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行幸啓の言葉を廃止せよ:天皇家は自身の生活用語に存する差別(人権侵害)的体質を、国民の象徴として憲法に則り進んで解消する責務をもつ事を自覚すべきだ

2021-05-31 08:11:36 | 皇室

 「三大行幸啓」と言う言葉がテレビ、新聞などメディアで意図的と感じられるほど執拗に使われている。 

 「行幸啓」とは天皇皇后が「共に出かける」際に使用される宮内庁用語である。この「出かける」という意味の言葉に関して、天皇皇族などにそれぞれに使用すべき言葉を、宮内庁は定めている。その一例は、

 行幸…天皇が外出される事。

 行啓…皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃が外出される事。

 行幸啓…天皇・皇后がご一緒に外出される事。

 お成り…天皇・皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃以外の皇族方が外出される事、などであ  る。

 これは封建的な上下の身分関係を当然とみなした価値観を基にした言葉である。そして、天皇皇族間に差別(人権侵害)的待遇がある事を示しており、例えば日本国憲法第14条の定める「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とする内容に違反する状況に当たるとみなす事ができるのではないかと思える。

 このように考えると、宮内庁は、日本国憲法の下で生活する天皇皇族に、このような言葉の使い分けをするべきではないのではないか。主権者国民に向けてこのような言葉を使用するという事は、憲法で「天皇は国民の象徴」、つまり、「天皇は憲法に基づく価値観を有する国民を象徴(代表)する存在」とされているにもかかわらず、憲法に示された国民の有する価値観にまったく反している事を示していると言って良いのではないか。また、天皇皇族が上に一例でしめしたような言葉の使い分けに何の異議も発しないとすれば天皇皇族自身もまた憲法に則った価値観を持っておらず、「天皇は国民の象徴」とされながら国民を象徴する価値観を持ち得ていないという事を示しているのではないだろうか。2016年8月8日に「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」を発表し、「日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごしてきました」と述べているが、このような生活用語に存する差別(人権侵害)体質を解消する事も「望ましい象徴のあり方」に近づく重要な責務の一つであるという事を自覚すべきである。また、メディアにはニュース報道にどのような考えでこの言葉を使用しているのか問いただしたい。おそらく、宮内庁発表をそのまま報道しているだけなのであろうが、それでは「大本営発表」時代と同様に、メディアの主体性のなさを示しているだけであるし、主権者国民の立場に立たず宮内庁の有する価値観に立つものであるというべきであり、メディアは国民を洗脳しようとしていると考えてよいだろう。安倍自公政権を翼賛して。国民は主権者として、天皇皇族に対し「あるべき象徴像」を提示し続ける事によって主権者国民のための「象徴天皇制」を作り上げなければならない。そうでなければ、安倍自公政権は憲法改正(改悪)によって神聖天皇主権大日本帝国時代の天皇制に回帰させてしまうだろう。

 ついでながら、上記以外にも見られる天皇皇族の差別的体質を「皇室典範」から紹介しておこう。皇室典範第1条皇位継承の資格」は「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」とし、日本国憲法第14条に定める「男女平等の原則」に基づかず、神聖天皇主権大日本帝国下の男尊女卑(女性差別)の価値観に基づいており憲法違反である。2016年3月に国連女子差別撤廃委員会勧告で女性天皇を認めない皇室典範を問題視し、見直し(改正)を求めたが、安倍自公政権は勧告に抗議し削除させた。国会でも岸田外相は「我が国の皇室制度は歴史や伝統が背景にある。女子に対する差別目的とは全く別の事柄である」と説明。菅官房長官も「国民の支持を得て今日に至っている。女子に対する差別を目的としていない」と述べている。このような屁理屈で自己正当化している。要するに、安倍自公政権は世界で普遍的な考え方や価値観を認めず自己の価値観に固守するために、国民に責任をなすりつける屁理屈を述べているのである。この姿勢は選択的夫婦別姓問題や死刑廃止問題についても同じである。

 皇室典範第3条継承順序の変更」は「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、……皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変える事ができる」とし、身体障害を有する場合には、皇位継承から除く事ができるとしているのである。身体障害者に対する差別(人権侵害)的対応であり、憲法違反である。

 同第22条「成年」は「天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする」としているが、それ以外の皇族は20歳としている。皇族間で差別をしているのである。また、国民について20歳としているのはもちろん支配者政府が国民を差別しているのである。国民は大日本帝国政府により、1876年の太政官布告で20歳とした。これら各年齢の規定は敗戦後の現行皇室典範も民法もそのまま踏襲している。この事が間違いの始まりであったのだ。国会議員や公務員はもちろん国民のほとんどが新しく施行された日本国憲法を正しく理解できていなかった事が原因である。そして現在もそのまま過ごしているという事である。

