共同生活を送った同性カップルが別れた場合、事実婚(内縁)の男女と同様に共有財産の分与が認められるかどうかが争点となった家事審判があり、横浜家裁は、同性同士を男女と同視することは「現行法の解釈上困難だ」として認めない決定をした。
その上で元パートナーに分与を求めたドイツ人女性の申し立てを却下した。
女性側が2月14日、公表した。
高谷裁判官は決定で、内縁のカップルに関し、結婚した夫婦と実質的に同じ要件を満たせば家事審判の対象となると指摘。
「日本法では当事者が異性であることが婚姻の実質的要件だ」と述べ、男女の場合は対象となるが、同性同士は当てはまらないと判断した。
女性が元パートナーとドイツで結婚の手続きをし、離婚していない点も挙げ 「ドイツ法で婚姻が成立しており、内縁ではない」とも述べた。
女性側代理人の小豆沢弁護士は「同性愛は生まれもったものだとの認識が世の中で示されているのに、現在の法律を是として一切無視するのは不当だ」と批判した。
決定によると、女性は2013年に日本人の元パートナーと国内で共同生活を続けたが、破綻した。
同性カップルを巡っては、一定の法的保護の対象になるとして、元カップルの一方に不貞行為の慰謝料支払いを命じた宇都宮地裁真岡支部判決が昨年3月、最高裁で確定。
複数の自治体が、関係を公的に証明するパートナーシップ制度を導入するなど、権利保護の動きが広がっている。
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