通信販売に関する消費者相談件数が年間30万件超と高止まりしている。
「初回は安いが2回目以降は高額となる定期契約を結はされた」「解約が非常に複雑で、明記されていない」といった内容が目立ち、消費者庁は、契約の最終画面をスクリーンショットで保存約することを推奨している。
「デジタル化の急速な進展でインターネット通信販売の市場規模が大きくなっている。 対応をしているが、相談は減っていない」。
消費者庁の新井長官は1月の記者会見で危機感を示した。
2022年6月施行の改正特定商取引法で、申し込みの最確認画面で「契約者の誤解をなくす表示」を義務付けた。
消費者庁は被害防止のため、2023年に「デジタル班」を設置し、取り締まり件数を増やした。
しかし詐欺的な事業者は後を絶たない。
定期購入と明示せず単品販売と誤解させて契を結ばせたり、定期購入の解約に煩わしい作業を求めたりするなどの手法だ。
昨年10月に業務停止命令を受けた化粧品販売事業者は、定期購入を解約する場合、まず電話し、自動音声に従い自分の電話番号を登録した上で、停止の可否をメールで待つ過程が必要だった。
同庁によると、昨年4~12月に、詐欺的な定期購入に誘導する広告は約1万3千件確認され、うち1200件について事業者に注意をした。
対策としては、契約の最終画面をパソコンやスマートフォンのスクリーンショット機能で保存することが有効。
同庁取引対策謀は「契約取り消しの根拠や、消費者庁の調査で証拠として役立つ」と呼びかけている。
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