結論としては、生徒の演奏は徴収対象にならないということで、まぁよかったです。
←ラヴェル、ショパン、ベートーヴェン、モーツァルト、バッハ。みんな無料で演奏できるスゴイ
徴収対象だという結論になってしまうとあまりに日常的感覚からはかけ離れていて納得しづらいなと思っていました。
まぁしかしそれは法律的にはそんな荒唐無稽な話じゃないらしくて、現に一審判決はそちら(生徒の演奏も徴収対象)だったわけで。
それが二審でひっくり返り、そのまま確定したのが今回の最高裁判決です。
今回のポイントは
「生徒の演奏を「音楽教室による楽曲利用」とみなし、教室側に著作権使用料を求めることができるか」
ということでした。
----- 音楽教室の著作権料、生徒は徴収対象外 最高裁が初判断
第1小法廷はまず、楽曲の利用主体を判断する基準を整理。考慮すべき具体的な要素として▽演奏の目的と態様▽(事業者の)演奏への関与の内容と程度――といった事情を踏まえるのが相当とした。その上で、音楽教室での生徒の演奏について検討した。
判決は、生徒の演奏は「教師から技術の教授を受けて習得し、その向上を図ることが目的で、楽曲の演奏はその手段にすぎない」とした。
JASRAC側は音楽教室側の強い管理支配の下で演奏していると主張していたが、「生徒は任意かつ自主的に演奏しており、強制されていない」と指摘。演奏の主体は生徒自身で、音楽教室から使用料を取ることはできないと結論づけた。裁判官5人の全員一致による結論。
-----
レッスン内の生徒演奏は、
- 技術の習得が目的である
- 任意かつ自主的に演奏している
と判断されたということで妥当と感じます。JASRAC側は「音楽教室側の強い管理支配の下で演奏している」と主張していたそうですが…さすがに無理あるよね?
ところで、既にヤマハなどの音楽教室は、発表会の生徒演奏についてはJASRACに支払いをしていたはずなのですが、それも生徒が任意かつ自主的に演奏しているから生徒主体といえそうだし、生徒は
(1) 営利を目的としない
(2) 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示に付き受ける対価)を受けない
(3) 実演家に報酬が支払われない
なのだから著作権使用料いらなくない?? ってちらっと思ったのですが
演奏主体がどうあれ、主催が音楽教室(営利)だとダメらしいです。
(私がよく出る「発表会」は、仲間内の誰かが主催して会場費頭割りというものなので、ポップスとか演奏しても問題ないわけですね)
ということで、長らく争われてきましたが生徒の演奏については徴収なしで決まりました。とはいえ、先生の「演奏」は徴収対象なので(ここは既に最高裁裁判での争点にはなっていない)、結局音楽教室はJASRACにお金を払うんです。
(先生が「私、絶対、模範演奏しないので(口で説明するだけ!!)」っていったらどうなるんだろう??)
ただ、JASRACの主張は、先生のも生徒のも対象になるということで、その前提で料金を設定していた(月謝の2.5%)ので、
生徒は含まれないという判決を受けて、多少は金額が安くなるようです(具体的な金額はこれから決まる)。
…どれくらいになるんでしょうね??
