つれづれなるままに心痛むあれこれ

知る事は幸福度を高める

IOCバッハ会長とJOC森喜朗会長が結託し、マラソンと競歩の札幌実施への国民の反発・不満・責任追及を抑え込もうとしている

2019-10-21 14:49:20 | スポーツ

 2019年10月17日、IOCバッハ会長は、カタール・ドーハでのオリンピック各国代表者会議で、「マラソンと競歩を札幌に移す事を決めた」と宣言した。JOC日本政府東京オリパラ大会組織委員会の対応の鈍さが、IOCの宣言の発表を招いたのだろうか。JOCの森会長によると、IOCからの一報が入ったのが先週末(12日)。15日IOC責任者コーツ氏から「今日中にコース変更を決断してくれ」との連絡あり。16日IOCは「札幌に移す計画がある」と発表。17日カタール・ドーハで各国のオリンピック委員会の代表者を集めた会議でIOCバッハ会長が「東京五輪でのマラソンと競歩を札幌に移す事を決めた」と宣言。これに対しJOC森会長の姿勢は、「IOCと国際陸上競技連盟が賛成したのを組織委が『ダメです』と言えるのか」と述べ、「IOCの判断に、不快感を持ちようはない。組織委として受け止めないといけない」との意思を示した。

 よく考えてみよう。メディアが突然降って湧いた事のように報道した、IOCとコーツ会長が世界に向けて発表した上記宣言の決定経過は、真実を伝えているのだろうか。彼らは宣言を、これまでの常識を逸脱しているのを自覚した上でJOCと森会長に「決定」を押し付けたのだろうか。私は違うと考える。

 つまり、IOCバッハ会長は、これまでJOC森大会組織委員長と水面下で交渉を重ねてきていたのである。そしてすでに、「宣言」の内容もそれを発表する方法や時期についても決めていたのである。IOCバッハ会長は、JOC森会長との水面下での交渉での森会長の意向を尊重し、この度のような「降って湧いた形」をとる事により、JOCと森会長への国民の反発や不満や責任追及の声を押さえ込み、IOCの権威権力により「決定」を国民に受け入れさせようとしたのである。

(2019年10月21日投稿)

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IOCやバッハ会長は独裁的:オリンピックは民主的決定を認めないのか

2019-10-18 21:25:41 | スポーツ

 2019年10月17日、IOCのバッハ会長は、東京五輪でのマラソン競歩について、競技場を札幌に移す決定をしたと宣言したという。それを伝えられたJOCの森喜朗会長が「IOCの判断に、不快感を持ちようはない。組織委として受け止めないといけない」とつぶやいたという。これを知って私は呆れてしまった。

 IOC(国際オリンピック委員会)というのは専制的独善的な組織で、そんな組織が絶大な権限を持ちオリンピックを実施してきたのかという事に、そして、なぜ臨機応変に時期を設定してはいけないのかという事についてである。この理由は周知の通りオリンピックが欧米諸国中心の大会だからであるが。しかし、これまでそうであるとしても、ここでこれまでのように金儲けだけに思考停止しているのではなく、気候条件が大きく変化している現状を重大視し、実施時期について、柔軟にその招致国の事情を尊重すべき時期に来ているのではないかと思うのである。

 今回、IOCは、気候条件を重大視した結果、マラソン競歩についてだけ、競技場を移すという事のようであるが、なぜ一方的に札幌を指定するのか。そこまでの権限を有しているのか。そんなはずはない。また、他の競技については何故判断しないのか。すべての競技について判断すべきではないのか。これらの背景には、IOCバッハ会長とJOC森喜朗会長との権限を濫用した独裁的な闇の交渉取引が存在するのではないか。

 IOCに、このような横暴な決定によってオリンピックの実施を強要する事を許して良いものだろうか。許して良いはずがないではないか。許されるべきではない権力濫用行為である。これと同じ事はJOCの森喜朗会長にも言える事である。会長であろうとも専制独断行為は許される事ではなく民主的方法で決定すべきである

 IOCにとっては、開催時期について、東京五輪をきっかけに、JOC(招致国)が自主的に十分に誠意ある決定を行ったと思われる場合はそれを認める事が最も公正な判断を行ったと見なされる事になるだろう。

 日本国民にとっては、今こそ、JOCの独断にまかせない絶好の機会として生かすべきである。

(2019年10月18日投稿)

 

 

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併合(韓国)という造語で隠蔽欺瞞した神聖天皇主権大日本帝国政府による奪国

