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11月27日(日)のつぶやき

2016-11-28 02:22:15 | 報道/ニュース
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憲法改正意見書採決権限は地方自治体にはない。日本会議の改憲運動は詐欺的手法で憲法違反

2016-11-27 10:35:29 | 憲法

 日本会議内の「国会議員懇談会」の「特別顧問」は安倍晋三麻生太郎である。その他の「役員」にはほとんどすべて安倍内閣に属する人物がついている。先日のシンポジウムで「強行採決」について放置できない発言をした荻生田官房副長官もそうである。

荻生田発言「強行採決なんてのは世の中にあり得ない。審議が終わって採決を強行的に邪魔をする人たちがいるだけだ」「田舎のプロレス」「ある意味、茶番だ」

 日本会議では、現在までにすでに地方自治体の議会で「憲法改正意見書」の「採択運動」を進めてきている。しかし、この運動は「法律違反」であり「憲法違反」であり、「無効」である。なぜなら、憲法を「擁護尊重」する趣旨のものであるならば採択可能であるが、日本会議の主張する「憲法改正」は現行憲法の原則を根本から「否定」する「自民党憲法改正草案」への「改正」を安倍政権に求めるための「意見書」であるからだ。つまり敗戦までの「大日本帝国憲法」に勝るとも劣らない内容への全面「改悪」を目的としているからである。「改悪」を「改正」と表現しているのである。彼らにとっては「改正」なのであるが。

 また、日本会議は「意見書」の採択状況を「自治体住民の意志を反映したもの」として「憲法改悪」正当化の根拠とする事を目論んでいるが、「意見書」が地方自治体の議会での「採択」であっても、それは自治体住民全員の意志を公正に反映したものではないので無効であるという点にも注意しなければならない。なぜなら、自治体議会議員は、選挙に際し「憲法改正か否か」を公約に挙げて立候補した者はほとんどいない(自民党員にはいない)し、自治体住民もその事を意識して投票したものはいないからである。そのような状況下で議会で多数派となった自民党が議席数にものを言わせて「詐欺的手法」によって「意見書」を採択してきたというに過ぎないのである。

 地方自治法には、「憲法改悪」はもちろんの事「憲法改正」に関する「意見書」の採択を可能とする権限を認める内容は存在しない。だから当然、地方公務員である自治体の首長を含む議会議員には「憲法改正」に関する「意見書」を採択する権限は存在しない。その根拠は、憲法第10章「最高法規」第99条「憲法尊重擁護の義務」の規定にある。そこには「(地方)公務員」は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と規定されているからである。地方公務員は、「憲法」を「尊重擁護」する「義務」こそが職務遂行上課せられた最も重要な「使命」とされており、しいて言えば、それに反する場合は「責任」を問われ負わなければならない存在として規定されているからである。

 メディアは、この事に疑問を持たないほど「思考停止」に陥っているか、あるいは「意図的に黙認」しているか、のいずれかであるが、もしメディアに正義感が少しでも残っているならば今からでも遅くはない、この日本会議が「憲法改悪」運動のために法律や憲法を無視した非合法的な手法を詐欺的に行使している事に対し、許すべからざる問題として声を大にして取り上げるべきである。

 

 

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11月25日(金)のつぶやき

2016-11-26 02:26:40 | 報道/ニュース
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11月23日(水)のつぶやき

2016-11-24 02:26:37 | 報道/ニュース
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11月21日(月)のつぶやき

2016-11-22 02:16:50 | 報道/ニュース
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