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「非正規に通勤費」明記 同一労働同一賃金指針案

2016年12月17日 | 就職・雇用・労働

正社員と非正規労働者の不合理な待遇の格差をなくす「同一労働同一賃金」の実現のため、政府が作成した指針案が12月15日判明した。

通勤手当や出張旅費、食事手当、慶弔休暇は非正規を対象外とする格差を認めず、正社員と「同一の支給をしなければならない」と明記。

基本給やボーナスは仕事を進める能力や成果などが同じなら同水準の支給を原則とし、職業経験や成果に応じて支給内容に差を設けることも容認した。

非正規の待遇を巡っては、正社員との間で給与のほか手当や福利厚生で大きな差がある。

手当や福利厚生に関して企業側は具体的な改善を迫られそうだが、基本給などは正社員との差を容認しているため、どの程度格差是正につながるかは見通せない。

政府は12月20日に開く働き方改革実現会議で指針案を示す。

早ければ来年の臨時国会に関連法改正案を提出する方針で、指針は法改正後に施行される。

厚生労働省の調査では、通勤手当を正社員に支給している事業所の割合は85.6%で、パートヘの支給は65.1%。

慶弔休暇があるのは正社員が82.7%に対し、パートは42.2%にとどまる。

指針案は「基本給」「手当」「福利厚生」「教育訓練」など、それぞれの原則を明記。

待遇差が問題とならない例や悪い例を示した。

(ポイント)

●通勤手当や出張旅費、食事手当などの手当や、慶弔休暇や施設利用などの福利厚生は、正社員と非正規労働者で同一にすべきだ

●基本給やボーナスは、能力や業績への貢献、勤続年数が正社員と同じなら同水準の支給が原則。 違いがあつたらその程度に応じて支給

●派遣労働者は派遣先の企業の社員と同じ待遇にすべきだ


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