メディアはその情報を意図的に隠し、安倍政権の側に立ち、安倍政権にとって不利にならないように、国民に伝えず国民の判断を誤らせているのである。つまり、情報操作であり、世論操作をしているのである

 宮中祭祀の大半は、国家神道体制を樹立するために、明治維新後に新しく創作されたものであり、何百年もの歴史を持つものではないという事も知っておかねばならない。為政者は政権を維持するために主権者国民に隠し欺いている事が多い。国民は主権者であろうとするならば、隠されている事を知る事に努力し、知り得た事を多くの国民に広め正しい判断の糧としてもらわなければならない。

 主権者国民は、安倍政権の「式典準備委員会」が、現行天皇の退位や新天皇の即位に関する儀式のあり様を検討している今こそ、憲法の「政教分離の原則」の重要性に目覚め、現行天皇の即位儀式の誤り(政教分離原則に違反していたが強行した)を繰り返してはならない。そして、天皇家や安倍政権に対して、第99条「憲法尊重擁護の義務」を遵守するよう要求すべきである。

 安倍政権は、主権者国民の考え(皇室神道色の排除)が反映される方法で、退位・即位の儀式のあり方を決定すべきである。

(2018年1月18日投稿)

 

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「立皇嗣の礼」実施の端緒は皇室と吉田茂(自民党母体)政府とが目論んだ国家神道復権のための非合法政策

2022-09-18 12:27:44 | 皇室

 2020年4月10日、安倍自公政府は、秋篠宮の「立皇嗣の礼」について、19日に実施予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大で7都府県に緊急事態宣言を発しているため、当面の間延期すると発表した。

 ところで、現在の「立皇嗣の礼」実施の端緒となっているのは、サンフランシスコ講和条約調印の翌年1952年に皇室と第3次吉田茂政府が実施した催事にある。それはすでに1947年5月3日に施行されていた「日本国憲法」が定める「政教分離原則違反」を無視し、「非合法的に実施」した催事であった。この歴史を知っておく事は、国民主権国家の主権者国民として非常に重要な事である。

 その催事とは、神聖天皇主権大日本帝国国家宗教であった「天皇教」=「国家神道」の核であった「皇室(宮中)神道」に基づく「宮中祭祀儀礼」である皇太子の「立太子の礼」であった。

 当時の状況をみると、1945年12月25日には、GHQ司令部が、神道指令を発し、国家神道の廃止政教分離を指示した。

 神社神道に対する国家・官公吏の特別な保護監督の停止、公の財政的援助の停止、神祇院の廃止、神道的性格を持つ官公立学校の廃止、一般官公立学校における神道的教育の廃止、教科書からの神道的教材の削除、学校・役場などからの神棚などの神道的施設の除去、官公吏・一般国民が神道的行事に参加しない自由、役人の資格での神社参拝の廃止などの措置を指示した。

 また、1946年2月2日には、神祇院官制をはじめ、すべての神社関係法令は廃止され、国家神道は制度上完全に解体された。宮中祭祀儀礼については皇室祭祀令の一部が削除され、同年5月には皇室令が全廃され、宮中祭祀儀礼は天皇の私的行為と位置づけられ、賞典は天皇の私的使用人となった。このように皇室神道(宮中祭祀儀礼)の公的性格は完全に認められなくなった。

 ところが、GHQ(米国)が占領政策転換(逆コース)するなかで、時の第3次吉田茂政府が、サンフランシスコ講和条約締結を選び独立すると、皇室(神社本庁も1946年2月3日設置された)とともに国家神道の復権復活をも目論んだのである。その政策が上記の「立太子の礼」であったのだ。

 そして、1953年には、敗戦によって中止(1949年予定の第59回式年遷宮は昭和天皇の命令で中止)していた伊勢神宮の式年遷宮を実施した。

 1958年には、皇太子の結婚式に際し、第2次岸信介政府は皇室(宮中)神道祭祀儀礼である「賢所大前の儀」を国事として公的行事化した。

 1960年には、池田勇人政府は国会において、伊勢神宮の神体「八咫鏡」の所有権は皇室にあると表明し、それを祀る伊勢神宮内宮正殿に公的性格を持たせた。

 自民党遺族会、旧軍人団体、右翼団体神社本庁生長の家、国柱会などの宗教団体により伊勢神宮とともに国家神道の両輪であった靖国神社の国営化運動が活発化し、1963年以降、靖国神社の「国家護持」案が発表され、1969年には、自民党が「靖国神社法案」を国会に提出した。