 世界の成年年齢は18歳が一般的となっているにもかかわらずである。このように年齢差をもうけているという事は、天皇皇族(一部)を国民とは別格の存在としてみなしていたという事である。しかし、2022年4月からは天皇皇族も国民も成人年齢はすべて18歳とするようだ。 同第26条「陵墓」は「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を、その他の皇族を葬る所をとする」としているが、墓所の呼び名を変えて差別している。憲法違反であり、他国ではあり得ない規定である。

 以上のように、皇室典範には現行憲法では否定されている前近代的封建的な差別(人権侵害)的内容が多々定められている。それはまさしく「差別(人権侵害)の総元締め」であるかのように。この状態は世界の人々から見れば極めて異常である。日本国民は常識と思っているが実は世界の人々から見れば非常識な事なのである。

 ハンセン病隔離問題優生保護法強制不妊手術問題なども、現行憲法成立後も問題にならないで今日まで来た例であり、それが今日憲法の正しい理解に目覚めた国民の増加によって憲法違反であるとして問題提起されたという事である。この事は現行憲法が真に自分たち国民を守るのものであると理解されてきた事を示している。

(2019年11月30年投稿)

 

 

 

 

 

 

 

 

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大相撲のNHK・TV放送ではなぜ「東方」が「左」側なのか?

2021-05-24 18:00:46 | 相撲

 NHKの大相撲TV放送では「東方」が「左側」に、「西方」が「右側」に映し出されているが、この事に気づいている人はどれほどいるだろうか。恐らく意識して見ている人はあまりいないだろうから気づいていない人の方が多いかもしれない。また気づいている人でも、なぜこのようになっているのかという理由となると、それをご存知の方はほとんどいないだろうと思う。日本相撲協会はこれを当然の事としているようであるし、政府もNHKもこれまで、この事について取り立てて自ら進んで改革しようとしてきていないし、国民も主権者でありながら、ほとんどの人が気づいていないため、また気にかけていないために取り立てて問題提起してきていないまま当たり前のように今日に至っていると言ってよい。しかし、この理由は、最近たまたま表面化し、日本相撲協会がその姿勢を問われ改革を求められている、土俵の「女人禁制」の認識価値観と根っこを同じくする問題と言ってよいものなのである。

 この発端は、テレビ放送が開始される以前にすでにあったのである。

 1908年に東京相撲(1927年、東京相撲協会と大阪相撲協会が統一され大日本相撲協会となる。)が九州で地方巡業を行った際、相撲司の吉田追風が「行司溜まり」(行司が控える場所)が北方角にあるのはおかしいと指摘した事が始まりであった。つまり、彼が故事の「君子は南面す」に基づいて、「北」は天皇(天子)が観覧する位置であるから、そこに「行司」が控えるのは良くないと主張したのが発端なのである。

 1909年に竣工した旧国技館においてもその指摘に基づいて、行司が天皇に背を向けないように、天覧用の玉座を「北側」に、行司溜まりを「南側」に設置したのである。そして、天皇から見ると、左側は「東」となり、右側は「西」という事になるのである。 

 そして、新憲法制定後のNHKTV放送は、中継を開始する際にもこの認識価値観を踏襲し、天覧席貴賓席の方角(北)からの天皇皇族主体の目線で放送を続けているという事なのである。ちなみに、今日の両国国技館における「東」は、実際は「北」の方角である。

 それを主権者国民は疑問を感じる事なく受け入れているという事なのである。

(2021年5月24日投稿)

 

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東京五輪行動計画の真の中身は子どもたちへの全体主義思想の刷り込み。

2021-05-23 12:31:56 | スポーツ

 安倍自公政権は、2017年2月20日、関係閣僚会議を開き、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて、個人の「心のあり方」街づくりの両面でバリアフリーを進めるとうたい、障害のある人もない人支え合って生きる「共生社会」をめざすという行動計画を決めた。

 計画内容は、障害への理解を促すために、20年度以降に実施しようとしている改訂学習指導要領で、道徳や音楽など各教科書の記載を充実させ、「すべての子どもたちに心のバリアフリーを指導するとしている。

