衛星利用測位システム(GPS)の機器を相手の自動車に無断で取り付けて位置情報を知ることが、ストーカー規制法の禁じる「見張り」に当たるかどうかが争われた二つの事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7月30日、見張りに当たらないとの初判断を示した。
その上で、見張りに当たると主張した検察側の上告をいずれも棄却した。
裁判官5人全員一致の結論。
ストーカー規制法は、相手の住居や勤務先など「通常所在する場所の付近で」見張ることを禁じているが、手法やGPSに関して明確な規定がなく、これまでの司法判断も割れていた。
GPSを使ったストーカー事件は相次いでおり、法改正を求める声が高まりそうだ。
第1小法廷はまず、ストーカー規制法の条文から、見張りに当たる要件を「機器を使う場合でも、相手の住居の付近といった一定の場所で、そこにいる相手の動静を観察する行為が必要だ」とした。
二つの事件の被告2人は、いずれも離れた場所から車の位置情報を得ていた上、移動する車の位置情報は「一定の場所にいる相手の動静に関する情報とはいえない」として、要件を薇たさないと結論付けた。
なんか納得いかない。
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