 1967年には、私の別稿にも書いておいたけれど、国民の反対を押し切って、神聖天皇主権大日本帝国政府国家神道(皇室神道と神社神道)の祭日「紀元節」としていた2月11日を、祝日「建国記念の日」として制定し、実質的に「紀元節」復活させた。皇室ではその日を「紀元節」として「皇室神道祭祀儀礼」を実施している。以下、皇室と自民党政府は国家神道復活のための「皇室神道祭祀儀礼」の実施と関係法律制定を強行していった。

 1979年には、「元号法」公布。

 1989年には、昭和天皇の「大喪の礼」実施。

 1990年には、新憲法下初の即位の礼実施。大嘗祭実施。

 1999年には、君が代を国歌、日の丸を国旗とする「国旗国歌法」制定。

 2011年からは、小学生に古事記日本書紀の「神話」教育開始。

(2020年4月14日投稿)

  

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象徴天皇皇族が戦後今なお原始オカルト宗教である皇室神道の最高祭祀者を続ける民主主義国日本

2022-04-24 01:15:54 | 皇室

 日本の中世社会では、時の為政者たちは神々の実在を信じており、その神々の戦争が存在すると考えていた。

 『吾妻鏡』には1183(寿永3)年、源頼朝が義経らを派遣し、木曽義仲と平家を追討しようとしていた1月19日夜、「鹿島大明神が賊徒追討に出陣する」という夢告が、鹿島社(茨城県鹿島町)の社僧にあり、翌20日夜、同社の宝殿が不気味に鳴動し、鹿や鶏が激しく群れ騒ぐ中、真っ黒い雲が宝殿を覆い、やがてその雲が西にたなびいていったとある。頼朝は、「鹿島大明神が上洛された、との報告後、敵を滅ぼす事ができた。誠に大明神霊験あらたかなるものがある」と述べ、朝廷に鹿島社の保護と尊崇を要請している。また、頼朝自身もこの件で鹿島社に恩賞を与えており、大明神の出陣を信じていたと見做してよい。

 『花園天皇日記』には1314(正和3)年、北九州で、「蒙古が襲来したため、我々が防戦しているが、香椎(宮)の神は半死半生の重傷を負った。祈禱してくれたなら、もう一度出陣して蒙古と戦うつもりだ」という託宣があったとし、この報告を受けた天皇は、自らの不徳がこうした外寇を招いたと自責して、仏神の助けを乞い願っているのである。また、「祈祷してくれたならば、もう一度出陣して蒙古と戦うつもりだ」とあり、「祈禱」というものが神々を奮い立たせて戦闘に赴かせる手段であったという事がわかる。祈祷は、暴力であり軍事力であり、神々の世界での戦闘行為そのものであったといえる。

祈祷……宮中で行われた公的な祈祷には「太元帥法」がある。国家鎮護の目的で、平安初期から正月行事として行われた。真言密教の修法で、大壇上に「百の利剣、百の弓箭、法具」などを配置して行った。元々敵調伏を祈り国王の威力を増進させる方法で、敵国伏滅のためにも随時行われた。日清・日露戦争昭和天皇即位時アジア・太平洋戦争などでも行われた。

