09年6月号「通勤の謎PART2」はこちら。
もっと自分が受け取る給与に意識的でいてほしいという意味でこの事務部報は「明細書を見ろ!」と高圧的なタイトルになっていますが、今回の6月のボーナスに関してはそんなことを言わなくてもみんな明細書を熟読してくれると思います。なぜなら、自分の予想よりもギョッとするほど手取りが減っているからです。
それはどんな理屈かというと、例のサブプライムだのリーマンショックだのの世界同時不況が発端。県民の人気取りとはすなわち県職員の給与を下げることだと考える県議会の一部が「民間が苦しんでいるのに公務員のボーナスをそのまま出していいのか」として、ある条例を無理矢理に通してしまいました。
その条例が「平成21年5月県条例第48号」です。県公報にこうあります。
平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に同時に勧告するものとする。
……わかるかっ!
かみ砕いて言うとこういうことです。
本来、この6月に一般の県職員(例外もあります)には
・期末手当 → 1.35月
・勤勉手当 → 0.65月
の2月(事務職員の業界では“につき”と読みます)分のボーナスが支給されるはず。しかし、景気も悪くて民間がたいへんなんだから
・期末手当 → 1.20月
・勤勉手当 → 0.60月
の1.80月分しか支給しませんよというわけ。そして“失われた0.2月分”は、預かっておいて様子を見させてもらう(凍結)ぞ、と。
公務員給与が民間準拠であることは確かですが、わざわざこれまでのルールを無視して6月ボーナスをやみくもに『凍結』させるとはむちゃな話。
この0.2月分が容易に解凍されると期待する人はいないでしょう。しかし本来受け取るはずだった自分のボーナスが、今日から山形県の冷凍庫に眠っているのだということだけは忘れないようにしないと。
その行方の回答は、12月県議会で出ます。
09年7月号「通勤の謎PART3」につづく。