自然災害で家が壊れた世帯に支援金を支給する被災者生活再建支援法の改正案の概要が10月19日、分かった。
住宅被害の分類を見直し、新たに「中規模半壊」を創設。
再建方法に応じ25万~100万円を支給する。
政府は10月26日召集の臨時国会に法案を提出。
成立すれば速やかに施行し、熊本県など改正前の同法が適用された7月豪雨の被災地にも、さかのぼって新制度を導入する方針だ。
改正案は、家屋の損害割合が20%以上40%未満と定められている「半壊」を二つに分割。
20%以上30%未満だけを半壊とし、被害程度の大きい30%以上40%未満を中規模半壊とする。
支援金の額は、自宅を新規購入する場合は100万円で、補修は50万円、賃貸物件への入居は25万円とする。
現在の制度では、家屋の損害割合が50%以上の「全壊」と、40%以上50%未満の「大規模半壊」の措作が支援金の主な支給対象となっている。
改正法の施行後はこれに中規模半壊が加わる。
熊本県など7月豪雨の被災地では、住宅の被害程度を示す罹災証明書の発行が進んでいる。
すでに「半壊」と判定された世帯に関しては、被害状況を記録した写真などを活用し、中規模半壊に該当するかどうかを判断することになる。
支援金を巡っては、内閣府と全国知事会などが昨年6月から協議を重ね、今年7月に半壊の一部も支給対一象に含めるのが妥当とする報告書を公表した。
改正案は報告書を踏襲する内容となっている。
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