 戦争に勝利した場合には、神仏にも恩賞が与えた。鎌倉後期には、神風により蒙古を撃退してくれたとして、幕府・朝廷は寺社の経済的保護政策を強力に推進した。

 神聖天皇主権大日本国政府は、アジア・太平洋戦争開戦翌年1月には、元寇(蒙古襲来)の際の先例に倣い、全国7社の一の宮である武蔵の氷川、上野の貫前、伊豆の三島、駿河の浅間、若狭の若狭彦、美作の中山、肥後の阿蘇の各社で、敵国降伏祈願祭を執行した。アジア・太平洋戦争末期の1944(昭和19)年6月、神祇院は『神社本義』を刊行し、「我等日本人が先ず自ら拠り進むべき道は、古今を貫いて易らざる万邦無比の国体に絶対随順し、敬神の本義に徹し、その誠心を一切の国民生活の上に具現し、もって天壌無窮の皇運を扶翼し奉るところにある。これ即ち惟神に大道を中外に顕揚する所以である。……かくて皇国永遠の隆昌を期する事ができ、万邦をして各々その所を得しめ、あまねく神威を諸民族に光被せしめる事によって、皇国の世界的使命は達成せられるのである」と述べている。

 敗戦直後の11月12日天皇は、伊勢神宮、神武天皇山陵、明治天皇陵にそれぞれ「終戦奉告」のため参拝した。さらに12月3日、皇族男子を宮中に呼び、「歴代天皇に親しく自分がお参りして終戦のご奉告をしたいのだが、今の状態ではできない。みなで自分の代わりに御陵に参拝してほしい」と命じた。12月初旬、7人の皇族は手分けして全陵を参拝した。高松宮は京都・月輪陵など40数陵、閑院宮は奈良・聖武天皇陵など15陵、朝香宮は大阪・応神天皇陵など16陵といった具合にであった。

 秋篠宮夫妻は「立皇嗣の礼」を終えた報告という事で、2022年4月21日に天照大神を祀る伊勢神宮を参拝し、22日には天皇皇族が初代天皇と見做している神武天皇陵を参拝した。先進国に、このような事を行っている国が存在するだろうか?それも国民からの巨額の税金を使って。

(2022年4月24日投稿)

 

 

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立皇嗣の礼:安倍・菅自公政権・メディアによる国民主権を否定した憲法違反

2022-04-19 09:05:08 | 皇室

 2020年11月8日、菅自公政府は、秋篠宮が皇位継承順位第1位の皇嗣とした事を広く国内外に示すという事を名目に「立皇嗣の礼」を実施した。

 「立皇嗣の礼」は「立皇嗣宣明の儀」と「朝見の儀」からなる。そして、その実施の報告を伊勢神宮(皇室がその祖先とする天照大神を祀る)、神武天皇(皇室は記紀神話に基づき初代天皇としている)山稜、昭和天皇山稜に行うため、同月5日には「勅使」を派遣する「勅使発遣の儀」も実施している。

 ところで「立皇嗣の礼」のこれらの一連の儀式は国民主権を定めた憲法に照らした場合、「憲法違反」である事は明らかである。

 「勅使発遣の儀」の「」とは、「天皇の命令(を伝える文書で詔や勅など)」で、「勅使」とは、「勅や詔を伝達するために派遣する使い」という意味で、天皇が「勅使を派遣する儀式」という意味である。そして、天皇が御直衣という古式装束を身につけ、「勅使」に「御祭文」を授けたとの事。

 しかし、日本国憲法では、この「詔・勅」について、以下のように定めている。「前文」では「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と。

また、第98条では「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び……は、その効力を有しない」として「詔勅」を全面的に廃止している。国民主権下においては使用してはならないのである。ちなみに、国会の召集・解散に際して詔書の形式を使用しているだけである。

 儀式の内容も憲法違反そのものである。それは、儀式全体が皇室神道神聖天皇主権大日本帝国政府が国教とした天皇教(国家神道)教義の核となり、天皇教組織の頂点にあった)に基づくものであり、その事は現行憲法の定める政教分離原則に違反しているという事である。「立皇嗣宣明の儀」では、天皇が秋篠宮が皇嗣と位置づけた事を「宣言」し、それに応えて秋篠宮が皇嗣となった「決意を天皇に述べた」のであるが、現行憲法に沿えば「皇嗣」の決定は天皇ではなく「主権者国民」が行うものであり、皇嗣になった「決意」は「主権者国民」に対しすべきものなのである。しかし、そのような形式で行われていない。また、「朝見の儀」でも、秋篠宮が天皇に対し「謝恩の辞」を述べ、それに応えて天皇が「祝辞」を述べた。この2人がやり取りしている形式は主権者国民を無視したものであり憲法を無視した行為である。