たとえば私の場合、ほとんどはモーツァルトだのショパンだの、JASRACと関係ない曲をレッスンしてもらっていますが、たまに吉松隆とか、著作権切れてないものをみてもらいたくなりますよね。それが、ずっとポップス弾いてる人と同じだけ取られるとしたらシャクですが、かといって都度精算みたいなのも煩雑ですしそういう払い方はかなり高くつくようです。
------ 楽器教室(音楽教室における演奏等)
手続きにあたっては、利用日の5日前までに利用許諾契約申込書と利用明細書をご提出いただきますが、申込書提出と同時に利用明細書の提出ができない場合には、利用明細書の提出予定日(利用日から5日以内の日)を申込書に記入してください。
この場合には1曲1回の使用料が適用になります。なお、申込書記載内容に基づいた使用料をあらかじめお支払いいただく場合があります。
------
まぁ当面は個人の教室とか対象外らしいですけど…そのうち取られるようになるらしいので…
なんかねぇ。面倒ですよね。やっぱりクラシックばっかり弾いておくか…ってなる気がする。
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徴収対象だという結論になってしまうとあまりに日常的感覚からはかけ離れていて納得しづらいなと思っていました。
まぁしかしそれは法律的にはそんな荒唐無稽な話じゃないらしくて、現に一審判決はそちら(生徒の演奏も徴収対象)だったわけで。
それが二審でひっくり返り、そのまま確定したのが今回の最高裁判決です。
今回のポイントは
「生徒の演奏を「音楽教室による楽曲利用」とみなし、教室側に著作権使用料を求めることができるか」
ということでした。
----- 音楽教室の著作権料、生徒は徴収対象外 最高裁が初判断
第1小法廷はまず、楽曲の利用主体を判断する基準を整理。考慮すべき具体的な要素として▽演奏の目的と態様▽(事業者の)演奏への関与の内容と程度――といった事情を踏まえるのが相当とした。その上で、音楽教室での生徒の演奏について検討した。
判決は、生徒の演奏は「教師から技術の教授を受けて習得し、その向上を図ることが目的で、楽曲の演奏はその手段にすぎない」とした。
JASRAC側は音楽教室側の強い管理支配の下で演奏していると主張していたが、「生徒は任意かつ自主的に演奏しており、強制されていない」と指摘。演奏の主体は生徒自身で、音楽教室から使用料を取ることはできないと結論づけた。裁判官5人の全員一致による結論。
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レッスン内の生徒演奏は、
- 技術の習得が目的である
- 任意かつ自主的に演奏している
と判断されたということで妥当と感じます。JASRAC側は「音楽教室側の強い管理支配の下で演奏している」と主張していたそうですが…さすがに無理あるよね?
ところで、既にヤマハなどの音楽教室は、発表会の生徒演奏についてはJASRACに支払いをしていたはずなのですが、それも生徒が任意かつ自主的に演奏しているから生徒主体といえそうだし、生徒は
(1) 営利を目的としない
(2) 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示に付き受ける対価)を受けない
(3) 実演家に報酬が支払われない
なのだから著作権使用料いらなくない?? ってちらっと思ったのですが
演奏主体がどうあれ、主催が音楽教室(営利)だとダメらしいです。
(私がよく出る「発表会」は、仲間内の誰かが主催して会場費頭割りというものなので、ポップスとか演奏しても問題ないわけですね)
ということで、長らく争われてきましたが生徒の演奏については徴収なしで決まりました。とはいえ、先生の「演奏」は徴収対象なので(ここは既に最高裁裁判での争点にはなっていない)、結局音楽教室はJASRACにお金を払うんです。
(先生が「私、絶対、模範演奏しないので(口で説明するだけ!!)」っていったらどうなるんだろう??)
ただ、JASRACの主張は、先生のも生徒のも対象になるということで、その前提で料金を設定していた(月謝の2.5%)ので、
生徒は含まれないという判決を受けて、多少は金額が安くなるようです(具体的な金額はこれから決まる)。
…どれくらいになるんでしょうね??
たとえば私の場合、ほとんどはモーツァルトだのショパンだの、JASRACと関係ない曲をレッスンしてもらっていますが、たまに吉松隆とか、著作権切れてないものをみてもらいたくなりますよね。それが、ずっとポップス弾いてる人と同じだけ取られるとしたらシャクですが、かといって都度精算みたいなのも煩雑ですしそういう払い方はかなり高くつくようです。
------ 楽器教室(音楽教室における演奏等)
手続きにあたっては、利用日の5日前までに利用許諾契約申込書と利用明細書をご提出いただきますが、申込書提出と同時に利用明細書の提出ができない場合には、利用明細書の提出予定日(利用日から5日以内の日)を申込書に記入してください。
この場合には1曲1回の使用料が適用になります。なお、申込書記載内容に基づいた使用料をあらかじめお支払いいただく場合があります。
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まぁ当面は個人の教室とか対象外らしいですけど…そのうち取られるようになるらしいので…
なんかねぇ。面倒ですよね。やっぱりクラシックばっかり弾いておくか…ってなる気がする。
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