たんぽぽの心の旅のアルバム

旅日記・観劇日記・美術館めぐり・日々の想いなどを綴るブログでしたが、最近の投稿は長引くコロナ騒動からの気づきが中心です。

新しい通貨の時代がやってくる。その基本的考え方

2023年07月20日 17時06分59秒 | 気になるニュースあれこれ

2023年7月15日原口議員YouTube、

(3) 新しい通貨の時代がやってくる。その基本的考え方 2023/07/15 - YouTube


【判決全文】最高裁はなぜ、性同一性障害職員の女性用トイレ使用制限を違法としたのか |

2023年07月20日 00時29分22秒 | 気になるニュースあれこれ

経産省トイレ利用制限訴訟 性同一性障害の原告逆転勝訴 最高裁 - たんぽぽの心の旅のアルバム (goo.ne.jp)

 

 裁判官による補足意見がついた判決。最後の裁判長による「課題はその先にある。~」以下が最も重要と思われます。こうした議論がなされないまま、在駐日アメリカ大使の過干渉に逆らうことのできない岸田首相が、反対する自民党内議員を処罰までしてLGBT法案は可決成立させました。日本にまだ三権分立は機能しているのか否か。

 

【判決全文】最高裁はなぜ、性同一性障害職員の女性用トイレ使用制限を違法としたのか | ハフポスト NEWS (huffingtonpost.jp)

 

「裁判官今崎幸彦の補足意見は次のとおりである。

トランスジェンダーの人々が、社会生活の様々な場面において自認する性にふさわしい扱いを求めることは、ごく自然かつ切実な欲求であり、それをどのように実現させていくかは、今や社会全体で議論されるべき課題といってよい。トイレの使用はその一例にすぎないが、取組の必要性は、例えばMtF(Male to Female) のトランスジェンダーが意に反して男性トイレを使用せざるを得ないとした場合の精神的苦痛を想像すれば明らかであろう。

 

本件説明会において、上告人は、女性職員を前に自らがトランスジェンダーであることを明らかにしているが、引き続き行われた意見聴取の際には女性職員から表立っての異論は出されていない。その後上告人は本件処遇に従い使用を許された階の女性トイレを使用しているところ、その期間は本件判定の時点で約4年10か月(休職期間を除いても約3年8か月)にわたっているが、その間何らの問題も生じていない。加えて、原審の認定事実によれば、本件説明会に先立ち、上告人は、平成10年頃から継続的に女性ホルモンの投与を受け、平成20年頃からは私的な時間の全てを女性として過ごすように

裁判官今崎幸彦の補足意見は次のとおりである。

トランスジェンダーの人々が、社会生活の様々な場面において自認する性にふさわしい扱いを求めることは、ごく自然かつ切実な欲求であり、それをどのように実現させていくかは、今や社会全体で議論されるべき課題といってよい。トイレの使用はその一例にすぎないが、取組の必要性は、例えばMtF(Male to Female) のトランスジェンダーが意に反して男性トイレを使用せざるを得ないとした場合の精神的苦痛を想像すれば明らかであろう。

本件説明会において、上告人は、女性職員を前に自らがトランスジェンダーであることを明らかにしているが、引き続き行われた意見聴取の際には女性職員から表立っての異論は出されていない。その後上告人は本件処遇に従い使用を許された階の女性トイレを使用しているところ、その期間は本件判定の時点で約4年10か月(休職期間を除いても約3年8か月)にわたっているが、その間何らの問題も生じていない。加えて、原審の認定事実によれば、本件説明会に先立ち、上告人は、平成10年頃から継続的に女性ホルモンの投与を受け、平成20年頃からは私的な時間の全てを女性として過ごすように

なっており、そのことを原因として問題が生じたことはなかったというのである。

法廷意見は、こうした事案において、直接には上告人の行政措置要求に対する人事院の本件判定部分の当否を判断の対象としているが、実質においては上告人に対する経済産業省当局の一連の対応の評価が核心であったことはいうまでもない。その観点から得るべき教訓を挙げるとすれば、この種の問題に直面することとなった職場における施設の管理者、人事担当者等の採るべき姿勢であり、トランスジェンダーの人々の置かれた立場に十分に配慮し、真摯に調整を尽くすべき責務があることが浮き彫りになったということであろう。

課題はその先にある。

例えば本件のような事例で、同じトイレを使用する他の職員への説明(情報提供) やその理解(納得)のないまま自由にトイレの使用を許容すべきかというと、現状でそれを無条件に受け入れるというコンセンサスが社会にあるとはいえないであろう。そこで理解・納得を得るため、本件のような説明会を開催したり話合いの機会を設けたりすることになるが、その結果消極意見や抵抗感、不安感等が述べられる可能性は否定できず、そうした中で真摯な姿勢で調整を尽くしてもなお関係者の納得が得られないという事態はどうしても残るように思われる(杞憂であることを望む

が)。情報提供についても、どのような場合に、どの範囲の職員を対象に、いかなる形で、どの程度の内容を伝えるのか(特に、本人がトランスジェンダーであるという事実を伝えるか否かは場合によっては深刻な問題になる。もとより、本人の意思に反してはならないことはいうまでもない。)といった具体論になると、プライバシーの保護と関係者への情報提供の必要性との慎重な較量が求められ、事案によって難しい判断を求められることになろう。

こうした種々の課題について、よるべき指針や基準といったものが求められることになるが、職場の組織、規模、施設の構造その他職場を取りまく環境、職種、関係する職員の人数や人間関係、当該トランスジェンダーの職場での執務状況など事情は様々であり、一律の解決策になじむものではないであろう。現時点では、トランスジェンダー本人の要望・意向と他の職員の意見・反応の双方をよく聴取した上で、職場の環境維持、安全管理の観点等から最適な解決策を探っていくという以外にない。今後この種の事例は社会の様々な場面で生起していくことが予想され、それにつれて頭を悩ませる職場や施設の管理者、人事担当者、経営者も増えていくものと思われる。既に民間企業の一部に事例があるようであるが、今後事案の更なる積み重ねを通じて、標準的な扱いや指針、基準が形作られていくことに期待したい。併せて、何よりこの種の問題は、多くの人々の理解抜きには落ち着きの良い解決は望めないのであり、社会全体で議論され、コンセンサスが形成されていくことが望まれる。

なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。

 

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 今崎 幸彦

裁判官 宇賀 克也

裁判官 林 道晴

裁判官 長嶺 安政

裁判官 渡邉 惠理子」

 

 これが本当だとしたら(どうやら本当?)原告の、心は女性を自認する男性は弁護士に何百万もの報酬を支払ってまで何がしたかったのか。単に女装したいだけのヘンタイと男性器ついたままだけれど心は女性を客観的に区別することなんて結局できない。女性職員が違和感を感じているようにも見えたと記録されているので、この方が実際に執務室階の女性トイレを使うようになれば、本当の女性が他の階の女性トイレに行かざるを得ないか。多目的トイレも整備されているとあるのにこの女性トイレへの執着、なんだろう・・・。

 

門田隆将(@KadotaRyusho)さん / Twitter

「トンデモtweetを続けた経産省トイレ裁判の原告トランス女性がアカウント削除。“最高裁を騙すなど簡単”と今頃笑っているだろう。だが“女性に対する加害的ツイートや性的ツイートの数々はウェブ魚拓が残されている”と森奈津子氏。この50代女装身体男性とトイレを共にしなければならない女性職員の辛さ…」