つれづれなるままに心痛むあれこれ

知る事は幸福度を高める

「幼保無償化」「本体」対象外施設通園の子どもの保護者を政府・自治体で共同支援

2021-06-29 12:48:18 | 自治体

 朝鮮学校保護者への初めて国庫補助が実現しようとしている。高校無償化や、学生支援金でも除外されている朝鮮学園を含む外国人学校に対し、日本政府の国庫補助が実現しようとしている。

 日本政府は、2019年10月から実施の幼保無償化制度から各種学校(朝鮮学園を含む外国人学校)の幼稚園除外した。朝鮮幼稚園への幼保無償化の適用を求める100万人署名運動が取り組まれ、全国で約107万筆が達成された。

 そのため2020年度には、政府は、幼保無償化から除外された所を対象に、新制度の調査事業を実施した。そして、2021年度からは、「支援事業」(「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援」)を実施するに至ったのである。つまり、「幼保無償化」「本体」の対象外となった施設に通う子どもの保護者を政府と地方自治体で共同支援する事業を実施するに至ったのである。実施主体は市町村で、保護者の支援額(上限月額2万円)の負担割合は、政府・都道府県・市町村の3者で3等分となっており、政府も1/3を負担するのである。

 日本政府の負担割合は1/3であるが、朝鮮学校保護者への初めて国庫補助実現となりそうである。

 ちなみに、日本政府は新型コロナウイルスの影響で生活が困窮した学生に、最高20万円を給付する制度を設置したが、朝鮮大学校対象から除外した。その事に対して、国連人権理事会から任命された特別報告者4人が、「人種や民族に基づく差別にあたる」として、日本政府に是正を強く求める書簡を送付していた。これに対して加藤勝信官房長官は2021年6月22日、「差別には該当しない」と記者会見で反論した。その理由を「専修学校や各種学校に通う学生は、日本人か外国人かに関わらず、事業の対象外だ」と述べている事を付け加えておきたい。

 (2021年6月29日投稿)

 

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夫婦別姓訴訟東京地裁判決「請求棄却」:司法は基本的人権を保障する番人、憲法判断回避は職責放棄であり自己無用化の宣言

2021-06-24 07:38:17 | 選択的夫婦別姓

 東京地裁は、2019年10月2日、民法の夫婦同姓規定が「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかを問う訴訟の判決で、大学教授夫婦である原告の請求を棄却した。

 しかし、その理由は、憲法判断を回避するために、訴えを捻じ曲げスリカエている。

それは「2015年の最高裁判決の正当性を失わせるほどの変化があったとは認められない」というものである。裁判官の職責は、憲法が保障する国民の基本的人権を保障する事である。そしてその判断(判決)については、第76条で「裁判官は、……この憲法及び法律にのみ拘束される」と定めている。そしてその判断(判決)を下す保障をするために憲法は、個々の裁判官の独立した地位保障の必要性から、第78条で「行政権による懲戒処分の禁止」、第79条6項・80条2項で「相当額の報酬と減額の禁止」を定めている。

 しかし、東京地裁大嶋洋志裁判長の判決は、憲法に拘束された(憲法を判断基準とした)ものとは言えないもので、「2015年の最高裁判決」を正当なものとみなしており、その「正当性を失わせるほどの変化があったとは認められない」としている。その判決の拠り処(基準)は「社会の変化」「国民の意識」であるとし憲法ではないとしているのである。この憲法に基づいた判断を回避する姿勢は、憲法を無視したものであり、もちろん正当性などまったくなく、それをあると主張するのは自己満足か国民を欺瞞しようとする狡猾さであり、憲法違反以外の何ものでもなく、裁判官の職責を放棄したものである。もっと言えば、主権者国民が与えている裁判官の独立を放擲して主権者国民に背き、安倍自公政権への忖度をしたものである。

 裁判長は、憲法第99条「憲法尊重擁護義務」の遵守に基づいた上で、「個人の尊重・幸福追求権」の保障を定める13条や、憲法第14条に定める「法の下の平等」規定、第24条「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」を保障する1項「婚姻は、……夫婦が同等の権利を有することを基本として、……」や、2項「……、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」という規定に基づいているのかどうかを基準として判決を下す事が本来の裁判官の職責を果たす事になるのではないだろうか。それでこそ「裁判所」「裁判官」は「憲法の番人」といえるのではないだろうか。

 さらなる誤り、は、裁判官(司法権)自らその職責である合憲か違憲かという主体的な判断を明確に示さないだけでなく、「国会の立法政策として考慮されるべきだ」と国会(立法権)に責任転嫁をしている事である。裁判官(司法権)の使命と職責を自ら否定する事を宣言するものである。

(2019年12月14日投稿)

 

 

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「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」への発言が暴露する松井大阪市長と吉村府知事のファッショ体質

2021-06-19 21:43:34 | 芸術

 国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が開幕3日目のの8月3日に中止された。その際の松井大阪市長や吉村府知事の発言は「日本維新の会」が思想ベースとしている「ファッショ体質」(民主主義や基本的人権を認めない)を改めて明確に露わにするものであった。大阪府市民は彼らに利用されており、彼らこそ知事や市長の資格がない事に気づかなければならない。彼らが発した言葉を以下に挙げておこう。

