たんぽぽの心の旅のアルバム

旅日記・観劇日記・美術館めぐり・日々の想いなどを綴るブログでしたが、最近の投稿は長引くコロナ騒動からの気づきが中心です。

福島第1原発で作業員4人が体表汚染、2人を病院搬送 ALPSで廃液飛び散る

2023年10月26日 18時09分01秒 | 気になるニュースあれこれ

2023年10月25日河北新報、

福島第1原発で作業員4人が体表汚染、2人を病院搬送 ALPSで廃液飛び散る(河北新報) - Yahoo!ニュース

 

東京電力は25日、福島第1原発の汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)の増設施設で配管洗浄後の廃液が飛散し、協力企業の男性作業員4人の体表が汚染されたと発表した。うち2人は構内で十分に除染できないとして、福島県立医大(福島市)に搬送され、除染を続けている。放射線障害による熱傷の可能性は低く、内部被ばくもしていないという。

東電によると、トラブルは午前10時40分ごろ、定期点検中の増設ALPSで発生。20~40代の作業員5人が汚染水が通る配管を洗浄中、廃液をためるタンクにつないだホースが外れ、廃液が飛び散った。同11時10分ごろ、作業員のうち1人の全面マスクの汚染が確認され、ベータ線による被ばく量が5ミリシーベルトを超えたことを知らせる線量計の警報が鳴ったという。

 作業員は全員が全面マスクとカバーオールを着用しており、1人は汚染が確認されなかった。廃液約100ミリリットルが床にこぼれたが、外部漏えいは起きていない。」

 

福島第1原発の廃液飛散事故で搬送された作業員2人が入院 作業時にルールで定められた「かっぱ」着用せず:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

 「東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の汚染水を浄化処理する多核種除去設備(ALPS)で、配管の洗浄中に廃液が飛び散った事故で、東電は26日、搬送された男性作業員2人が福島県立医大に入院したと発表した。体調不良は訴えていないという。

入院した20代男性の外部被ばく線量はベータ線で6.6ミリシーベルト、40代男性は1.6ミリシーベルト。いずれも作業ルールで必要なかっぱを防護服の上に着ていなかった。体内への放射性物質の取り込みは確認されず、2週間ほど入院して経過観察する。

事故は25日午前に発生。放射性物質を除去する吸着塔に入る前の配管内を硝酸水で洗浄していたところ、洗浄廃液をタンクに送り込む仮設ホースが発生したガスによって外れ、作業員5人に水が付着した。

 東電はかっぱの着用を徹底し、ホースの固定方法も改める。(小野沢健太)」


トランスジェンダー性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」 最高裁

2023年10月26日 14時51分14秒 | 気になるニュースあれこれ

2023年10月25日朝日新聞、

トランスジェンダー性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」 最高裁:朝日新聞デジタル (asahi.com)

「トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件が、憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、要件は「違憲」とする決定を出した。最高裁の裁判官15人の全員一致の判断。最高裁が法令を違憲としたのは12件目。

 最高裁は、この要件が「強度の身体的侵襲である手術を受けるか、性自認に従った法令上の取り扱いを受ける重要な法的利益を放棄するかという、過酷な二者択一を迫っている」と指摘。特例法制定以降の社会の変化、医学的知見の進展なども踏まえ、要件は「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」と述べた。

 今回の決定でこの要件は無効となり、特例法は見直しを迫られる。身体への負担が大きな手術の強制は国際的にも人権侵害との批判が強いなか、出生時の生殖機能を残したまま、手術なしでの性別変更が一定程度可能になる。

 特例法は性別変更に五つの要件を定めており、そのうち「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と、「変更する性別の性器に似た外観を備えている」(外観要件)は手術要件と呼ばれる。前者を満たすには卵巣・精巣の摘出、後者では陰茎切除などが原則必要とされる。

「外観要件」は差し戻し審で判断

 最高裁はこの日、生殖不能要件を違憲と判断した。一方、外観要件については高裁段階で検討されていないとして、自ら判断はせずに審理を高裁に差し戻した。この判断には、3人の裁判官が「外観要件も違憲で、差し戻さずに申立人の性別変更を認めるべきだ」とする反対意見を述べた。