 この「心のバリアフリーを指導する」「支え合って生きる共生社会をめざす」としている事について、疑問に感じた事をいくつか述べたい。

 改訂学習指導要領で、「すべての子どもたちに心のバリアフリーを指導する」としているが、この中身が「障害者問題教育」を意味しているとするならば、学校教育の現場においてこれまで教師たちが取り組み築き上げてきた内容がすでに存在するが、それとの関連をどのように位置づけているのかという点である。安倍政権は当たり障りのない「もっともらしく思える」言葉を並べているが、端的に言えば「みんな仲良くしなさい、助け合いなさい」という単純な「仲良し教育」をするだけであって、「五輪・パラ」のために国内外に向けて「善政」を装う「演出」にしか過ぎないものである。そしてまた、この教育の真の目的は「挙国一致」精神や全体主義思想を植え付ける、刷り込む事なのである。

 「障害のある人もない人も」という表現をしているが、本来人間は完全無欠な心身を有しているのではなく、顕在化していなくてもどこかに障害を内包していると考えるべきであるし、また、事故などにより突然障害を持つ場合もあれば、高齢化による顕在化もある。そのように考えれば正確には「すでに障害が表れている人と今後障害が表れてくる人」という表現が適切であろう。そして、特にここでは便宜上「すでに障害が表れている人」を「障害者」という言葉で表現しますが、人間は個々に人格が異なるのと同様に、「障害者」も個々に異なり一括りで考える事は誤りであるという認識を持つ事が大切である

 「障害者問題教育」の重要なポイントは、「障害」についての上記のような認識を培う事とともに、憲法によって誰にも保障されている基本的人権が「障害者」(人間の人格が個々に異なるように「障害者」も一括りに見做す事は誤りであり、「障害」は「個性」であるという認識を持つべきである)にも平等に保障されているかどうかに気づいてもらう事や、「障害者」が基本的人権を保障されていない状況にある大きな原因が、「障害者」(個々に障害の状況が異なる)に対する「物理的社会生活環境」(法律や制度や設備)が整備されていない状況にある(「障害者」に対する「人権侵害」は「社会生活環境」の状況により生み出される)という事に気づいてもらい、そして、そのような「状況」が「障害者」だけに関係する特殊な問題ではなく、すべての人に関係する普遍的な問題であるという事に気づいてもらう事であり、加えて、そのような「物理的社会生活環境」に対して手をつなぎ共に変革しようとする意識を持ち行動する事(これが「共生社会」である)が、「障害者」にとってはもちろん、すべての人に「安心」をもたらし、「幸せに生きる」事ができる事を理解してもらう事なのである。そこにこそ「障害者問題教育」の「重要性」「必要性」が存在するといえる。

 安倍自公政権は、「障害者」に対する「物理的社会生活環境」(法律や制度や設備)の整備に努める事とともに、学校現場で教師がこれまでの「取り組み」をさらに高めるための環境を保障する事に徹する事こそ本来の行政の「責務」である事を自覚すべきである。しかし、「唯我独尊」の彼らは自覚できないであろう。退場させなければ、彼らは日本を全体主義国家にしてしまうであろう。

(2017年2月26日投稿)

 

 

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吉村府知事「大阪モデル」:「砂上の楼閣」論理、安倍自公政権の「お先棒担ぎ」演じる

2021-05-10 08:30:53 | 新型コロナ感染症

 2020年5月5日、大阪府は新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、特別措置法に基づく休業と外出自粛要請の段階的解除に向けた独自の基準「大阪モデル」を決定した。吉村洋文・大阪府知事(大阪維新の会)は、安倍自公政権に抗議する姿勢を見せ、威勢よく、頼れる救世主顔をしてメディアに登場し、多くのテレビ番組も高く評価しているせいかこの事取り上げている。

 ところでその基準は、①感染経路が不明な新規感染者が10人未満、②検査を受けた人に占める陽性患者の割合(陽性率)が7%未満、③重症病床の使用率6割未満、の3点。これを「警戒信号の消灯基準」とし、①と②については過去7日間の平均をみる。

 感染状況が悪化した場合に、改めて休業や外出の自粛要請をする基準は、①1週間の経路不明者の平均が前週と比べて同じか増加、②経路不明者の人数が概ね5人以上、③陽性率が7%以上、の3点をすべて満たす事としている。

 おまけに、大阪城や通天閣などをライトアップし、「警戒信号の消灯基準を満たしているうちは緑色警戒信号が点灯すれば黄色。概ね2倍になった場合は赤色」とするなどとしている。

 さて、吉村氏がこの「大阪モデル」を独自に決定した裏には何か「維新の会」としての意図目論みが存在するのではないかと考えているのであるがどうでしょう。それというのも、このコロナウイルス問題で多忙を極めている中であるにもかかわらず、今月5月8日、内閣の判断で検察幹部(検事長)の「役職定年」を延長できるようにする検察庁法改正案の委員会審議を松本文明・衆院内閣委員長(自民)が、野党の要求を無視して職権で強行に開催したが、その際出席したのが自民、公明以外では、「日本維新の会」だけだったからである。