 松井市長は8月2日、市役所内で「我々は先祖がけだもの的に取り扱われるような展示物を、国民の税で展示されるのは違う」と述べている。8月5日の会見では、展示内容について「事実ではない、デマの象徴の慰安婦像」「日本人をさげすみ、陥れる展示はふさわしくない。内容についてもっと精査すべきだった。同じような展示物がある展覧会を、大阪市として主催する事はない」「表現の自由とは言え、事実とかけ離れた単なる誹謗中傷的な作品」と述べている。

 慰安婦問題については「完全なデマ」「朝日新聞が誤報だったと謝罪した」「軍の関与で強制連行された慰安婦はいない」「あの慰安婦像は強制連行され、拉致・監禁されて性奴隷として扱われた慰安婦を象徴するものだからデマだ」とこれこそ事実ではないウソの言いたい放題であった。「平和の少女像」についても「名称を変えただけ。何とでも言える」「日本人を侮蔑する像の一つであり、日本人が拉致・監禁して性奴隷にしたというデマを象徴する像に変わりはない」と述べている。

 吉村府知事は、少女像などの展示について「反日プロパガンダだ。愛知県がこの表現行為をしているととられても仕方ない」「愛知県議会がこのまま知事として認めるのかなと思う。知事として不適格じゃないか」「実行委員会会長の大村愛知県知事は辞職相当だと思う」と述べている。

 維新の会と気脈を通じる川村名古屋市長は2日、「表現の不自由という領域ではなく、日本国民の心を踏みにじる行為であり許されない」「税金を使ってやるべきものではない」と展示中止を要求した。

 8月3日には杉本和巳衆院議員(日本維新の会)が「公的な施設が公的支援に支えられて行う催事として極めて不適切」と述べ、展示中止を要求した。

 彼らの発言行為は、大日本帝国下の自由な言論封殺の手口(非国民よばわりによる弾圧)とまったく同じである。彼らをこのまま放置する事は、彼らが正当とされ、国民の多数の意思がどうであれ、有無を言わせず彼らに同調する圧力を国民の間に強め、国民が再び「いつか来た道」へ向かわざるを得ない状況を生み出すのである。

(2019年8月28日投稿)

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東ティモールの元日本軍性奴隷死去

2021-06-19 14:14:46 | 慰安婦問題

 東ティモール人権協会(HAK)によると、元日本軍慰安婦とされたフランシスカ・マシェドさんが、2021年6月13日午後3時半頃、亡くなられた。彼女は、東ティモール南部、コバリマ県スアイに住んでいた。90歳。彼女はコバリマ県の山の方、フォホレン郡ダトトル村の集落長に命令され、スアイの町のベマタンに作られた慰安所に入れられた。集落長から、いう事を聞かないと親が殺されると脅された。1人1部屋をあてがわれ、彼女は「トミコ」と呼ばれ、その名前を入れ墨に彫られた。3年「慰安所」にいた。彼女以外にも「ダスコ」、「ホシコ」といった日本人の名前を付けられた女性や、「ワイレオ」「ファロジョ」「ワイマリ」という名前の女性がいた。

 大勢の兵士の相手をしなければならなかったので、兵士の名前はあまり覚えていなかったが、それでも「アリムガタ」とか「ワインタセオ」(「オガタ」や「部隊長」との意?)とかいう言葉を耳にしている。戦後、結婚したが、夫に大戦中の経験を話したことはなかった。

(2021年6月18日投稿)

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菅自公政権と神聖天皇主権大日本国陸軍との思考様式の類似

2021-06-05 14:12:08 | 菅首相

 政府対策分科会・尾身茂会長の発言「今の状況で(五輪を)やるというのは普通はない」「(PVについて)わざわざ(感染拡大の)リスクを高める事をやるのは一般市民には理解できにくいんじゃないのか」(2日)、「感染のリスクや医療逼迫への影響について評価するのは、プロフェッショナルとしての責任」(3日)、「リモート観戦で感動を共有できる新しい仕組みづくりを進めるべきだ」(4日)、などに対して、田村憲久・厚労相は記者会見で「自主的な研究の成果の発表という事だと思う。そういう形で受け止めさせていただく」(政府に助言する専門家組織の公式な意見としては受け入れない)と述べた。

 神聖天皇主権大日本帝国陸軍は、かつてのアジア太平洋戦争においては、民間知識も技術陸軍組織に合理的に組み入れて活用しようとはしなかった。知識人にも学生にも背を向けていた。「学徒動員」を行ってもその知識を活用しようとはしなかったし、組織の中に単なる「」的「人的資源」として位置づける事しか考えなかった。「」としての「大学生」が的確でなければ、「内務班」で鋳型にはめ込むべきであるとは考えても、技術とか知識が、時に軍司令官に命令を下しうるものである場合、それをどのように扱うべきかというような事はまったく考えなかったのである。

 このような体質は、志願兵が続出して大学が空になったり、では大学生の知識・教養を100%活用した米国とでは、大きな「違い」があった。菅自公政権の思考様式はこれとまったく同じと考えて良いのではないか。

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