今回の決定を受け、無効になった生殖不能要件だけが壁になっていた当事者は、手術なしで性別変更できるようになる。一方、外観要件が維持されることで、引き続き手術が必要な人は相当数残る。

 今回の申立人は、出生時の性別は男性で、女性として社会生活を送るトランス女性。手術は受けていないが、長年のホルモン投与で生殖能力が減退するなどし、要件を満たしていると訴えて性別変更を求めた。

 家裁と高裁は、生殖不能要件を満たしていないと判断し、外観要件については検討せずに申し立てを退けた。申立人は手術の強制は幸福追求権を定めた憲法13条などに違反すると主張し、最高裁に特別抗告した。

 最高裁は下級審の事実認定をもとに法的判断をする。このため、生殖不能要件は違憲とする一方、検討されていない外観要件は高裁で審理すべきだと判断。申立人の性別変更を認めるか否かの結論には至らなかった。

 差し戻し審で高裁が、申立人は外観要件を「満たさない」とすれば、申立人が再び特別抗告し、最高裁で外観要件の違憲審査が行われる可能性がある。

 高裁が外観要件を「満たす」と判断すれば、性別変更は認められて審判は終了する。高裁として「要件は違憲で無効」とも認定できるが、最高裁による憲法判断ではないため、外観要件自体が無効とはならない。

 特例法の生殖不能要件について、最高裁は2019年、別の事案を4人の裁判官で審理した第二小法廷が「合憲」と判断した。一方で「手術は意思に反して身体の侵襲を受けない自由を制約する面がある」「(要件の)憲法適合性は不断の検討を要する」とも言及していた。

 最高裁は今回、15人の裁判官全員で審理する大法廷で検討し、社会情勢の変化などを踏まえて結論を見直した。遠藤隆史

「トランスジェンダー入門」の共著がある高井ゆと里・群馬大准教授(生命倫理学)

 違憲は当然の判断だ。戸籍の性別変更と引き換えに、国家が医療措置を通じた不妊化を一律に強いるのは、体の侵襲を受けない権利や、「性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)」を侵害している。手術をしたくてもできない人や、リスクを冒してまで手術をしたくない人がいることを忘れてはいけない。

 日本の特例法ができた20年前、諸外国でも生殖能力を失わせることが性別変更の前提だった。「こうした人は子どもを持ってはいけない」という優生思想の反映でもあった。しかし、社会の認識や医学的知見がアップデートされ、多くの国が法を改正した。

 手術要件の緩和で「社会が混乱する」と不安を抱く人もいるだろう。ただ、特例法を必要とする人の現実を想像してほしい。生活実態と戸籍上の性別が異なることで、結婚や就職で差別や困難を経験し、病院での受診さえためらってしまう。トランスジェンダーの人は、権利が保障されないマイナスをゼロにしたい、と言っているだけ。国には、人の命に関わる困難を解決する責務がある。(聞き手・塩入彩)

元最高裁判事の千葉勝美弁護士

大法廷は、同質性の高い日本社会で声を上げにくい性的少数者の不利益や苦しみに正面から向き合い、全員一致で生殖不能要件を違憲と断じた。画期的な判断で、憲法の理念を踏まえ、司法の役割を果たしたと言える。

 手術の実質的な強制は体を傷つけるという個人の尊厳に関わる重大な不利益を強いてきた。大法廷は言及していないが、血のつながった子をもつことをあきらめさせる点でも問題だ。「女性である父親」「男性である母親」がいると、周囲に一定の困惑や混乱は生じるだろうが、社会に重大な影響を与えるとは考えにくい。多数派の困惑を防ぐ目的で、生殖不能を強いるのはバランスを欠く。

 性同一性障害特例法は、性自認に沿った生き方を認め、トランスジェンダーの人々とともに生きるためにできた法律だ。これらを考えれば、結論は違憲だろうと予想していた。

 性器の外観を似せる要件も過酷だと考えるが、家裁も高裁も判断していない中で最高裁が判断を示すべきではなく、差し戻しは妥当だ。

 最高裁第二小法廷は4年前に生殖不能要件を合憲としたが、2人の裁判官が補足意見で「違憲の疑い」を指摘した。2人の意見という形だが「いずれは違憲に転じうる」との感覚を第二小法廷全体が共有していたのではないかと思う。LGBT理解増進法の制定など、性的少数者への差別や不利益の問題、共生への認識がこの4年で一気に高まった。こうした変化も踏まえた判断と言える。(聞き手・根岸拓朗)

