昨年6月の厚生労働省の自主仕分けで、「育児休業取得促進等助成金」は、来年度(今年4月)以降の廃止が決定されていた。しかし、最長3年間受給できる助成金であることから、廃止されるにしても何らかの経過措置が設けられるものと見込まれていたが、今般、その内容が明らかになった。
1月7日の厚労省発表によれば、「平成23年3月31日までに育児休業等に関する経済的支援を開始した事業主」は、4月以降も今まで通り助成金の支給申請が可能とのことだ。ここで言う「経済的支援」とは、育児休業中の者に対して手当等を支払ったり、育児短時間制度を利用している者に対して労働時間に対応する額よりも上乗せして基本給を支払ったりすることを言い、これは従来の考えと変わらない。また、経済的支援額の3分の2(中小企業は4分の3)について国が助成するという基本的な枠組みにも変更は無いようだ。
ただし、この助成金は、単発的な経済的支援ではなく“制度化”を促進する趣旨から、労働協約や就業規則等に定めておかないと助成の対象とならないことには注意を要する。また、支給申請前に当該手当等を支払った“実績”があることも支給要件の一つとなっている。
この助成金を受給するには、これらを完了させたうえで3月31日までに申請しなければならないので、早めに準備を始めておいた方が良いだろう。
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