国土交通、総務両省は2月19日までに、近く公表する地方自治体向けの空き家対策指針に、1年間を通して使用されていないなどの判断基準を盛り込む方針を固めた。
昨年11月に成立した対策特別措置法に基づき、市町村は撤去や利活用を進めるための計画を策定する。
検討中の指針案は、人の出入りや電気、ガス、水道の使用状況を目安として例示している。
税務、法務、建築など行政機関の各部局が連携して対策を取るための態勢づくりも決めている。
特措法は2月26日に一部が施行。
市町村は空き家の所有者特定のため、固定資産税の納税情報を利用できるようになる。
また特に危険な建物を「特定空き家」とし、所有者に撤去や修繕の命令もできる。
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