つれづれなるままに心痛むあれこれ

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NHKが「北朝鮮ミサイルが北海道沖に落下」と配信し謝罪:奇妙な謝罪、責任者を処分すべき問題

2019-12-30 11:35:57 | メディア

 2019年12月27日にNHKは、「北朝鮮のミサイルが北海道沖に落下した」とする情報をインターネットで配信したと発表した。

 そして、これについて、ニュース番組や公式サイトで「訓練用の文面で事実とは異なる視聴者・国民の皆様におわびいたします」と謝罪した。

 ところで、この謝罪と称する内容を果たして看過して良いのだろうか。というのはここには、北朝鮮に対するNHKの思想価値観などが露呈しているからである。理由がどうあれ、いわゆる北朝鮮に関して「ウソ」の情報を流した(罪をかぶせた、罪を着せた事になる)わけであるが、その点についての責任の重大さにはまったく何も触れていないからである。我々が身の回りの人間関係で、似たような事をしてしまった場合、何よりも最も謝罪しなければならないのは我々によって「罪をかぶせた」られた人であろう。しかし、それがまったく見られないのである。つまり、NHKにとって、北朝鮮はそんな意識をもって対応しなければならない相手として見做す必要がない国であるという思想価値観が露呈しているといってよい。そしてまた同時に、日本国民に対しては「そのように扱ってよい国である」とする偏向した思想価値観を刷り込んでいるといってよい。このような配信を許容している責任者を処分すべきである。主権者国民はNHKであろうと、手放しで信用してはいけないし、偏向を批判する事により緊張感を持った情報発信をさせるべきである。

(2019年12月30日投稿)

 

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日本軍性奴隷制国家賠償請求訴訟で韓国高裁が強制調停を決定

2019-12-28 17:24:36 | 慰安婦問題

 2019年12月26日、2015年末に韓国朴槿恵政権と日本国安倍自公政権が政府間で交わした日本軍性奴隷制問題に関する「日韓合意」(条約ではない)に対する控訴審で、ソウル高裁が「強制調停」の決定を下した。決定内容は、「2015年の慰安婦合意が被害者中心主義の原則に反したもので、被害者が精神的苦痛を味わった事を国が謙虚に認め、合意が慰安婦被害者問題の真の解決にならない点を明確にする」とし、また「国は今後、被害者の尊厳と名誉を回復するための対内・対外的努力を継続する」としている。

 被害者たちは「慰安婦問題をめぐる合意により、人間の尊厳と価値、外交的に保護される権利、財産権などを侵害された」としている。

 被害者の代理人は「韓国政府がこの決定を受け入れ、日本政府に慰安婦問題に対する法的責任を認めさせ、被害者の尊厳と名誉が回復されるよう努力する事を期待する。合意に基づいて日本政府が拠出した10億円を速やかに返還する事を求める」とコメントしている。

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ミラン・グラン(チェコ人)の言葉:日本国民が今こそ大切にしなければならない

2019-12-19 20:35:40 | ことば

 ミラン・グランは、チェコで民主化宣言に署名した人である。チェコの民主化運動に加わった人で、フランスへ亡命して色々な作品を書いている。その人は言う。

 「人間の、権力に対する闘いは、記憶の忘却に対する闘いである」と。

 何とかして自分たちの記憶を消そうとする人たち(為政者、権力者)がいる。何度も何度も同じことを繰り返す事によって、私たちの記憶を消そうとする人たち(為政者、権力者)がいるが、その権力者に対する人間の闘いは、記憶の忘却に対する闘いなのであると。

 大韓民国ソウル南山山麓の公園に作られたモニュメントの言葉もミラン・グランの言葉と同じ意味を持つものである。このモニュメントは2016年8月にソウル市とその市民によって「慰安婦にされた女性たちを記憶しよう」という目的で建設されたものである。この場所は、元々、神聖天皇主権大日本帝国政府が朝鮮統監府を置いていた場所で、モニュメントには、英語と中国語と日本語とハングルで言葉を刻んである。それは、

記憶されない歴史は繰り返される」というものである。

 歴史修正主義者たちは、記憶を抹殺しようとしている。記憶を殺そうとしている。民主主義を守ろうとするものは記憶を受け継ぎ、継承し、再び同じ事が起きないように、ずっと記憶し続けなければならない。記憶される事が不都合な人々がいる。そういう人たちと闘うために。

(2019年12月19日投稿)

 

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敗戦後の日本政府の在日する朝鮮人の国籍政策に対する国益第一主義と人権無視

2019-12-18 16:24:06 | 朝鮮問題

※以下は2018年6月9日に投稿したものを改めて投稿したものです。

 1945年8月から52年4月までの間は日本国政府は在日する朝鮮人を、大雑把には「日本国籍を有する」ものとして扱っていた。しかし、その過程にはGHQの圧力を利用し自己に都合よく朝鮮人統治政策を推進した日本政府の狡猾な目論見が明確に見受けられる。

 GHQは、1946年11月12日には「日本国籍を保有する」との見解を表明し、同年11月20日には「日本国籍を持つ日本人である以上、日本の法律に従うべきである」という理由で、日本政府が朝鮮人取締りの完全な権限を持つ事を認めた

 1947年5月3日には日本国憲法を施行したが、その前日の5月2日には(大日本帝国政府)最後のポツダム勅令という形式で外国人登録令を公布し、第11条「朝鮮人はこの勅令の適用については当分の間外国人とみなす」との規定により、「当分の間、外国人とみなす」事とし、同令に違反した場合、「原則として本邦外に退去せしめる方針」であるとし、「脅し」の姿勢を示した。