2019-10-17 15:02:58 | 朝鮮問題

 2019年2月9日の朝日新聞社説「日韓の100年 歴史を誠実に見つめて」に、「韓国併合は合法か否か。この問題をめぐっては日韓国交正常化の際にも主張が対立し、最後は玉虫色で決着した。関係改善を優先するため、あえて断定を避けた政治的判断だった」との説明がなされていたが、これでは主権者国民に対して事実を正確に説明しておらず誤った認識を生む内容となっており、日本政府(自民党)側に都合の良い偏向した説明となっている。事実は、1910年8月22日の締結時、神聖天皇主権大日本帝国政府(伊藤博文主導)が軍事的威嚇などによって強制したものであり、「非合法」で「無効」あったとする韓国政府側の主張を日本政府側が頑として「認めなかった」ために対立し、日本政府側の主導により玉虫色で決着させたという事であり、その背後では、日韓国交正常化の早期実現を求める米国が特に韓国に対し圧力をかけていたために政治的判断という結果につながったという事である。このような認識は今日、歴史学会では定説である。にもかかわらず、現在においても朝日新聞はそれを認めていないような説明をしているといえるが、これが朝日新聞の立場という事なのだろうか。であれば朝日新聞も偏向している事となり、自民党政権を翼賛しているという事になる。

 さて、韓国「併合」時、日本国民のほとんどは、その事を国威の発揚と国の発展として受け止めたようであるが、神聖天皇主権大日本帝国政府がその「併合」という文字(造語)を何故どのような意味を持たせて使用したのかを知る事はひじょうに重要である。その最適な証言史料が、当時、造語を考案した外務省政務局長であった倉知鉄吉の覚書である。それには「当時我官民間に韓国併合の論少なからざりしも、併合の思想未だ十分明確ならず、或は日韓両国対等にて合一するが如き思想あり、又或は墺匈国(オーストリア=ハンガリー帝国、連邦国家)の如き種類の国家を作るの意味に解する者あり、従って文字も亦合邦或は合併等の字を用いたりしが、自分は韓国が全然廃滅に帰して帝国領土の一部となるの意を明らかにすると同時に、その語調の余りに過激ならざる文字を選ばんと欲し、種々苦慮したるも遂に適当の文字を発見すること能わず、因りて当時未だ一般に用いられ居らざる文字を選ぶ方得策と認め、併合なる文字を前記文書に用いたり」とある。つまり、「韓国(朝鮮民族)を植民地として支配下に置いた(植民地とした)」という事実を朝鮮民族に対し隠蔽し欺瞞するための言葉であり、いわゆる「盗人の論理」によるものであったのだ。

合法とは何か」という「定義」、つまり、条約を締結した際、また締結に至るまでに、「両国が対等な立場にあり、相手国からの強制や威嚇を伴わず自由な本意に基づいて締結されたかどうかという点」、に照らせば、「合法か否か」の真実は自ずから明確となるはずであり、神聖天皇主権大日本帝国政府が非合法の手法によって締結させた事は研究成果によりすでに遠い過去において明らかになっている。別の言い方をすれば、欧米諸国などに対しても、非合法である事を隠蔽するためにわざわざ条文を韓国側から併合を申し入れた表現としたのであり、第1条では「韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全且永久に日本国皇帝陛下に譲与す」とし、第2条では「日本国皇帝陛下は前条に掲げたる譲与を受諾し且全然韓国を日本帝国に併合する事を承諾す」としたのである。そして、韓国人民を欺瞞し反抗をそらし懐柔するために、韓国の皇族などを日本の華族制度のなかに組み込む事などをも行ったのである。第3条では「日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下太皇帝陛下並びにその后妃及び後裔をして各その地位に応じ相当なる尊称威厳及び名誉を享有せしめ且之を保持するに十分なる歳費を供給すべき事を約す」。第4条では「日本国皇帝陛下は前条以外の韓国皇族及びその後裔に対し各相当の名誉及び待遇を享有せしめ且之を維持するに必要なる資金を供与する事を約す」。第5条では「日本国皇帝陛下は勲功ある韓人にして特に表彰をなすを適当なりと認めたる者に対し栄爵を授け且恩金を与うべし」。第6条では「日本国政府は前記併合の結果として全然韓国の施政を担任し同地に施行する法規を遵守する韓人の身体及び財産に対し十分なる保護を与え且その福利の増進を図るべし」。第7条では「日本国政府は誠意忠実に新制度を尊重する韓人にして相当の資格ある者を事情の許す限り韓国における帝国官吏に登用すべし」などとしたのである。

 さらには、この条約は、朝鮮人民の反撃を恐れて、締結の1週間後の29日公示したのである。

 最後に、その公示と同時に発せられた明治天皇の「詔書」を紹介しておこう。「朕、東洋の平和を永遠に維持し、帝国の安全を将来に保障するの必要なるをおもい、又常に韓国が禍乱の淵源たるに顧み、曩(さき)に朕の政府をして韓国政府と協定せしめ、韓国を帝国の保護の下に置き、以て禍源を杜絶し平和を確保せむことを期せり、爾来時を経ること4年有余、その間朕の政府は鋭意韓国施政の改善に努め、その成績亦見るべきものありと雖も、韓国の現制は尚未だ治安の保持を完するに足らず、疑懼(ぎぐ)の念毎に国内に充溢し、民その堵に安んぜず公共の安寧を維持し民衆の福利を増進せんが為には革新を現制に加えるの避くべからざる事瞭然たるに至れり、朕は韓国皇帝陛下とともにこの事態に鑑み韓国を挙げて日本帝国に併合し以て時勢の要求に応ずるの已むを得ざるものあるをおもい、ここに永久に韓国を帝国に併合することとなせり……東洋の平和はこれに依りて愈々その基礎を鞏固にすべきは朕の信じて疑わざる所なり、朕は特に朝鮮総督を置き之をして朕の命を承けて陸海軍を統率し諸般の政務を総括せしむ、百官有司よく朕の意を体して事に従い施設の緩急その宜しきを得以て衆庶をして永く治平の慶を頼らしむる事を期せよ」と述べている。