 吉村府知事の「大阪モデル」は、2025年「大阪万博」を実現するために「維新の会」に注目させイメージアップを狙うものである。また、安倍自公政権に対して対抗的な態度を見せるのは、裏では相互了解済みの企てで、安倍自公政権にとっては「今後のコロナ政策」において「時間」を稼ぐためと、「維新の会」に「お先棒担ぎ」をさせ、府民(国民)の反応を観察するためで、「維新の会」としては党の評価人気を高め、国会において今後さらに自民党の補完勢力として議席を増やすための「印象操作」である。それは公開の場に出る際に、胸に「2025大阪万博」をアピールする文字が大書されている上着を彼が常に着ている(非常識だと思うが)事からも明かであろう。そしてこの「大阪モデル」のさらなる問題は、上記の基準が「砂上の楼閣」の論理である事だ。それは、特に①②に関してであるが、これらの基準の数値が真に有効性を持つのは、基本的には、府民(国民)が、感染の不安を解消するために、どんな制限も受ける事なく速やかに「PCR検査」を受けられる態勢が整備された上での検査総数を基にしていなければならないであろう。しかし、「大阪モデル」はそこを故意に触れないようにしているのである。これでは得られた数値が上記の基準を満たしているか否かは正確に判断できない。つまり、詐欺のような判断、府民(国民)を欺瞞する判断であるといってよい。このような事から、「維新の会」の「大阪モデル」はパフォーマンスに過ぎないというしかないのである。この論理は安倍首相のもの(5月4日の記者会見)と同根であり、無責任極まりないのである。例えばそれは、(検査数が少ないにもかかわらず)「緊急事態宣言から間もなく1カ月。一時は1日当たり700人近くまで増加した全国の感染者数は、3分の1まで減少した。収束に向けた道を着実に前進している。……感染拡大を回避し、減少へと転じさせる事ができた」というものである。どれだけの府民(国民)がその通りであると納得したであろうか。騙されてはいけない。今国民が安倍自公政権や吉村府知事など自治体首長に要求すべき事は、全国民が手続きや費用面などで大きな負担なく気軽に「PCR検査」を受けられるようにせよ、という事である。

(2020年5月9日投稿)

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最低投票率制定こそ憲法改正国民投票法改正の最重要事

2021-05-07 17:12:58 | 憲法

 2021年4月22日、衆院憲法審査会が開催され、国民投票法(日本国憲法の改正手続きに関する法律)改正案を審議した。自民党の新藤義孝・与党筆頭幹事の「議論は尽きている。採決の機は熟しているという事は更に明白になった」という主張はまったく論外であるが、公明党の北側一雄副代表の「早急に成立させてもらった上で、憲法本体の議論、CM規制の議論を同時並行で行いたい」との主張も詐欺的手法であり同様に論外である。

 改正案は2018年に提出され、大型商業施設への共通投票所の設置など7項目が盛り込まれている。

 しかし、国民投票法の改正すべき最も重要な点は、

最低投票率」を定める事である。ちなみに自民・公明が反対したため定められなかったのであるが。この規定がなければ、どんなに投票率が低くても、改正「賛成」が「反対」より1票でも多ければ「改正」が成立するからである。これでは国民の声の大勢を反映した事にはならず、極めて不公正というべきである。国会に関する憲法第56条「定足数、評決」においても「➀両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決する事ができない。②両議院の議事は、この憲法に特別の定めある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。」と定めているのであるから、「憲法改正」の「国民投票法」においても、それに倣った適切な条件を定めるべきであろう。それはまず「最低投票率」を定める事であろう。さらには憲法第96条「憲法改正の手続き」に定める「過半数の賛成を必要とする」としているものを改めて検討し直し、それよりもさらに適切な「基準」を定めても良いのではないだろうか。それを嫌ったのが自民・公明両党であった。特に自民党がどのような憲法(国家)を目指しているかは「自民党憲法改正案」に明確である。

 憲法は、人権の保障や民主的な政治の仕組みの基本を定めており、また、国家の一番大切な法であるから、変更の手続きを厳しくしておき、簡単に変える事ができない硬性憲法の性格をもたせておくべきだと思う。

 国民投票法には改正すべき点は、公務員や教育者の投票行動を一部制限している点などほかにもある。

(2021年4月25日投稿)

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