働く女性が増えており、現在専業主婦をされている方の中にも、これから仕事を始めようかと考えている方も多いのではないでしょうか。
よく、「103万の壁」だとか「130万の壁」といった言葉を聞きますが、「結局いくら稼げば得なのか分からない!」と思ってしまいますよね。
基本的にはいくらでも、稼げば稼ぐほど収入は増えるものですから、「損になるから働かない」という選択肢はありません。ただ、どうしても妻が働くことによって夫の収入が少し減ったり、その他の支出が増えたりすることはあります。
そこで、今回は妻が働くことによって減る収入・増える出費について、解説していきたいと思います!
妻が働くことで減る収入とは
妻が働くことにより減るのは、夫の給料です。
会社によって異なりますが、「配偶者手当」が付く場合もありますよね。現在配偶者手当が支給されている場合、妻が働くことにより手当が廃止され、その分だけ夫の給料が減る可能性があります。
配偶者手当が付く条件は会社により異なりますが、妻が仕事を始めたからといって即廃止されるというわけではなく、妻自身の収入によって決定されますので、夫の会社の規定を確認するのが良いでしょう。
妻が働くことで増える負担とは
妻が働くことにより増えるのは、主に以下の4点です。
【1】夫の所得税・住民税
専業主婦がいる男性の場合、「配偶者控除」が適用されるため、その分だけ所得税・住民税が安くなっています。平均的な収入の男性であれば所得税率は5%になっていることが多いので、配偶者控除により軽減されている所得税は年間1万9,000円程度、住民税は年間3万8,000円程度です。
妻が働くことになった場合も、妻の所得に応じて「配偶者特別控除」が使えるため、妻の所得が少なめであれば所得税・住民税も少し上がるだけで済む場合もありますよ。
【2】社会保険料
妻が専業主婦のあいだは、社会保険は夫の扶養に入った状態になっています。しかし、妻も働くようになり年収130万円を超えるようになると、社会保険に加入することになります。妻が自分自身で社会保険に加入したとしても夫の社会保険料は変わりませんので、世帯全体としては社会保険料の負担が増えることになります。
【3】保育料
保育料は、1年目は夫の所得(もしくは税額)を基準に決まります。しかし、2年目からは妻の所得(もしくは税額)も保育料の計算に使われることになりますので、保育料が上がります。
【4】生活費
妻が働くことにより、外食が増えたり家計管理がゆるくなってしまったりと、生活費が増えてしまうことも想定されます。これまでしっかり節約されていた方ほど、働きだすと同じように節約生活はしにくくなってしまいますので、生活費が増えることは覚悟しておいた方がいいでしょう。
結局いくら稼げばいいの?
働くことによって損になることはありません。夫の収入が少し減ったり支出が増えたり、といったことはあるものの、全体ではプラスになります。
※認可外保育園に預ける場合やベビーシッターを利用する場合はマイナスになることもあります。
特に、配偶者控除や社会保険料のことを気にされる方が多いのですが、気を付けた方がいいのは以下の2点。
年収103万円付近になるとき
年収103万円を超えると、妻にも所得税がかかり、夫側の配偶者控除が使えなくなる可能性が出てきます。超えても配偶者特別控除が使えますが、「ギリギリ103万円を超えそう」というような場合は、意識的に103万円以下におさめた方が少しお得になります。
年収130万円付近になるとき
年収130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から抜け、妻が自分で社会保険に加入しなければならなくなる可能性が出てきます。「ギリギリ130万円を超えそう」というような場合は、意識的に130万円以下におさめた方が少しお得になります。
年収や所得というのは1月1日~12月31日の期間が基準になります。103万や130万を大きく超える場合は気にする必要はありませんが、ギリギリ超えるか超えないか、という場合は12月の仕事量で調整して、超えないように意識することで負担増・収入減を防ぐことができますよ。(執筆者:吉見 夏実)
よく、「103万の壁」だとか「130万の壁」といった言葉を聞きますが、「結局いくら稼げば得なのか分からない!」と思ってしまいますよね。
基本的にはいくらでも、稼げば稼ぐほど収入は増えるものですから、「損になるから働かない」という選択肢はありません。ただ、どうしても妻が働くことによって夫の収入が少し減ったり、その他の支出が増えたりすることはあります。
そこで、今回は妻が働くことによって減る収入・増える出費について、解説していきたいと思います!
妻が働くことで減る収入とは
妻が働くことにより減るのは、夫の給料です。
会社によって異なりますが、「配偶者手当」が付く場合もありますよね。現在配偶者手当が支給されている場合、妻が働くことにより手当が廃止され、その分だけ夫の給料が減る可能性があります。
配偶者手当が付く条件は会社により異なりますが、妻が仕事を始めたからといって即廃止されるというわけではなく、妻自身の収入によって決定されますので、夫の会社の規定を確認するのが良いでしょう。
妻が働くことで増える負担とは
妻が働くことにより増えるのは、主に以下の4点です。
【1】夫の所得税・住民税
専業主婦がいる男性の場合、「配偶者控除」が適用されるため、その分だけ所得税・住民税が安くなっています。平均的な収入の男性であれば所得税率は5%になっていることが多いので、配偶者控除により軽減されている所得税は年間1万9,000円程度、住民税は年間3万8,000円程度です。
妻が働くことになった場合も、妻の所得に応じて「配偶者特別控除」が使えるため、妻の所得が少なめであれば所得税・住民税も少し上がるだけで済む場合もありますよ。
【2】社会保険料
妻が専業主婦のあいだは、社会保険は夫の扶養に入った状態になっています。しかし、妻も働くようになり年収130万円を超えるようになると、社会保険に加入することになります。妻が自分自身で社会保険に加入したとしても夫の社会保険料は変わりませんので、世帯全体としては社会保険料の負担が増えることになります。
【3】保育料
保育料は、1年目は夫の所得(もしくは税額)を基準に決まります。しかし、2年目からは妻の所得(もしくは税額)も保育料の計算に使われることになりますので、保育料が上がります。
【4】生活費
妻が働くことにより、外食が増えたり家計管理がゆるくなってしまったりと、生活費が増えてしまうことも想定されます。これまでしっかり節約されていた方ほど、働きだすと同じように節約生活はしにくくなってしまいますので、生活費が増えることは覚悟しておいた方がいいでしょう。
結局いくら稼げばいいの?
働くことによって損になることはありません。夫の収入が少し減ったり支出が増えたり、といったことはあるものの、全体ではプラスになります。
※認可外保育園に預ける場合やベビーシッターを利用する場合はマイナスになることもあります。
特に、配偶者控除や社会保険料のことを気にされる方が多いのですが、気を付けた方がいいのは以下の2点。
年収103万円付近になるとき
年収103万円を超えると、妻にも所得税がかかり、夫側の配偶者控除が使えなくなる可能性が出てきます。超えても配偶者特別控除が使えますが、「ギリギリ103万円を超えそう」というような場合は、意識的に103万円以下におさめた方が少しお得になります。
年収130万円付近になるとき
年収130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から抜け、妻が自分で社会保険に加入しなければならなくなる可能性が出てきます。「ギリギリ130万円を超えそう」というような場合は、意識的に130万円以下におさめた方が少しお得になります。
年収や所得というのは1月1日~12月31日の期間が基準になります。103万や130万を大きく超える場合は気にする必要はありませんが、ギリギリ超えるか超えないか、という場合は12月の仕事量で調整して、超えないように意識することで負担増・収入減を防ぐことができますよ。(執筆者:吉見 夏実)