即戦力の人材を受け入れる在留資格「特定技能」で働く外国人が妊娠・出産した場合、その期間を最長5年の在留期限から除外する措置を政府が検討していることが1月26日、関係者への取材で分かった。
外国人労働者が子を産み育てる権利を尊重しつつ、就労期間を確保する。
政府は有識者懇談会での議論を踏まえ、夏ごろに関連省令を公布する方針だ。
妊娠を理由とした外国人の雇い止めは各地で問題視されており、就労環境の整備が急務となっていた。
技能実習制度ではすでに同様の仕組みがあり、足並みをそろえる。
特定技能は人材難が深刻な建設や介護、農業などの16分野が対象で、技能実習から移行するケースが多い。
技能実習は2027年に廃止され、新制度「育成就労」が始まる。
政府は特定技能への移行を前提に一体運用する方針で、特定技能人材の増加を見込んでいる。
2019年に創設された特定技能は最長5年働ける1号と、熟練技能を要し、事実上永住も可能な2号がある。
2023年に2号の受け入れ業務が2分野から11分野に拡大されたが、試験の準備期間が少なかつたことなどから合格者数は低迷したままだ。
そこで政府は当分の間、試験に不曾格となった1号の外国人が一定水準以上の成績を得ている場合などに限り、再受験に必要な範囲で最長1年の在留継続を認める案も検討している。
出入国在留管理庁によると、2024年9月末時点の速報値で特定技能1号の在留外国人は約26万人で、2号は408人だった。
政府は育成就労の制度設計に合わせ、特定技能の運用方針も見直すとしている。
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