 1947年9月末には第1回の外国人登録を締め切ったが、その際、日本政府は外国人登録証明書国籍欄にはすべて「朝鮮」と記載した。

 この国籍に関して、1950年の第1回登録証明書切替え(登録証明書の有効期間は3年)に際し、大韓民国(1948年8月15日成立)から国籍欄に「朝鮮」とあるのは独立国家大韓民国の尊厳を損傷するから「大韓民国」で統一するよう申し入れがあった。GHQの圧力もあり、日本政府は了承し、本人からの申し出があった場合には「朝鮮」なる「用語」に替え、「韓国」又は「大韓民国」と記載する事とした。この事について当時の植田俊吉法務総裁は「これは単なる用語の問題であって、実質的な国籍の問題や国家の承認とは全然関係なく、朝鮮あるいは韓国、大韓民国のいずれを用いるかによって、その人の法律上の取扱いを異にする事はない」と発表した。この「単なる用語」見解は1965年3月まで日本政府の一貫した見解であった。

 1952年4月28日にはサンフランシスコ講和条約が発効したが、それを境に日本政府は、在日する朝鮮人に国籍選択の機会を与えず(希望を尊重する事なく、選択の権利を無視して)一方的に「日本国籍」を剥奪し、「外国人」とした。そのために、その同じ日に「外国人登録法」を公布、即日施行し適用した。この法律は、日本に居住する外国人に対し、居住地の市町村に登録する事を義務づけた法律で、各人毎に全国一連の番号を付した外国人登録証を発行し、3年毎に登録証切替えを定め、14歳以上の者にその常時携帯を義務づけ、1955年からは登録に際し指紋の押捺も義務づけ、これらに違反すると刑罰を科す事を定めたものである。

 加えて出入国管理令も適用した。この管理令は1951年11月、旧外国人登録令の中から出入国と退去強制の条項を分離して作られたもので、ポツダム勅令(政令)として出したが、講和条約発効と同時に廃止し、改めて法律として定めたのである。日本に出入国したり、在留する外国人すべてを対象とした。そして、朝鮮人も含めたのである。

 しかし、外国人登録の国籍欄の記載に関して、日本政府は1965年10月26日になって、政府統一見解を発表した。日韓特別委員会八木入管局長は「韓国は国籍であるが、朝鮮は従来どおり用語である。今日から変わったので、昨日まではそうではなかったんだというのではありません。従来国籍と見るべきものであったにもかかわらず、我々入管当局がそういう事を言明しなかったというだけでありまして、すでに前から国籍と認めておるわけでございます」と発表したのである。

 この背景には、1965年6月22日に調印された日韓条約に付随する法的地位協定に基づく協定永住権申請に「大韓民国の国籍を有するもの」という条件を定めていた事があったからである。1966年1月16日に「在日韓国人についての法的地位協定」が発効し、協定永住権の申請受付を始めたが71年1月16日の締切りまでの5年間に在日朝鮮人の半数以上が申請した。

 つまり、日本政府は、サンフランシスコ講和条約発効から日韓条約発効までの約13年間、在日朝鮮人が自分の国籍を持つ事を認めなかったという事である。そして、日韓条約締結において、それまで外国人登録証明書の国籍欄の「朝鮮」「韓国」の記載は「用語である」としてきた事を一方的に破棄し、「韓国」だけを国籍とみなしたという事であり、その事は、大韓民国を朝鮮半島で唯一の合法的国家とみなし、日本政府が朝鮮戦争に始まる反共の防波堤の役割を担う事をより明確にしたという事である。それはまた、米国による朝鮮半島分断と北朝鮮に対する敵視政策に加担するとともに、在日朝鮮人社会をも分断し対立させて統治する事を明確にしたという事である。在日朝鮮人にとって、韓国籍を選ぶか用語「朝鮮」を選択するかにより日本在留の条件は大きく変えられ家族内においても異なる条件を強いたのである。

※在日する朝鮮人を「日本国籍を有する」ものとして扱った期間の現実の姿については後日紹介したい。

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日本軍慰安婦被害者の損害賠償請求訴訟を安倍自公政権は拒否:首相は誠意を示し応じるべきだ

2019-12-17 19:14:32 | 慰安婦問題

 2019年5月21日、共同通信は、安倍自公政権外務省が、日本軍「慰安婦」制度被害者と遺族などが安倍自公政権を相手取って2016年にソウル地裁に起した損害賠償請求訴訟を「拒否する」という立場を韓国政府に伝えた、と報じた。

 日本軍「慰安婦」制度被害者と遺族など20人は朴槿恵政権下の2016年12月、「精神的、肉体的苦痛を強いられた」として安倍自公政権を相手取り訴訟を起こした。しかし、安倍自公政権は「国家に対して他国の裁判権は及ばないとする国際法上の原則『主権免除』」を理由に訴状の受け取りを拒否し、実質的な審理が始まらなかった。2019年3月、ソウル地裁はこの損害賠償訴訟に関して、安倍自公政権側に訴状が届いたとみなす「公示送達」の手続きを開始。5月8日、訴状と訴訟案内書の翻訳本を安倍自公政権に「公示送達」したところ、今度は訴訟を拒否するという態度に出たという事である。

 11月13日に第1回口頭弁論があったが、安倍自公政権は欠席した。原告側は「慰安婦問題といった国際社会にも知られる重大な人権侵害は、『主権免除』の適用外であり、被害者の個人請求権は侵害されない」と主張している。今後(地裁は次回期日を2月5日に指定)、国際人権法の専門家らを証人申請すると主張している。

 

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