■決定理由の骨子

 【特例法の「生殖不能要件」(=本件規定)の憲法13条適合性】

 本件規定に該当するためには原則として生殖腺除去手術(内性器である精巣または卵巣の摘出術)を受ける必要がある。本件規定は、憲法13条が保障する「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を制約するものであるところ、特例法の制定当時に考慮されていた制約の必要性は、その前提となる諸事情の変化により低減する一方で、特例法の制定以降の医学的知見の進展などに伴い、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、または性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになっており、制約の程度は重大であるから、憲法13条に違反し、無効である。

 これと異なる結論を採る2019年1月23日の最高裁第二小法廷決定は変更することとする。

 【結論】

 以上と異なる見解の下に本件申し立てを却下した原決定は破棄を免れない。原審の判断していない特例法の「外観要件」に関する抗告人の主張について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す。」

 

⇒検討されていない外観要件は高裁で審理すべきだと判断。申立人の性別変更を認めるか否かの結論には至らなかった。

 

 外観要件について差し戻されたので、この方の性別変更は認められていないということになるようです。顔立ちは男性。スカートをはいているとしても女性ではないとわかるでしょう。現実としてもしこの方が女性用のトイレに入ってきたらわたしはこわいだろうし、同じお風呂に入ることなどあり得ません。外見は男性だけど心は女性を可視化することなどできないのだから外観要件というタガを外してしまったらどうなるのでしょうか。今後悲鳴をあげても多様性を受容できない生物的な女性が悪者とされてしまう、少数派の意見が多数派を圧倒して逆差別とされてしまうような事態に陥ることが恐ろしいと思います。

 

2023年10月24日時事通信、

19年決定の申立人「応援に感謝」 違憲判断に笑顔 性別変更審判(時事通信) - Yahoo!ニュース

「最高裁が2019年に性別変更の手術要件を「合憲」とした家事審判の申立人だった臼井崇来人さん(50)=岡山県新庄村=は25日、オンラインで記者会見し、「違憲となってよかった。いろいろな方の応援のエネルギーに感謝している」と笑顔を見せた。

16年、手術なしで女性から男性への性別変更を岡山家裁津山支部に申し立てたが、同支部と広島高裁岡山支部は訴えを退けた。最高裁第2小法廷は19年、「現時点では憲法に反するとは言えない」との判断を示した。

臼井さんは「10年前のきょう、カミングアウトした。運命的なものを感じた」と言う。「身分証明書を取りに行くと自分自身の存在がないように感じ、本当に嫌だった」と明かし、「自分の内面と証明書の性別が一致するという安堵(あんど)感は大きい。まだ想像でしかないけど、うれしい」と顔をほころばせた。

 一方、静岡家裁浜松支部で今月、手術なしでの性別変更が認められた鈴木げんさん(48)らもコメントを発表した。「大変意義深い」と評価する一方、決定で言及された「過酷な二者択一」は、「外観要件」にも共通すると指摘。「適切な司法救済や立法解決が、速やかに実現するよう願っている」と記した。」


令和5年8月人口動態統計速報-出生数が減少、死産は増加

2023年10月26日 00時30分54秒 | 気になるニュースあれこれ

令和5年10月24日付、令和5年8月人口動態統計速報、

出生数が減少、死産は増加、

死亡者数は戦後最大級となった昨年とほぼ変わらず、

著名人の訃報が続きますが、一般人の間でも亡くなる方が多いことを数字が物語ってはいます。たしかにネガティブ情報は一切視界から退けて楽しいことだけ考えていたら気づかない程度に抑えられています。ノーベル賞級のことはあります、本当に。

 

人口動態統計速報(令和5年8月分)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

202308.pdf (mhlw.go.jp)

 

都道府県別の1月~8月の人口動態がえぐい、ワクチンの接種率が高いとされている地域、持続不可能社会への道をひたはしっているようにみえますが、いやもう過剰なコロナ対策と岸田政権の異次元の少子化加速対策により、日本全体が持続不可能社会への道をまっしぐら。