2020年6月30日以降ではあおり運転を直接取り締まるための「妨害運転罪」が定められた。
従来のあおり運転による道路交通法の取り締まりは、「車間距離保持義務違反」、「安全運転義務違反」、刑法による「暴行罪」、「危険運転致死傷罪」などが適用されていた。
しかし、2020年6月2日におこなわれた国会審議により、道路交通法および自動車運転死傷行為処罰法の改正が可決され、あおり運転は「妨害運転罪」として明確に規定された。
改正前の罰則は、車間距離保持義務違反、急ブレーキ禁止違反、追越し方法違反、駐停車違反などが適用されていた。
改正後は、あおり運転の定義として、以下の10項目が定められた。
・通行区分(左側通行)違反 ・車間距離を詰める
・急ブレーキをかける ・不必要なクラクション
・急な進路変更(割込み) ・ハイビーム威嚇の継続
・乱暴な追越し ・左からの危険な追越し
・幅寄せや蛇行運転 ・高速道路での最低速度違反や駐停車
ドライバーだけでなく、同乗者が妨害運転をそそのかした場合も、免許取り消し処分となる。
ちなみに、同乗していなくても、ドライバーに妨害運転を指示すれば同様の処分が下され、そそのかしや指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、欠格期間中に限り免許の取得は認められない。
2020年6月30日に施行されるあおり運転の定義10項目のなかに、非常に曖昧なものがある。
それは、「車間距離を詰める」という項目。
警視庁では、車間距離を保持するために、「距離」ではなく「時間」を意識したうえで、 2秒間を目安にすることを呼びかけている。
運転席の高さにより、前方を走るクルマとの間隔を正確に判断することが難しいため、時間に焦点が置かれた。
埼玉県では、「0102運動(ゼロイチゼロニ運動)」と称してゆとりのある車間距離を提唱している。
これは、前走車が目印を通過した瞬間を「0(ゼロ)」として、自分のクルマが同じ目印を通過するまでに「2秒以上」数えることができれば、車間距離が2秒以上あることになる。
しかし、「1、2(イチ、ニ)」と数えた場合、実際の2秒間より短いことがあるため、数えるときは「0、1、0、2(ゼロ、イチ、ゼロ、ニ)」と数えることで、ゆとりのある車間を保つことが可能なのだ。
妨害運転とみなされないためにも、気持ちに余裕を持ち、車間にゆとりがある0102運動を実践してみるのもいいかもしれない。
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