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引き取る側の親がいればOK 引き渡し迅速化図る

2018年10月06日 | 社会

法相の諮問機関、法制審議会は10月4日、離婚に伴う子どもの引き渡し手続きを明確にし、迅速化を図る民事執行法改正案の要綱を山下法相に答申した。

裁判所に引き渡しを命じられた親が現場にいなくても、引き取る側の親がいれば、執行官が強制的に引き渡せるとの内容。

井上会長から要綱を手渡された山下法相は「極めて重要な内容を含んでいる。 立法作業を進めて、しかるべき時期に国会に提出できるよう準備したい」と述べた。

現行法には子どもの引き渡しに関する規定がない。

改正で裁判所の命令の実効性を高め、親権を持つ親の元に着実に引き渡す狙いがある。

要綱では命令を受けた親に、引き渡しに応じるまで制裁金を科す「間接強制」の規定も明記。

ただ原則とはせず、子どもに差し迫った危険があると判断された場合などは最初から強制的な引き渡しを可能とした。

国境を越えて連れ去られた子どもの取り扱いを定めた「ハーグ条約」に基づく国内ルールを定めたハーグ条約実施法は、同居の親が引き渡し現場にいることを要件としているが、民事執行法改正に合わせ、同様に規定を見直す。

民事裁判で、子どもの養育費などの支払い義務が確定したのに支払われない問題への対応策も設ける。

債権者の申し立てを受けた裁判所が、金融機関や公的機関に債務者の預貯金や勤務先を照会、回答を得られる制度を導入し、債務者の財産を差し押さえやすくする。


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