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PART1はこちら。
税務署はこう考えたようだ。同一人がわずか一日の空白をおいてまた雇用されるのは、事実上の継続雇用ではないか。とすれば4月に支払われる“退職手当”は、給与の一種であって課税対象になる、と。
現場に臨時教員を迎え入れる事務職員の立場から考えてみよう。彼ら彼女らに空白の一日を設定するのは非常に心苦しい。前にもお伝えしたように
・夏のボーナスが満額出ない
・保険証が手もとにない期間が生じる
・年休が引き継がれない
……からだ。それだけでなく、なぜ空白があるかは要するに“退職給付を高額化させないため”なのだと(少なくともわたしは)判断してきた。更新に更新をかさねると加速度的に退職給付の額は上昇するわけだから。それなのに、このうえ臨時教員たちに不利益になるような判断を税務署がするとは。
さて、このバトルはどうなったかというと……
臨時教員への退職手当、課税を撤回 兵庫の4税務署
「退職」と「任用」を毎年繰り返す臨時教員への退職手当をめぐり、兵庫県の4税務署が県教委に、源泉所得税を納めるよう納税告知処分を行った問題で、4税務署は1日、処分をすべて取り消す異例の決定をした。同様の手当は兵庫のほか東京、愛知、大阪、岡山、福岡など33都府県にあり、県教委の異議に対する初判断が注目されていた。
税務署側は6月、2007~10年度に県教委が臨時教員延べ1530人に支払った退職手当にかかる源泉所得税と、ペナルティーにあたる不納付加算税計1574万3千円を納めるよう告知。県教委は8月15日付で、4税務署に異議を申し立てた。
臨時教員は地方公務員法上、1年を超えて任用できないため、同じ人を継続的に任用する場合、県教委は1日以上の「空白」を置いて再び任用する形を取ってきた。そのたびに月給の6割にあたる平均約15万円の退職手当を払っている。(朝日)
……ひとまずホッ。しかし、今回の騒動で見えてきたものもある。以下次号。
本日の一曲はローリング・ストーンズの「友を待つ」。ノンクレジットだけどサックスはソニー・ロリンズ。