新藤総務相が靖国参拝(14.4.20 中日新聞夕刊)
新藤総務相は十二日、東京・九段北の靖国神社を参拝した。昨年も春季例大祭(四月二十一~二十三日)の前に参拝した。A級戦犯を合祀する靖国神社への閣僚の参拝を批判してきた中国と韓国が反発しそうだ。今月下旬に来日するオバマ米大統領は中韓両国と日本の関係悪化を懸念しており、新藤氏の参拝に不快感を示す可能性もある。
新藤氏は参拝後、取材に「心の自由の範囲で、私的な行為」と説明。予想される中国や韓国からの反発については「懸念するような(外国からの)指摘は当たらない」と強調した。オバマ氏来日を考慮し参拝時期を前倒ししたとの見方には「関係ない」と否定。春季例大祭の期間中に再び参拝するかのうせいもあるという。
新藤氏は、太平洋戦争末期の激戦地・硫黄島(東京都小笠原村)で旧日本軍を率いて戦死した栗林忠道中将の孫。
□□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□□
中日新聞の記事は「靖国神社への閣僚の参拝を批判してきた中国と韓国が反発しそうだ」と述べていましたが、12日のうちに中国外務省の洪磊副報道局長、韓国の外務省当局者が抗議の談話を発表しました(13日中日新聞)。
中国や韓国など東南アジアの国の人の間には、日本の政治家、それも閣僚が、自分の国を侵略し、人々に甚大な被害と苦痛を与えたA級戦犯が祀られている神社に詣でることは、過去の戦争を正当化していると思えるということのようです。
首相や閣僚の靖国神社参拝には日本の国民からも批判が出されていますし、裁判所によって違憲の判断もされています。安倍首相の靖国参拝についても差し止め訴訟がなされました。
靖国参拝、首相を提訴 戦没遺族ら546人 大阪地裁に(14.4.12毎日新聞)
「安倍晋三首相の靖国神社参拝で憲法が保障する平和的生存権を侵害されたなどとして、全国の戦没者遺族や宗教者、市民ら546人が11日、安倍首相と靖国神社を相手取り、将来にわたる参拝の差し止めや原告1人当たり1万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。(中略)別の原告団が今月21日東京地裁に提訴する予定。」(朝日新聞にも同様の記事)
首相の靖国神社参拝についてはこれまでにも、中曽根首相の参拝や小泉首相の参拝に対して幾つかの差し止め、損害賠償請求の訴訟がなされています。その中で福岡地裁(2004年4月7日)と大阪高裁(2005年9月30日)が「首相の靖国参拝は、憲法に違反する」という判断を下しています。両裁判所は「首相の靖国参拝が原告ら(国民)に対して強制や干渉があったとは認められないとして賠償請求は棄却しましたが、大阪高裁の判決は「首相の靖国参拝は首相の職務として行なわれた。小泉首相が何回も参拝したことは、国が靖国神社を特別に支援しているという印象を国民に与え、憲法によって禁止されている宗教活動に当たる」と、首相の靖国参拝を違憲と判断しました。大阪高裁の判決にたいして原告が上告せず、判決が確定しています。
大西 五郎
新藤総務相は十二日、東京・九段北の靖国神社を参拝した。昨年も春季例大祭(四月二十一~二十三日)の前に参拝した。A級戦犯を合祀する靖国神社への閣僚の参拝を批判してきた中国と韓国が反発しそうだ。今月下旬に来日するオバマ米大統領は中韓両国と日本の関係悪化を懸念しており、新藤氏の参拝に不快感を示す可能性もある。
新藤氏は参拝後、取材に「心の自由の範囲で、私的な行為」と説明。予想される中国や韓国からの反発については「懸念するような(外国からの)指摘は当たらない」と強調した。オバマ氏来日を考慮し参拝時期を前倒ししたとの見方には「関係ない」と否定。春季例大祭の期間中に再び参拝するかのうせいもあるという。
新藤氏は、太平洋戦争末期の激戦地・硫黄島(東京都小笠原村)で旧日本軍を率いて戦死した栗林忠道中将の孫。
□□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□□
中日新聞の記事は「靖国神社への閣僚の参拝を批判してきた中国と韓国が反発しそうだ」と述べていましたが、12日のうちに中国外務省の洪磊副報道局長、韓国の外務省当局者が抗議の談話を発表しました(13日中日新聞)。
中国や韓国など東南アジアの国の人の間には、日本の政治家、それも閣僚が、自分の国を侵略し、人々に甚大な被害と苦痛を与えたA級戦犯が祀られている神社に詣でることは、過去の戦争を正当化していると思えるということのようです。
首相や閣僚の靖国神社参拝には日本の国民からも批判が出されていますし、裁判所によって違憲の判断もされています。安倍首相の靖国参拝についても差し止め訴訟がなされました。
靖国参拝、首相を提訴 戦没遺族ら546人 大阪地裁に(14.4.12毎日新聞)
「安倍晋三首相の靖国神社参拝で憲法が保障する平和的生存権を侵害されたなどとして、全国の戦没者遺族や宗教者、市民ら546人が11日、安倍首相と靖国神社を相手取り、将来にわたる参拝の差し止めや原告1人当たり1万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。(中略)別の原告団が今月21日東京地裁に提訴する予定。」(朝日新聞にも同様の記事)
首相の靖国神社参拝についてはこれまでにも、中曽根首相の参拝や小泉首相の参拝に対して幾つかの差し止め、損害賠償請求の訴訟がなされています。その中で福岡地裁(2004年4月7日)と大阪高裁(2005年9月30日)が「首相の靖国参拝は、憲法に違反する」という判断を下しています。両裁判所は「首相の靖国参拝が原告ら(国民)に対して強制や干渉があったとは認められないとして賠償請求は棄却しましたが、大阪高裁の判決は「首相の靖国参拝は首相の職務として行なわれた。小泉首相が何回も参拝したことは、国が靖国神社を特別に支援しているという印象を国民に与え、憲法によって禁止されている宗教活動に当たる」と、首相の靖国参拝を違憲と判断しました。大阪高裁の判決にたいして原告が上告せず、判決が確定しています。
大西 五郎