(2019年10月17日投稿)

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李氏朝鮮国植民地化の過程その4:大韓帝国併合条約(韓国併合条約)締結

2019-10-17 15:01:01 | 朝鮮問題

 神聖天皇主権大日本帝国政府では1909年3月、外務大臣・小村寿太郎倉知鉄吉政務局長に命じ、「適当な時期に大韓帝国の併合を断行する事」を内容とする「韓国併合に関する件」を起草させ、桂首相に提出し、同年7月に閣議決定した。また、統監はその御用団体として一進会を組織し、大韓帝国に対して大日本帝国と積極的に協力すべき事を主張する活動をさせた。さらに、右翼団体・黒龍会と連携させ、大日本帝国と大韓帝国との合併運動を行った。ちなみに同年10月26日には初代統監・伊藤が哈爾濱(ハルピン)駅で安重根により暗殺された。

 大日本帝国政府は、1910年5月第3代統監を寺内正毅陸相とし、大韓帝国政府の警察権を統監府が奪い、明石元二郎憲兵隊長に統監府警務総長を兼ねさせ、大韓帝国の警務事務を憲兵に担わせ、大韓民国併合の準備を整えた。

 そして1910年8月には、『小村外交史』によれば、「寺内は機まさに熟したと認め、8月13日を以て小村に電照して曰く、『愈々来週より着手せんとす。格別の故障なく進行せば週末には完了すべし』と。小村答電して曰く、『準備すべて整い居れり』と。ここに於てか寺内は16日李完用首相を統監邸へ呼び、『現在の制度の下にありては到底施政改善の目的を全うする事能わざるに鑑み、将来韓国皇室の安全を保障し韓民全般の福利を増進せんがためには、須らく両国相合して一体となり、以て政治機関の統一を図るの外ない』と述べ、『合意的条約を以て相互の意志を表示するの穏当なるを認めたのである』と告げた」という。

 そして、1910年8月22日、寺内朝鮮統監下の全憲兵・全警察による厳戒体制下で、大韓帝国政府に対し「韓国併合に関する条約」を調印させたのである。

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李氏朝鮮国植民地化の過程その3:第3次日韓協約締結

2019-10-17 09:26:41 | 朝鮮問題

 神聖天皇主権大日本帝国政府は、1906年2月に統監府を設置し、伊藤博文が初代統監となった。統監は欲する事は何でもできる李氏朝鮮国政府の実質的な最高行政官であり独裁者であり、彼が害ありと考えた秩序や手段は、何であれ排除する権限を持った。また、各省には日本人の責任者や顧問を置き、大臣を除くすべての役人の任命権を持った。全国に理事官を置き知事としての役割を担わせた。施政改善に関する協議会を開いて議長に就き、大日本帝国が決定した内容を押し付けて認めさせた。

 しかし、大韓帝国の皇帝も宮廷も民衆も抵抗した。それに対し伊藤の認識は「頑迷にして事理に通ぜざる儒生、両班中には保護制度(条約)の本義を誤解し、日本排斥運動を起こす者あり。ついに各地に騒擾の続発を見るに至り、我が駐屯軍はしばしば兵を出してその討伐に努めたるも容易に鎮静に帰さなかった」というものであった。

 1907年、オランダのハーグ第2回万国平和会議が開催された際、大韓帝国皇帝・高宗は信任状を持たせた密使を送り、世界の国々に大日本帝国の侵略行為を訴えさせようとしたが、列国が大日本帝国による大韓帝国の保護化を承認していたため相手にされず失敗した。伊藤は皇帝に「かくの如き陰険な手段を以て日本の保護権を拒否せんとするよりは、むしろ日本に対して宣戦を布告せらるる方が捷径であろう」と凄んだ。そして、総理大臣となっていた李完用を呼び、「日本は韓国に対し、直ちに戦を宣する十分な理由を有している。貴下よろしく首相たる責任をもって韓皇に奏聞し処決を促すべきである」と迫った。

 1907年7月19日、高宗は譲位に追い込まれた。これに抵抗する大韓帝国民衆は大示威運動を起こした。しかし、伊藤統監はこれを利用して、閣議で第3次日韓協約を締結させ、内政上の統監の権限を強化した。その1週間後には、新皇帝・純宗韓国軍隊の解散を命じ実施させた。この事は大日本帝国の侵略から独立を取戻す義兵闘争を活発にさせる事になった。

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