しかし、このような宗教儀式を皇室が行おうとする事を受け入れ、それを安倍自公政権と菅自公政権は国家的儀式として位置付け、主権者国民の税金を大量に費やして実施し、政権維持に利用しているのである。加えて、メディアもそれに迎合し疑問を呈さず糾すことなく主権者国民に伝達しているのである。政府とメディアはつるんで憲法違反を行い主権者国民を洗脳しているのであるが、「皇室大好き国民」はそれを見抜けずしっかりにはまってされていると言う事である。

 2020年10月28日に上皇・上皇后、天皇・皇后、秋篠宮夫妻が「鎮座百年祭」という理由で明治神宮を参拝(11月6日には秋篠宮の長女眞子さんと次女佳子さんも参拝)した行為も、憲法の政教分離原則に照らして憲法違反」である事に変わりはない。しかし、メディアは問題提起しないし批判もしない。この背景には、神聖天皇主権大日本帝国政府が天皇を死後「神」として祀った神社を崇めている多くの主権者国民が、科学的(論理的、実証的)な思考を身につけ、自身の「奇異」な思考停止ともいうべき思考様式に気づき改めようとしない事にあるだろう。そしてその思考様式はまた、進歩を妨げ続けているのである。

(2020年11月8日投稿) 

     

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天皇家に「~さま」付けするメディアは差別(人権侵害)意識を生む温床

2021-10-26 10:21:35 | 皇室

 最近、天皇家の家族の公的行為に関する記事がメディアに頻繁に出てきている。たとえば、

2016年9月17日には、秋篠宮家の長女「眞子さま」について、パラグアイでの「日本人移住80周年記念式典」に出席するための訪問を終えて帰国した、とか、

2016年9月26日には、秋篠宮家の次女「佳子さま」について、25日に鳥取県倉吉市で開催された「第3回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」に出席した、などが最も新しいものである。

さて、そこで、これまでも非常に問題視していた事がある。それは、メディアが「さま」付けして「呼び」「書く」事についてである。また、それが国民に及ぼしている影響についてである。

率直に言えば、この行為は、人権尊重や民主主義の精神とは正反対の行為であり、それらの発展を阻害する行為であるだけでなく、差別意識を生む温床ともなっていると考えるべきだと思う。だから、結論としてはやめるべきであると考える。

「天皇制」というものは、今日非科学的であるとされている「古事記」の神話に基づいて、天皇家が「神の裔」であり「天皇家の人間はその生まれによって尊い」という事を認める事を国民に強制する制度、システムとして機能しており、それを天皇家と腐れ縁の関係にある安倍政権が権力の補完勢力として利用しているというのが現状である。もちろん、天皇家にとっても都合が良い面があり、その点で利害の一致があるのである。そして、安倍政権に翼賛的であるメディアが、「~その生まれによって尊い」とする事に対し批判することなく(意図的であると考えてよい)、国民に対して、「さま」付けの「呼び」「書き」をする事によって、国民に天皇制肯定支持の意識を浸透させる「洗脳」の役割を担っているのである。

「さま」付するメディアやそれを無批判に受け入れている国民は、誰か他者が差別(人権侵害)を受けているという時に、果たしてそれに対して批判し抵抗するだろうかと考えると、とてもそうは思えない。つまり、傍観者の立場を決め込むであろうという事である。という事は彼らは差別(人権侵害)に加担する側(差別者の側)に立つという事であり、「さま」付けする彼らの世界は「差別意識を生む温床」となっているという事なのである。

結論として、「さま」付けをやめさせようという事である。そして、人権尊重と民主主義に反し、差別(人権侵害)の温床の元凶である「天皇制」を廃止しようという事である。「天皇制」が思考停止を生み、混乱停滞を生み、また時代逆行を生み、人権意識の発展を阻害している。「天皇制」廃止によってこそ日本社会の発展は保障される。

※名言紹介

「『天皇』を理由なく尊敬できる人間こそが、他者を理由なく差別できる人間なのだ

(2016年10月3日投稿)

 

 

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